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テーマ別の労務管理

旅行会社の添乗員に、事業場外みなし労働時間は使えますか?(阪急トラベル最高裁後の実務)

壁の掛け時計と升目だけのシフト表を描いた水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

旅行の添乗員に事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を使えるのは「労働時間を算定し難いとき」に限られます。旅行日程で業務内容があらかじめ具体的に決まり、携帯電話で随時指示・報告させ、添乗日報で業務の遂行状況を把握できる実態があると、算定し難いとはいえず、みなしは認められにくくなります(阪急トラベルサポート事件・最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決)。みなしを使う場合でも、休憩(第34条)・深夜(第37条第4項)・休日(第35条)の規定は別に適用され、みなし時間が法定労働時間を超えるなら労使協定を結んで労働基準監督署に届け出ます(同第38条の2第2項・第3項、労働基準法施行規則第24条の2)。添乗員の労働時間把握が難しい理由、事業場外みなしの可否、阪急トラベル最高裁判決が残したもの、就業規則・労使協定に書くこと、旅行業の登録や旅行業務取扱管理者の選任の振り分けを整理し、旅行業の登録は行政書士へ、未払い残業代の個別の紛争は弁護士へ分離受任で振ります。

結論(先に要点):旅行の添乗員に事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を使えるのは「労働時間を算定し難いとき」に限られます。旅行日程で業務内容があらかじめ具体的に決まり、携帯電話で随時指示・報告させ、添乗日報で業務の遂行状況を把握できる実態があると、算定し難いとはいえず、みなしは認められにくくなります(阪急トラベルサポート事件・最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決)。みなしを使う場合でも、休憩(第34条)・深夜(第37条第4項)・休日(第35条)の規定は別に適用され、みなし時間が法定労働時間を超えるなら労使協定を結んで労働基準監督署に届け出ます(同第38条の2第2項・第3項、労働基準法施行規則第24条の2)。この記事では、添乗員の労働時間把握が難しい理由、事業場外みなしの可否、阪急トラベル最高裁判決が残したもの、就業規則・労使協定に書くこと、旅行業の登録や旅行業務取扱管理者の選任の振り分けを、社会保険労務士の労務管理の視点でまとめます。旅行業の登録は行政書士へ、未払い残業代の個別の紛争は弁護士へ分離受任で振ります。

添乗員の仕事は、出発から帰着まで長時間に及び、移動・集合・自由行動の待機が入り混じり、直行直帰も多いため、どこまでが労働時間かの線引きが難しくなりがちです。このページは、添乗員を雇用する旅行会社の経営者・労務担当の方に向けて、事業場外みなし労働時間制の可否、就業規則・労使協定の設計、割増賃金の扱いを、社会保険労務士の労務管理の視点で示します。

添乗員の労働時間はなぜ把握が難しいのか?

添乗員は、会社の事業場(オフィス)ではなく、ツアーの現地で業務に従事します。拘束される時間が長く、観光地の案内・集合点呼のような明確な業務と、参加者の自由行動中の待機のような評価が分かれる時間が混在します。宿泊を伴うツアーでは、夜間の緊急対応まで含めて「どこからどこまでが指揮命令下の労働時間か」が見えにくくなります。

もっとも、「把握が難しい」ことと、法律上の「労働時間を算定し難いとき」(労働基準法第38条の2第1項)は同じではありません。労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指し、就業規則や契約の定めではなく客観的に定まります(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁平成12年3月9日判決の考え方)。会社が実態として時間を把握できるなら、長時間の外勤であっても「算定し難いとき」には当たりません。

事業場外みなし労働時間制は添乗員に使えるのか?

事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2第1項)は、労働者が労働時間の全部または一部を事業場の外で業務に従事し、労働時間を算定し難いときに、所定労働時間(または業務の遂行に通常必要とされる時間)労働したものとみなす制度です。制度の入口はあくまで「算定し難いとき」で、外勤であれば当然に使えるものではありません。

みなし時間には次の3通りがあります。

みなし時間の種類根拠届出
所定労働時間第38条の2第1項本文不要
業務の遂行に通常必要とされる時間同項ただし書不要(法定内のとき)
労使協定で定めた時間同条第2項みなし時間が法定労働時間を超えるなら必要(第3項・施行規則第24条の2第3項・様式第12号)

注意すべきは、みなしは「労働時間の算定」だけを対象にする点です。みなしを使っても、**休憩(労働基準法第34条)、深夜(22時〜翌5時)の割増賃金(同第37条第4項)、休日労働(同第35条・第37条第1項)**の規定は別に適用されます。夜間・休日に業務をさせれば、その分は別に把握して割増賃金を支払う必要があります。適用の可否は実態に即して資格者が確認します。外勤営業での同じ論点は不動産仲介の営業と事業場外みなしでも扱っています。

阪急トラベル最高裁判決は実務に何を残したのか?

募集型の企画旅行(海外ツアー)の派遣添乗員について、最高裁は、事業場外みなし労働時間制の「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断しました(阪急トラベルサポート事件・最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決)。理由として、おおむね次の事情が挙げられています。

判断の要素内容
業務内容の事前確定旅行日程によって業務内容や手順があらかじめ具体的に定められていた
随時の指示・連絡添乗員に携帯電話を所持させ、ツアー中に生じた変更等について指示を受け、報告させていた
事後の報告添乗日報により業務の遂行状況を詳細に報告させ、その内容を確認できた

この判決は、あくまで当該ツアーの事情に即した事例判断であり、すべての添乗業務で一律にみなしが使えないと述べたものではありません。ただ実務への示唆は明確で、旅行日程で業務を定め、携帯電話で随時やり取りし、日報で確認しているなら、会社は時間を把握できるとみられ、みなしは認められにくくなります。みなしが使えない場合は、原則どおり客観的な記録で労働時間を把握し、時間外・深夜・休日の割増賃金(労働基準法第37条)を支払います。

みなしを使うなら就業規則と労使協定に何を書くのか?

事業場外みなしを採る前提として、まず自社の添乗業務が「労働時間を算定し難いとき」に当たるかを実態から検討します。そのうえで、みなし時間を所定労働時間とするのか、通常必要とされる時間とするのかを決め、後者で法定労働時間を超える場合は労使協定で時間を定めます。

整える書類と要点は次のとおりです。

整えるもの要点
就業規則・賃金規程事業場外労働のみなし時間の定め、深夜・休日労働の割増の扱い
労使協定(みなし時間)業務の種類、1日の所定労働時間、協定で定める時間、有効期間。みなし時間が法定を超えるなら労基署へ届出(様式第12号。36協定の届出に付記して届け出ることも可)
36協定時間外・休日労働をさせる場合に必要(労働基準法第36条)
労働時間の記録みなしが使えない時間帯(深夜・休日など)や、みなしを使わない運用に備えた客観的記録

みなしを使っても36協定や深夜割増が不要になるわけではない点に注意します。制度設計は、賃金体系と勤務実態の全体を見て組みます。

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旅行業の登録や管理者の選任は誰の担当か?

労務管理と、旅行業そのものの許認可は分けて考えます。旅行業を営むには旅行業法に基づく登録が必要で、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません(旅行業法第11条の2第1項)。選任できるのは、海外旅行を扱う営業所では総合旅行業務取扱管理者試験、国内のみを扱う営業所では総合または国内の試験、隣接市町村等に限った国内旅行のみの営業所では地域限定も含む試験の合格者で、選任後は5年ごとに定期研修を受けることが求められます(同条第7項)。

旅行業務取扱管理者は国家試験の合格者を選任するもので、資格の取得そのものは社会保険労務士の業務ではありません。旅行業の登録申請は旅行業法に基づく許認可の手続で行政書士の業務です。添乗員の未払い残業代をめぐる個別の紛争は弁護士の業務です。当事務所は、就業規則・労使協定・労働時間管理という労務の設計をお受けし、許認可や紛争はそれぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく形をご案内します。

四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?

文京区小日向の四葉社会保険労務士事務所は、添乗員を雇用する旅行会社について、事業場外みなし労働時間制の適用可否の検討、みなし時間の労使協定の設計と届出、就業規則・賃金規程の整備、深夜・休日労働を含む労働時間の把握方法の設計、36協定の整備をお受けします。ご相談は無料です。 内容と人数に応じてお見積りし、料金の考え方は報酬額表を、よくいただくご質問はよくあるご質問をご覧ください。

旅行業の登録申請は行政書士、添乗員の未払い残業代をめぐる個別の紛争は弁護士の業務で、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく形をご案内します。当事務所は紹介料を受け取りません。

よくある質問

Q. 添乗員には事業場外みなし労働時間制を使えますか?
A. 使えるのは「労働時間を算定し難いとき」に限られます。旅行日程で業務内容があらかじめ決まり、携帯電話で随時指示・報告させ、添乗日報で遂行状況を把握できる実態があると、算定し難いとはいえず、みなしは認められにくくなります(阪急トラベルサポート事件・最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決の考え方)。使えない場合は客観的な記録で労働時間を把握し、時間外・深夜・休日には割増賃金(労働基準法第37条)を支払います。適用可否は実態に即した確認が必要です。

Q. 事業場外みなしを使えば、深夜手当や休日労働の割増は払わなくてよいのですか?
A. いいえ。みなしの対象は労働時間の「算定」だけです。深夜(22時〜翌5時)の割増賃金(労働基準法第37条第4項)、休日労働(同第35条・第37条第1項)、休憩(同第34条)の規定は別に適用されます。夜間や休日に業務をさせた分は別に把握し、割増賃金を支払う必要があります。

Q. みなし時間を決めたら、労働基準監督署に届け出が要りますか?
A. 業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定め、その時間が法定労働時間(原則1日8時間)を超える場合は、労働基準監督署への届出が必要です(労働基準法第38条の2第3項、労働基準法施行規則第24条の2第3項・様式第12号)。みなし時間が法定労働時間の範囲内であれば届出は不要です。みなし時間の協定は、36協定の届出に付記して届け出ることもできます。

Q. 旅行業の登録や旅行業務取扱管理者の選任は社労士に頼めますか?
A. いいえ。旅行業の登録申請は旅行業法に基づく許認可の手続で、行政書士の業務です。旅行業務取扱管理者は国家試験の合格者を営業所ごとに1人以上選任するもので(旅行業法第11条の2第1項)、資格の取得そのものは社会保険労務士の業務ではありません。社会保険労務士がお受けするのは、就業規則・労使協定・労働時間管理という労務の設計で、許認可は独立した事業体として別々にご契約いただきます。

この記事の根拠

  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の2第1項(事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときのみなし労働時間制=原則は所定労働時間、業務の遂行に通常必要とされる場合はその時間)、第2項(労使協定で通常必要とされる時間を定める)、第3項(労使協定の行政官庁への届出)、第34条(休憩)、第35条(休日)、第37条第1項・第4項(時間外・休日・深夜の割増賃金)、第36条(時間外・休日労働の協定)(e-Gov法令検索で2026年10月25日に条文確認)
  • 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2(事業場外労働のみなし労働時間制に関する定め。第3項の労使協定の届出は様式第12号。みなし時間が法定労働時間以下のときは届出不要。時間外・休日労働に関する協定届に付記して届け出ることもできる)(2026年10月25日参照)
  • 最高裁判所平成26年1月24日第二小法廷判決(阪急トラベルサポート事件、平成24年(受)第1475号)。募集型の企画旅行の添乗員について、旅行日程により業務内容が具体的に定められ、携帯電話で随時指示を受け報告させ、添乗日報で業務の遂行状況を詳細に報告させて確認できた事情から、事業場外みなしの「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした。当該事案に即した事例判断である(2026年10月25日参照)
  • 最高裁判所平成12年3月9日第一小法廷判決(三菱重工業長崎造船所事件)。労働時間は労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、就業規則や契約の定めではなく客観的に定まるとした(2026年10月25日参照)
  • 旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の2第1項(営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任)、同条第7項(選任後の定期研修)。選任できる試験区分(総合・国内・地域限定)は国土交通省(観光庁)の旅行業法の概要による(e-Gov法令検索および観光庁資料で2026年10月25日に確認)

この記事は、誰に相談するかまでは決めていません。事業場外みなし労働時間制の適用検討、みなし時間の労使協定の設計と届出、就業規則・賃金規程の整備、深夜・休日労働を含む労働時間の把握方法、36協定の整備は社会保険労務士の業務です。旅行業の登録申請は行政書士、添乗員の未払い残業代をめぐる個別の紛争は弁護士の業務で、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。当事務所は紹介料を受け取りません。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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