固定残業代(定額残業代)は適法か。明示・区別・差額精算の3要件
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
固定残業代(定額残業代)は、要件を満たせば適法です。ただし「払えば何時間でも追加不要」ではありません。有効と認められるには、通常の賃金と割増分が判別できること(明確区分)と、固定分が時間外労働等の対価であること(対価性)が必要で、固定分を超えた残業には差額を必ず精算します(労働基準法第37条・日本ケミカル事件・国際自動車事件)。求人票と雇用契約書の書き方、無効とされたときの未払い・付加金のリスクまで整理します。
結論(先に要点):固定残業代(定額残業代)は、要件を満たせば適法です。ただし「払えば何時間でも追加不要」ではありません。有効と認められるには、通常の賃金と割増分が判別できること(明確区分)と、固定分が時間外労働等の対価であること(対価性)が必要で、固定分を超えた残業には差額を必ず精算します。無効とされると固定分が基礎賃金に算入され、割増賃金の再計算で未払いが膨らみます。個別の有効性の判断は資格者が行います。
「固定残業代を入れているから残業代の管理は要らない」「求人票に『みなし残業40時間分込み』と書けば十分」——こう考える経営者は少なくありません。しかし最高裁は、固定残業代が有効となる線引きを示しており、書き方と運用を誤ると全額が未払い残業代として跳ね返ります。この記事は、労働基準法第37条と最高裁判例をもとに、固定残業代の有効要件・求人と契約書の書き方・差額精算の運用を整理します。
固定残業代を払えば、何時間残業しても追加は要らない?
いいえ。固定残業代は「一定時間分の割増賃金をあらかじめ払っておく」しくみであり、その時間を超えた分は別に支払う必要があります。
労働基準法第37条は、時間外・休日・深夜の労働に割増賃金を支払うことを使用者に義務づけています。この義務は強行規定で、当事者の合意で下回ることはできません。固定残業代は第37条の割増賃金を「定額であらかじめ支払う」方法にすぎず、想定した時間(例:月40時間分)を超えて残業させれば、その超過分の割増賃金は別途発生します。したがって「固定残業代を払っているから青天井で残業させてよい」という理解は誤りです。労働時間の把握と36協定の枠は依然として必要で、上限規制は36協定で残業は何時間まで認められるのかを参照してください。
| 割増の種類 | 割増率(労働基準法第37条・政令) |
|---|---|
| 時間外(法定労働時間を超える) | 2割5分以上 |
| 時間外のうち1か月60時間超の部分 | 5割以上(中小企業も2023年4月1日から適用) |
| 深夜(原則22時〜翌5時) | 2割5分以上(時間外と重なれば加算) |
| 法定休日 | 3割5分以上 |
有効な固定残業代に必要な3つの要件(明示・区別・差額精算)は何?
固定残業代が有効と認められるには、次の3点がそろっている必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①明確区分(判別可能性) | 賃金のうち、通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金(固定残業代)にあたる部分とが判別できること |
| ②対価性 | 固定残業代が、時間外・休日・深夜の労働に対する対価として支払われていること |
| ③差額精算 | 固定分に対応する時間を超えて残業させた場合に、その差額を別途支払うこと |
①②は最高裁が示した判断枠組みです。日本ケミカル事件(最高裁平成30年7月19日判決)は、ある手当が割増賃金にあたるかは、雇用契約の定めや実態から、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とを判別でき、割増賃金として支払われたといえるかで判断するとしました。国際自動車事件(最高裁令和2年3月30日判決)も、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分とを判別できることが必要だとしています。③は第37条が強行規定であることの帰結で、固定分は「上限」ではなく「前払い」であるため、超えた分の支払いは避けられません。労働条件の明示ルール自体は労働条件の明示ルールはどう変わったかもあわせてご確認ください。
求人票と雇用契約書には、固定残業代をどう書けばいい?
固定残業代を採用の場面で示すときは、次の3点を明示します。これは職業安定法に基づく募集時の明示の考え方でもあります。
| 明示する項目 | 例 |
|---|---|
| 固定残業代を除いた基本給 | 基本給 20万円(固定残業代を含まない) |
| 固定残業代の額と、対応する時間数 | 固定残業手当 5万円(時間外40時間分として支給) |
| 固定分を超えた場合の取扱い | 40時間を超える時間外・休日・深夜労働分は別途支給する |
「月給25万円(みなし残業込み)」のように、いくらが基本給でいくらが割増分かが分からない書き方は、①明確区分を満たさず無効と判断されるおそれがあります。雇用契約書・賃金規程でも、固定残業代の額と対応時間数、超過分を別途支払う旨を明記します。金額や時間数を明示できない場合は、その数値を書かず、社内で確定してから記載してください(裏取りできない数値を仮で書かない)。
固定分を超えた残業の差額精算は、どう運用する?
固定残業代を入れていても、労働時間の把握と、超過分の差額精算はセットで必要です。
- 始業・終業時刻を客観的な方法で記録し、実際の時間外・休日・深夜労働の時間を把握する
- 固定残業代が対応する時間数(例:40時間)を実際の残業時間が超えたら、超過分の割増賃金を計算する
- 超過分を、その賃金締切期間の賃金として支払う(翌月へ繰り越して相殺しない)
固定分を「毎月使い切っていない月があるから、多い月と相殺する」という運用はできません。割増賃金は賃金計算期間ごとに支払う必要があるためです。差額精算をしていない事実は、固定残業代そのものの有効性を疑わせる事情にもなり得ます。
固定残業代が無効とされると、会社は何を失う?
無効と判断されると、固定分は割増賃金として認められず、通常の労働時間の賃金(=割増計算の基礎)に算入されます。
その結果、割増賃金の単価が上がり、過去分にさかのぼって未払い残業代が計算し直されます。賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年(労働基準法第115条・附則)とされているため、影響する期間も長くなります。さらに、裁判所が悪質と判断した場合には、未払い額と同額を上限とする付加金(労働基準法第114条)の支払いが命じられることがあります。「固定残業代を入れたつもりが、まるごと基礎賃金に足し戻される」——これが最も重いリスクです。なお、未払い残業代の請求や訴訟、個別の紛争交渉は弁護士の領域で、税務上の取扱いは税理士に相談してください。
よくある質問
Q. 固定残業代を導入すれば、残業代を毎月計算しなくてよくなりますか?
A. なりません。固定残業代は一定時間分の割増賃金の前払いであり、実際の時間外・休日・深夜労働の時間を把握したうえで、固定分に対応する時間を超えたら差額を支払う必要があります。労働時間の把握義務も36協定も、固定残業代の有無にかかわらず必要です。
Q. 「月給25万円(みなし残業込み)」という記載でも有効ですか?
A. いくらが通常の賃金で、いくらが割増分かを判別できない書き方は、明確区分の要件を満たさず無効と判断されるおそれがあります。最高裁(日本ケミカル事件・国際自動車事件)は、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とを判別できることを求めています。基本給と固定残業代の額・対応時間数を分けて明示してください。
Q. 固定残業代が余った月は、翌月の残業と相殺できますか?
A. できません。割増賃金は賃金計算期間ごとに支払う必要があり、ある月の未使用分を別の月の超過分と相殺する運用は認められません。超えた月はその期間の賃金として差額を支払います。
Q. 固定残業代が無効になると、具体的に何が起きますか?
A. 固定分が割増計算の基礎賃金に算入され、割増単価が上がって過去分の未払い残業代が計算し直されます。賃金請求権の時効は当分の間3年です。悪質と判断されれば付加金(未払い額と同額が上限)が命じられることもあります。
この記事の根拠
- 労働基準法第37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)。時間外・休日労働には通常の賃金の2割5分以上5割以下の範囲で政令の定める率以上、1か月60時間を超える時間外労働には5割以上、深夜労働には2割5分以上の割増賃金を支払う義務を定めます。60時間超5割の中小企業への適用は2023年(令和5年)4月1日から。強行規定であり合意で下回れません(e-Gov法令検索、労働基準法・昭和22年法律第49号、2026年9月4日参照)
- 最高裁判決 日本ケミカル事件(平成30年7月19日)。ある手当が割増賃金にあたるかは、雇用契約の定めや実態から通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とを判別でき、割増賃金として支払われたといえるかで判断するとしました(裁判所ウェブサイト、2026年9月4日参照)
- 最高裁判決 国際自動車事件(令和2年3月30日)。通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分とを判別できることが必要だと示しました(裁判所ウェブサイト、2026年9月4日参照)
- 労働基準法第114条(付加金)・第115条(時効)。裁判所は未払い割増賃金と同額までの付加金の支払いを命じることができ、賃金請求権の消滅時効は当分の間3年です(e-Gov法令検索、労働基準法・昭和22年法律第49号、2026年9月4日参照)
- 厚生労働省による固定残業代の募集時明示の考え方。固定残業代を採用募集で示す際は、固定残業代を除いた基本給、固定残業代の額と対応時間数、超過分を別途支払う旨を明示するとされています(厚生労働省、2026年9月4日参照)
- 個別の手当が有効な固定残業代にあたるかは、契約内容・賃金規程・支給実態に照らした判断が必要です。最新の一次情報(e-Gov法令検索・裁判所ウェブサイト・厚生労働省など)と個別事情に照らして確認してください
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。就業規則・賃金規程の設計と固定残業代の運用設計は社会保険労務士の業務です。未払い残業代の請求・訴訟や個別紛争の交渉は弁護士、税務上の取扱いは税理士の領域です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。個別の有効性や設計の適否は、最新の一次情報(e-Gov法令検索・裁判所ウェブサイト・厚生労働省など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
「人」のことから、整理しませんか。
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