社会保険の適用拡大、2027年10月から36人以上へ──パート・アルバイトの加入要件と会社の準備
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
パート・アルバイトの社会保険は、まず所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上かで判断し、4分の3以上は企業規模にかかわらず加入対象です。4分の3未満の短時間労働者は、勤務先の企業規模要件を満たす場合に加入対象となり、その企業規模要件が2027年10月に「51人以上」から「36人以上」へ拡大します。2029年10月21人以上、2032年10月11人以上と段階的に縮小し、2035年10月に撤廃されます。賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月撤廃予定です。対象者と加入手続、会社が準備すべきことを整理します。
結論(先に要点):パート・アルバイトなどの社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、まず「1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上か」で加入要否が分かれます。4分の3以上なら、企業規模にかかわらず原則として加入対象です。4分の3未満の「短時間労働者」については、勤務先の企業規模要件を満たす場合に、週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込み・賃金要件などの加入ルールが適用されます。
その企業規模要件が2027年10月に変わります。対象となる会社の範囲が、現在の「厚生年金保険の被保険者数が51人以上」から「36人以上」へ広がります。その後2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に縮小し、2035年10月には短時間労働者への適用拡大における企業規模要件が撤廃されます。この「人数」は、単純な従業員の総数ではなく、原則として厚生年金保険の被保険者数で判定し、法人は同一法人全体で数えます。また、賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃される予定です。会社がまず確認すべきは、(1) 自社がいつ対象になるか、(2) 対象になり得るパート・アルバイトが誰か、(3) 本人への説明と加入手続、(4) 保険料の負担、の4点です。
「いまは50人以下だから関係ない」と思っていても、企業規模要件は今後段階的に下がっていくため、数年以内に自社が対象になる可能性があります。この記事は、パート・アルバイトを雇う事業主、とくに中小企業の経営者の方に向けて、パート・アルバイトの加入判定の基本と、2027年10月以降の企業規模要件の変化、会社として準備すべきことを整理します。
パート・アルバイトの社会保険は、まず4分の3基準で決まる
パート・アルバイトなどの社会保険加入は、まず次の「4分の3基準」で判断します。
- 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上
- 1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上
この両方を満たす人は、企業規模要件にかかわらず、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。
一方、4分の3未満の「短時間労働者」は、勤務先が一定の企業規模要件を満たす場合に、この記事で説明する適用拡大の加入ルール(週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込み・賃金要件など)が適用されます。以下で扱う「2027年10月からの企業規模要件の変更」は、この短時間労働者への適用拡大の話です。
2027年10月、社会保険の対象になる会社はどう変わるのか?
4分の3未満の短時間労働者の加入は、働く人の条件(週20時間以上・雇用期間・賃金など)に加えて、勤務先の「企業規模」も満たす必要があります。この企業規模要件が、2027年10月から段階的に縮小されます。
| 時期 | 対象となる企業規模(厚生年金保険の被保険者数) |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃(短時間労働者への適用拡大において規模を問わない) |
つまり、いま「51人未満だから対象外」という会社も、2027年10月から順次対象になり得ます。「いま対象か」だけではなく「いつ対象になり得るか」まで見通しておくことが重要です。
「従業員36人」は、どう数えるのか?
企業規模の判定は、単純な従業員の総数ではありません。原則として、厚生年金保険の被保険者の総数で判断します(短時間労働者は原則としてこの総数に含めません)。
- 「常時」の考え方:現行の日本年金機構の案内では、1年のうち6か月間以上、基準人数以上となることが見込まれるかで特定適用事業所を判定します。ある一時点の人数だけで決まるわけではありません。
- 法人:同一法人格(法人番号が同一)に属するすべての適用事業所の被保険者数を合算して判定します。本社と支店・営業所に分かれていても、法人全体で1つの数として数えます。
- 個人事業:適用事業所ごとの被保険者数で判定します。
したがって、「従業員が36人いるから必ず対象」とは限りません。逆に、パート・アルバイトが多い会社でも、フルタイム相当(通常の労働者の4分の3以上)の被保険者が基準人数以上いれば対象になり得ます。
対象になるパート・アルバイトの条件は?
4分の3未満の短時間労働者のうち、企業規模要件を満たす会社で働く人で、次の条件を満たす人が社会保険の加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生でないこと(卒業見込み・夜間課程・定時制・休学中などは例外的に加入対象になる場合があります)
- 2か月を超えて使用される見込みがあること。当初の雇用契約が2か月以内でも、契約更新等により当初期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から加入対象となる場合があります。当初更新の予定がなかったものが途中で更新見込みとなった場合は、見込みが生じた時点で資格取得が必要となる場合があります。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(この賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です)
2026年10月に賃金要件が撤廃されると、企業規模の条件を満たす会社では、「週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込み」を満たせば、賃金の額にかかわらず加入対象になります。ただし、この賃金要件の撤廃は2026年10月の予定であり、現時点で「すでに施行済み」ではありません。
なお、現在は全都道府県で最低賃金が時給1,016円を上回るため、最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、月額8.8万円の賃金要件も満たすことになります。
加入判定の基礎は、短い時間で雇うと、社会保険はどうなるかをご覧ください。2026年10月の賃金要件撤廃の詳細は、2026年10月「106万円の壁」撤廃。事業主がやることは何かをご覧ください。
会社は対象者をどう洗い出し、どう説明するのか?
企業規模要件が変わったとき、会社が行う実務は大きく次の流れです。
- 自社の規模を確認する:「常時」の考え方(1年のうち6か月間以上、基準人数以上となる見込みか)で厚生年金保険の被保険者数を確認します(法人は全事業所合算、個人は事業所単位)。
- 対象になり得る人を洗い出す:4分の3基準を満たす人と、4分の3未満の短時間労働者を分け、週20時間以上・雇用期間・学生かどうかを雇用契約書・就業規則・勤怠の記録と突き合わせます。
- 本人に説明する:加入対象になる人へ、加入の時期・保険料・将来の保障(厚生年金、傷病手当金・出産手当金など)を説明します。厚生労働省も、企業による事前の説明と社内準備を案内しています。
- 届出・給与計算に反映する:被保険者資格取得届の提出、保険料の計算と給与からの控除、勤怠の記録を行います。
就業規則や雇用契約の整備は、就業規則は何人から義務か。義務でないものは何かをご覧ください。給与計算の委託・内製の判断は、給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのか/給与計算をfreeeで内製したい。社会保険労務士には何を頼めばいいのかをご覧ください。
保険料の負担はどう変わる?保険料調整制度とは?
加入対象が広がれば、本人にも会社にも社会保険料の負担が生じます。この負担を一定期間やわらげる仕組みとして、保険料調整制度があります。
保険料調整制度は、2027年10月以降の適用拡大で新たに対象となる事業所のほか、2026年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となることができる一定の事業所も対象になり得る制度です。
対象となるのは、短時間労働者として加入し、標準報酬月額が126,000円以下の被保険者です。事業主が本人負担分の一部を一時的に追加負担することで、被保険者(本人)の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を通算3年間軽減できます。この一時的な追加負担は後に調整され、最終的に事業主が納付する保険料の総額が増える仕組みではありません。対象事業所となった日から2年以内に、事業主の申出が必要です。
保険料調整制度の詳細・届書様式は、厚生労働省・日本年金機構の公表資料でご確認ください。保険料の試算や加入後の給与計算は、社会保険労務士にご相談いただけます。
いま対象外の会社も、いつ対象になるのか?
企業規模要件は2035年10月までに段階的に撤廃されます。したがって、「いま50人以下だから関係ない」ではなく、自社の規模がどの段階で対象になるかを把握しておくことが必要です。
なお、2035年10月の「企業規模要件の撤廃」は、短時間労働者への適用拡大における企業規模要件が撤廃されるという意味です。すべての個人事業所が2035年に自動的に強制適用事業所になるわけではありません。個人事業所については、事業所自体の強制適用範囲に関して別の制度や2029年改正・経過措置があります。
また、厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない企業でも、一定の労使同意を得た上で事業主が申し出ることによって、短時間労働者を加入対象とする「任意特定適用事業所」になることができます。詳細な同意要件は日本年金機構の案内をご確認ください。
最低賃金の上昇により、所定内賃金が月額8.8万円に届く人が増えるという影響もあります。最低賃金の動向は2026年度の最低賃金、引き上げ目安55円。小規模事業者が先に確認すべきことをご覧ください。
会社は、結局何をすればいいのか?
制度改正への対応は、「ニュースを追う → 一次資料で確認する → 自社に当てはめる → 給与・勤怠・社会保険の手続に反映する」の流れで進めます。具体的には次の4点から始めてください。
- 自社の規模と適用開始時期を確認する:厚生年金保険の被保険者数(常時の考え方、法人は全事業所合算、個人は事業所単位)を確認し、2027年10月以降どの段階で対象になるかを把握します。
- 対象になり得る人を洗い出す:4分の3基準を満たす人と、4分の3未満の短時間労働者の要件(週20時間以上、雇用期間、学生かどうか)を確認します。
- 本人説明と社内準備を行う:加入時期・保険料・保障の内容を説明し、就業規則・給与計算の体制を整えます。
- 保険料調整制度の利用を検討する:対象となる場合は、2年以内の申出要件を踏まえて検討します。
四葉社会保険労務士事務所では、社会保険の加入要件の整理、資格取得等の届出、労務管理、就業規則、給与計算・勤怠管理体制についてご相談いただけます。社会保険関係の申請書作成・提出代行・事務代理等は、社会保険労務士法(社労士法)第2条の業務として整理されます。ご相談は無料で、費用は報酬額表にまとめています。
よくある質問
Q. 2027年10月から、うちの会社は必ず対象になりますか?
A. 厚生年金保険の被保険者数が「常時」36人以上(1年のうち6か月間以上、36人以上となる見込み。法人は同一法人全体で判定、個人は事業所単位)になる会社が対象です。単純な従業員の総数ではなく、厚生年金保険の被保険者数で判定する点に注意してください。
Q. 従業員36人いれば、パートは全員社会保険に入りますか?
A. いいえ。まず4分の3基準を満たす人は企業規模にかかわらず加入対象ですが、4分の3未満の短時間労働者は、企業規模要件に加えて、週の所定労働時間20時間以上、学生でない、2か月を超えて使用される見込み(2026年10月まで賃金要件月額8.8万円以上)を満たす人が対象です。「36人いれば必ず対象」「パート全員が加入」ではありません。
Q. 保険料の負担は、会社が全部持つのですか?
A. 社会保険料は原則として本人と会社が折半です。保険料調整制度を利用すると、事業主が本人負担分の一部を一時的に追加負担して通算3年間本人負担を軽減できます(最終的に事業主の納付総額は増えません)が、詳細は制度の要件を確認してください。
Q. 50人以下の会社は、まだ何もしなくてよいですか?
A. 2027年10月時点で対象にならない会社もありますが、企業規模要件は2029年・2032年と段階的に下がり、2035年10月に短時間労働者への適用拡大における企業規模要件が撤廃されます。「いま対象外だから関係ない」ではなく、自社がいつ対象になり得るかを把握し、就業規則・給与計算の体制を整えておくことをおすすめします。
この記事の根拠
- 4分の3基準:1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者(日本年金機構・全国健康保険協会)
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(更新日2026年4月17日)。特定適用事業所は厚生年金保険の被保険者総数51人以上(短時間労働者を除く)が原則で、令和9年10月(2027年10月)から36人以上へ拡大
- 企業規模要件の段階的縮小:2027年10月36人以上 → 2029年10月21人以上 → 2032年10月11人以上 → 2035年10月に短時間労働者への適用拡大における企業規模要件を撤廃(厚生労働省・日本年金機構の公表資料。施行時期は都度ご確認ください)
- 「常時」の考え方:1年のうち6か月間以上、基準人数以上となることが見込まれるかで特定適用事業所を判定(日本年金機構)
- 企業規模の判定:法人は同一法人格に属するすべての適用事業所の被保険者総数、個人は適用事業所単位(日本年金機構)
- 短時間労働者の加入要件:週の所定労働時間20時間以上/学生でない/2か月を超えて使用される見込みがあること/所定内賃金月額8.8万円以上(賃金要件は令和8年10月=2026年10月撤廃予定)(日本年金機構)
- 保険料調整制度:2027年10月以降の適用拡大で新たに対象となる事業所、および2026年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となることができる一定の事業所が対象。標準報酬月額126,000円以下の被保険者について、事業主が本人負担分の一部を一時的に追加負担して通算3年本人負担を軽減(後に調整され、事業主の納付総額は増えない)。対象事業所となった日から2年以内に申出(日本年金機構「保険料調整制度のご案内」更新日2026年4月1日)
- 任意特定適用事業所:一定の労使同意を得た上で事業主が申し出ることにより対象事業所になれる(日本年金機構)
- 社会保険労務士の業務:社会保険労務士法第2条
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、社会保険の加入要件の整理、資格取得等の届出、労務管理、就業規則、給与計算・勤怠管理体制についてご相談いただけます。税務は税理士の領域です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の加入判定は、最新の一次情報(厚生労働省・日本年金機構など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
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