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2026.09.01社会保険

算定基礎届と月額変更届は何が違う?標準報酬月額が変わる仕組みを整理

浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

算定基礎届は毎年の定期的な見直し、月額変更届は昇給・降給などで給与が大きく変わったときの途中変更です。標準報酬月額は毎月の保険料だけでなく将来の年金額の計算にも使われます。算定基礎届は4月・5月・6月に「支払った」報酬で決め、その年の9月から翌年8月まで適用します。月額変更届は、固定的賃金の変動、3か月平均で2等級以上の差、3か月とも支払基礎日数の要件を満たすことの3つがそろったときだけで、残業代が増えただけでは原則対象になりません。支払基礎日数は一般の被保険者が17日、短時間就労者は15日、特定適用事業所等の短時間労働者は11日と分かれ、随時改定では15日の扱いを使いません。会社が確認する7ステップまで整理します。

結論(先に要点):算定基礎届は毎年の定期的な見直し、月額変更届は昇給・降給などで給与が大きく変わったときの途中変更です。どちらも標準報酬月額を決める届出ですが、目的もタイミングも違います。

標準報酬月額は、毎月の保険料だけでなく将来の年金額の計算にも使われます。算定基礎届は4月・5月・6月に支払った報酬で決めて、その年の9月から翌年8月まで使います。月額変更届は「固定的賃金が変わった」「その後3か月の平均で2等級以上ちがった」「3か月とも支払基礎日数の要件を満たす」の3つがそろったときだけです。残業代が増えただけでは、原則として対象になりません。

標準報酬月額とは何か?なぜ保険料に関係する?

標準報酬月額は、実際に受けた報酬を等級にあてはめた金額です。毎月の健康保険料と厚生年金保険料は、この標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、労使で折半します。

見落とされやすいのは、これが保険料だけの話ではないことです。厚生年金の標準報酬月額は将来の年金額の計算にも使われます。届出は実際に支払った報酬に基づいて行うものであり、保険料を抑える目的で任意に低く届け出ることはできません。

報酬には、基本給のほか通勤手当や住宅手当などの手当が含まれます。社宅を貸している場合のように現物で支給しているものも、報酬として評価されることがあります。この評価の考え方は社宅と現物給与の記事にまとめています。

等級表の金額と保険料率は改定されるため、この記事では具体的な数値を書きません。最新のものを日本年金機構や加入している健康保険の資料でご確認ください。

算定基礎届とは?4・5・6月の何を見る?

算定基礎届は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬を届け出るものです。ここで決まった標準報酬月額を、その年の9月から翌年8月までの各月に使います。これを定時決定といいます。

提出期間は、原則として毎年7月1日から7月10日までです。

ひとつ注意していただきたいのは、対象になるのは4月・5月・6月に支払った報酬だという点です。何月分の勤務に対応する給与かではなく、実際の支払月で見ます。月末締め翌月払いの会社であれば、3月分・4月分・5月分の勤務に対する給与が対象になる、ということです。ここを取り違えると1か月ずれます。

なお、4月から6月の報酬による標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの年間平均による標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、年間報酬の平均で算定する保険者算定を申し立てられることがあります。繁忙期が4月から6月に固定されている業種などが想定されています。申立てには所定の申立書と、例年の状況を比較した書類、本人の同意書が必要です。

表:定時決定と随時改定の違い

比較項目定時決定(算定基礎届)随時改定(月額変更届)
きっかけ毎年(7月1日現在の被保険者)固定的賃金の変動
見る期間4月・5月・6月に支払った報酬変動後の報酬を初めて受けた月から3か月
判定3か月の平均3か月平均で原則2等級以上の差
いつから適用その年の9月〜翌年8月変動月から起算して4か月目〜
提出原則毎年7月1日〜7月10日該当したら速やかに

誰が算定基礎届の対象になる?

対象は、7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者です。70歳を過ぎて働いている人も含まれる点は見落としやすいので、確認してください。

一方、次の人は対象から外れます。

  • 6月1日以降に資格取得した人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月改定の月額変更届を提出する人
  • 8月または9月に随時改定が予定される旨の申し出を行った人

後ろの2つは、あとで説明する「算定と月変が重なったとき」の話につながります。

そもそもパート・アルバイトが被保険者になるかどうかは、この記事の範囲外です。短時間で雇うときの社会保険の記事と、2027年10月の適用拡大の記事をご覧ください。

支払基礎日数の17日・15日・11日とは何か?

支払基礎日数は、その月の報酬を計算するもとになった日数です。数え方は給与の形態で変わります。月給制や週給制なら暦日数、日給制や時給制なら出勤日数です。欠勤控除がある月給制の場合は、給与規程等で定めた給与計算の基礎日数から欠勤日数を差し引いて数えます。

この日数が基準に届かない月は、平均を出すときに使いません。基準は区分によって3通りあります。

表:定時決定で使う月の判定

区分定時決定で使う月3か月とも基準未満のとき
一般の被保険者支払基礎日数17日以上の月従前の標準報酬月額で引き続き決定
短時間就労者まず17日以上の月。1か月もなければ15日以上17日未満の月3か月とも15日未満なら従前の標準報酬月額
特定適用事業所等の短時間労働者11日以上の月3か月とも11日未満なら従前の標準報酬月額

ここで見落としやすいのが15日基準です。パート従業員について「4月も5月も6月も17日に届かないから、届出をどうすればいいかわからない」と止まってしまう会社があります。この場合は15日以上17日未満の月を使います。3か月とも15日に届かなければ、従前の標準報酬月額のまま決定します。

もうひとつ大事なのが、随時改定ではこの15日の扱いを使わないことです。随時改定は、変動後3か月のすべてが17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)でなければ該当しません。定時決定と随時改定で基準が違う、というのがここでの要点です。

なお「短時間就労者」と「短時間労働者」は似ていますが別の区分です。短時間就労者は、通常の労働者より所定労働時間等が短く、一般の被保険者として扱われる人です。短時間労働者は、いわゆる4分の3基準を満たさないものの、適用拡大の要件により被保険者となる人を指します。どちらに当たるかの判定は、短時間で雇うときの社会保険の記事をご覧ください。

月額変更届は、どんなときに必要?

次の3つがすべてそろったときです。

  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
  2. 変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
  3. 変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が17日以上である(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)

3つ目は3か月すべてについて必要です。1か月でも足りなければ随時改定には該当しません。

該当したら速やかに提出します。算定基礎届のように決まった提出期間があるわけではないので、給与を確定させたタイミングで確認する習慣にしておくのが確実です。

固定的賃金とは何か?残業代が増えただけでも月変?

固定的賃金は、支給額や支給率が決まっているものです。日本年金機構は例として次を挙げています。

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価の変更
  • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

残業代のように月によって増減するものは非固定的賃金です。時給が変わらないままシフトが増えた、繁忙期に残業が増えた、という理由だけでは随時改定になりません。 起点はあくまで固定的賃金の変動です。

ただし、固定的賃金が変わったあとの3か月平均を出すときは、残業代も含めた報酬の総額で計算します。「残業代は関係ない」ではなく、「残業代だけでは始まらないが、始まったあとの計算には入る」と理解してください。

もうひとつ、間違えやすい点があります。固定的賃金と報酬全体の変動の方向が一致している必要があります。 固定的賃金が上がったのに、残業代等が減って3か月平均が2等級以上下がった場合や、固定的賃金が下がったのに、残業代等が増えて3か月平均が2等級以上上がった場合は、随時改定の対象になりません。上がったのか下がったのかを、固定的賃金と報酬総額の両方で確認してください。

「3か月・2等級・4か月目」をどう理解する?

数えはじめる月は、昇給を決めた月でも、その昇給が対応する勤務の月でもありません。変更後の固定的賃金を初めて支払った月です。

たとえば4月支給分から固定的賃金を変更したなら、4月・5月・6月に支払った報酬の平均を見ます。ここで2等級以上の差が出れば、変動月から起算して4か月目、つまり7月から改定します。

2等級以上というのが原則ですが、例外があります。標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級の差でも随時改定の対象になります。

改定された標準報酬月額は、次の定時決定か、次の随時改定まで続きます。

算定と月変が重なったら、どちらが優先?

随時改定が優先されます。日本年金機構はこう説明しています。

7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。

算定基礎届をすでに提出していても、要件を満たすなら月額変更届を提出します。逆に、8月または9月に随時改定が見込まれる場合は、その旨を申し出て算定基礎届の提出を省略できます。

ただし、予定していた随時改定に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出します。省略の申出をしたまま放置すると、その年の標準報酬月額が決まらないままになります。

実務としては、算定基礎届を作る前に「4月から6月にかけて固定的賃金を変えていないか」を先に確認してください。そこで昇給していれば、7月・8月・9月の随時改定に当たる可能性があります。

育休・産休のあとには、別の改定もある?

あります。育児休業等終了時報酬月額変更届と、産前産後休業終了時報酬月額変更届です。どちらも、通常の随時改定に該当しなくても標準報酬月額を改定できる仕組みです。

通常の随時改定との主な違いは3つあります。

1等級以上の差で足ります。 2等級ではありません。時短勤務で復帰して報酬が下がった場合に、保険料をその実態に合わせるための仕組みだからです。

本人の申出が必要です。 会社が勝手に出すものではなく、被保険者から申出書の提出を受けた事業主が届け出ます。復帰する従業員に、こういう制度があると伝えてあげてください。

支払基礎日数の要件がゆるやかです。 休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月で支払基礎日数が17日以上であればよい、という形です(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上。短時間就労者は3か月とも17日未満なら15日以上17日未満の月を使います)。改定は4か月目からです。

ひとつ注意点があります。産前産後休業終了日の翌日に育児休業を開始している場合は、産前産後休業終了時の申出はできません。育児休業が終わった時点で、育児休業等終了時の改定を検討することになります。

なお、これは産前産後休業・育児休業等の期間中の保険料免除とは別の制度です。免除は保険料そのものを免除する仕組み、この改定は復帰後の標準報酬月額を実態に合わせる仕組みです。

会社は、結局どの給与変更をチェックすればよい?

順番に並べると、次の7つになります。

  1. 4月・5月・6月に支払った給与を確定させ、支払基礎日数を確認する
  2. 原則7月1日から7月10日までに算定基礎届を提出する
  3. 固定的賃金を変えたら、変更後の賃金を初めて支払った月に印をつける
  4. 変動月から3か月分の給与が確定したら、支払基礎日数、固定的賃金と報酬全体の変動方向、2等級以上の差を確認する
  5. 該当していれば、4か月目に改定する月額変更届を速やかに提出する
  6. 7月・8月・9月に随時改定に当たるときは、算定より随時改定が優先されることを確認する
  7. 産休・育休から復帰する従業員がいれば、終了時改定の申出ができることを本人に伝える

3番目を習慣にできるかどうかで、届出の漏れがほとんど決まります。昇給を決めた月ではなく、支払った月に印をつけるのが要点です。

四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?

当事務所がお引き受けするのは、届出とその前段の確認体制です。

  • 算定基礎届・月額変更届の作成と提出代行
  • 給与変更が随時改定に当たるかを確認する社内フローづくり
  • 賃金規程や手当の設計が固定的賃金にどう効くかの整理
  • 電子申請の運用整理
  • 産休・育休からの復帰時に必要な届出の洗い出し

健康保険法は社会保険労務士法別表第一第21号、厚生年金保険法は同第24号に掲げられており、これらに基づく申請書等の作成は同法第2条第1項第1号、提出に関する手続の代行は同項第1号の2の業務です。

次のものは、当事務所では扱いません。

  • 保険料の税務上の処理、年末調整 → 税理士へおつなぎします
  • 被保険者資格や給付の可否をめぐって争いになった場面の交渉・訴訟 → 当事務所では扱わず、弁護士への相談をご案内します

届出を自社で行うか委託するかの考え方は、給与計算をfreeeで内製する記事もご覧ください。

四葉不動産株式会社、四葉行政書士事務所、四葉社会保険労務士事務所は、それぞれ独立した事業体として業務を受任します。他の専門家をご紹介する場合も、お客様に直接ご契約いただく形をご案内し、当事務所は紹介料を受け取りません。

ご相談は無料です。サービス内容ご相談の流れもあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 算定基礎届はいつまでに出しますか?
A. 提出期間は原則として毎年7月1日から7月10日までです。対象は7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者で、6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を提出する人、8月または9月に随時改定が予定される旨を申し出た人は除きます。

Q. 残業が多かった月があると、月額変更届が必要になりますか?
A. 原則として必要ありません。随時改定は固定的賃金の変動が起点なので、残業代のような非固定的賃金だけが増減しても要件を満たしません。ただし固定的賃金が変わったあとの3か月平均を計算するときは、残業代も含めた報酬の総額で見ます。また、固定的賃金と報酬全体の変動の方向が一致していない場合は対象になりません。

Q. パート従業員の支払基礎日数が3か月とも17日に届きません。どうなりますか?
A. 定時決定では、15日以上17日未満の月があればその月の報酬で算定します。3か月とも15日に届かない場合は、従前の標準報酬月額で引き続き決定されます。ただしこの15日の扱いは定時決定のものです。随時改定では3か月すべてが17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)でなければ該当しません。

Q. 昇給したのに等級が1つしか動かないときは、届出は不要ですか?
A. 原則として不要です。随時改定は2等級以上の差が要件だからです。ただし標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級の差でも対象になります。また、産休・育休からの復帰にともなう終了時改定は1等級以上の差で改定できる別の仕組みで、こちらは本人の申出が必要です。

この記事の根拠

  • 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」── 対象は7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者。4月・5月・6月に受けた報酬で決定し、9月から翌年8月までの各月に適用。支払基礎日数は一般の被保険者が17日以上、短時間就労者は17日以上の月がなければ15日以上17日未満の月、特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上。いずれも基準未満の場合は従前の標準報酬月額で決定
  • 日本年金機構「保険者決定」── 4月・5月・6月の報酬から算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの報酬から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差を生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合の年間平均による保険者算定
  • 日本年金機構「令和8年度の算定基礎届のご提出について」── 令和8年度の提出期間は7月1日から7月10日(金曜)。提出期間は原則として毎年7月1日から7月10日まで
  • 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」── 固定的賃金の変動、変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と従前との2等級以上の差、変動月以後引き続く3か月の支払基礎日数17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)の3要件。変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目に改定。上限または下限にわたる等級変更の場合は1等級差でも対象。固定的賃金の例=昇給・降給、給与体系の変更、日給や時間給の基礎単価の変更、住宅手当・役付手当等の固定的な手当の追加や支給額の変更
  • 日本年金機構「算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。」──「7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。」
  • 日本年金機構「8月・9月の随時改定予定者について」── 随時改定の要件に該当した場合は月額変更届を、該当しないことが判明した場合は算定基礎届を速やかに提出
  • 日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」── 本人の申出により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均額に基づき4か月目から改定。1等級以上の差。3か月のうち少なくとも1か月の支払基礎日数が17日以上
  • 日本年金機構「産前産後休業終了時報酬月額変更届」── 同様の要件。産前産後休業終了日の翌日に育児休業を開始している場合は申出できない
  • 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号(申請書等の作成)・第1号の2(提出手続の代行)、別表第一第21号(健康保険法)・第24号(厚生年金保険法)
  • 標準報酬月額の等級表および保険料率は改定されるため、本記事では具体的な数値を記載していません
  • 公的資料は2026年8月20日に確認

この記事は、個別の該当性を判断するものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、算定基礎届・月額変更届の作成と提出代行、給与変更を確認する社内フローづくり、賃金規程や手当の設計の整理、電子申請の運用についてご相談いただけます。保険料の税務上の処理や年末調整は税理士へおつなぎします。被保険者資格や給付の可否をめぐって争いになった場面の交渉・訴訟は当事務所では扱わず、弁護士への相談をご案内します。別の専門家が必要な場合は、それぞれ別契約となり、紹介料はありません。ご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

「人」のことから、整理しませんか。

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