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労働安全衛生

一人親方や業務委託を使う事業者の新しい安全衛生義務とは——個人事業者等の保護(2025〜2027年施行)

ヘルメットと救急箱、支える曲線を描いた労働保険の水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

一人親方や業務委託(フリーランス)に作業を頼む事業者には、2025〜2027年にかけて段階的に新しい安全衛生の措置が課されます。根拠は令和7年法律第33号(2025年〔令和7年〕5月14日公布)で、2026年(令和8年)4月1日に混在作業場所での元方事業者等の措置義務の対象が『労働者』から『作業従事者』へ広がります。発注者側の対象拡大が先で、個人事業者等本人への義務付けは2027年4月からという順序です。具体的な義務の範囲は事業ごとに分かれ、個別の判断は労働基準監督署・有資格者が行います。

結論(先に要点):一人親方や業務委託(フリーランス)に作業を頼む事業者には、2025〜2027年にかけて段階的に新しい安全衛生の措置が課されます。根拠は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号、2025年〔令和7年〕5月14日公布)で、2026年(令和8年)4月1日に混在作業場所での元方事業者等の措置義務の対象が「労働者」から「作業従事者」へ広がります。具体的な義務の範囲は事業ごとに分かれるため、この記事は制度の枠組みの紹介にとどまります。

この記事は、建設・製造などで一人親方や業務委託に作業を頼む発注者・事業者に向けて、2025〜2027年に段階施行される「個人事業者等に対する安全衛生対策」の枠組みを整理します。個別の措置の要否や労災特別加入の手続はハローワーク・労働基準監督署・有資格者が判断する事項で、この記事は制度の案内にとどまります。一人親方の労災特別加入そのものの入口は建設業の一人親方は社会保険と労災にどう入るのか、特別加入の実務に整理しています。

個人事業者等への安全衛生対策は何が、いつから変わるのか?

これまで労働安全衛生法(昭和47年法律第57号、以下「安衛法」)の措置義務は、原則として「労働者」を使用する事業者に向けたものでした。そこへ、労働者を使わずに自ら作業する一人親方・業務委託などの「個人事業者等」を保護の対象に取り込む改正が行われました。根拠は令和7年法律第33号(2025年〔令和7年〕5月14日公布)で、公布から段階的に施行されます。

施行日主に変わること
2025年(令和7年)5月14日注文者等による配慮(公布日に施行された部分)
2026年(令和8年)4月1日混在作業場所における元方事業者等の措置義務の対象が「労働者」から「作業従事者」へ拡大
2027年(令和9年)1月1日業務上災害報告制度の創設(個人事業者等に係る災害の報告)
2027年(令和9年)4月1日個人事業者等自身への義務付け/作業場所を管理する事業者への連絡調整措置の義務付け

ポイントは、2026年4月に動くのが「発注者・事業者の側の義務の対象拡大」で、個人事業者等本人への義務付けはさらに後(2027年4月)という順序です。発注者としてまず意識すべきは、自社の労働者と同じ場所で一人親方等が作業する現場で、2026年4月から何を求められるのか、という点になります。施行日ごとの具体的な対象業務や条文は見直しの過程にあるため、着手前に厚生労働省の最新情報と条文(e-Gov法令検索)でご確認ください(2026年10月参照)。

発注者・事業者には誰に対してどんな措置義務が生じるのか?

2026年4月1日の改正で広がるのは、建設業・造船業・製造業などの「混在作業場所」での措置です。混在作業場所とは、自社の労働者と、請負先の労働者や一人親方等が同じ場所で作業している現場を指します。ここで元方事業者(現場全体を仕切る事業者)等が講じてきた連絡調整や統括管理の対象に、労働者だけでなく「作業従事者」(労働者以外で現に作業を行う者=一人親方・業務委託等を含む)が加わります。

  • 対象になり得る相手:自社の労働者と「同一の場所」で作業する一人親方・業務委託・他社の労働者など。「同一の場所」とは、危険または健康障害を共通して受けるおそれがある場所が想定されています。
  • 求められること(例):現場での連絡調整、危険箇所の周知、立入禁止・火気使用禁止などの措置を、労働者か個人事業者かで区別せずに及ぼすこと。
  • 本人への義務付けは後:個人事業者等が自ら守るべき義務(構造規格に適合しない機械等の使用禁止等が検討されています)は2027年4月1日からで、発注者側の対象拡大とは時期が分かれます。

なお、すでに2023年(令和5年)4月1日からは、一定の危険有害な作業を請負人(一人親方等)に請け負わせる注文者が、局所排気装置の稼働や有害物の取扱い方法の周知といった配慮をすることなどが先行して義務づけられています。2026年以降の改正は、この流れをさらに広げるものです。どの作業にどの措置が及ぶかは業種と現場で異なるため、個別の判断は厚生労働省・労働基準監督署の最新情報で確認する必要があります。

一人親方や業務委託は『労働者』ではないのに保護されるのはなぜか?

安衛法の措置義務は本来「労働者」を守るための規定でしたが、同じ現場で同じ危険にさらされるのは労働者だけではない、という考え方が背景にあります。労働者でなくても、同じ場所で有害物や危険な機械に接する一人親方・業務委託は、労働者と同様の危険を共通して受けるおそれがあるためです。

  • 共通の危険という発想:改正は「労働者と同一の場所で作業する」場合に措置を及ぼす形をとっています。契約の形式(雇用か請負か)ではなく、実際に同じ危険にさらされているかどうかが出発点です。
  • 本人の協力も前提:改正法では、作業従事者(個人事業者等)にも、災害防止の措置に協力する努力義務や、事業者の講じた措置に従うことが求められる方向です。発注者が措置を講じ、本人が守る、という双方向の仕組みです。
  • 雇用ではないことは変わらない:保護の対象になることと、労働者として雇用されることは別です。社会保険や残業代などは、あくまで実態が雇用かどうか(労働者性)で判断されます。外注と雇用の線引きそのものは契約書の題名では決まりません。

したがって、発注者が「保護措置を講じたから一人親方を労働者のように扱っている」と受け取るのは誤りです。安全衛生上の保護と、労務上の労働者性は別の論点として整理する必要があります。労働者性の判断が絡む場面は、後述のとおり社会保険労務士・弁護士の領域です。

作業記録・教育・健康管理はどこまで求められるのか?

個人事業者等本人への義務付けや災害報告は2027年にかけて動きます。発注者・事業者としては、現時点で確定している枠組みと、これから具体化する部分を分けて押さえておくのが安全です。

項目現時点で分かっていること
業務上災害の報告2027年(令和9年)1月1日に、個人事業者等に係る業務上災害の報告制度が創設される予定
健康管理厚生労働省が個人事業者等の健康管理の進め方に関する指針(ガイドライン)を示しており、長時間就業の抑制や健康診断の受診勧奨などが扱われています
安全衛生教育・情報提供作業内容に応じた危険有害情報の提供・周知が、混在作業場所での措置の一環として求められます

ご自身のケースについて相談したい方へ

社会保険・給与・労務について、状況をお聞かせください。

作業記録・教育・健康診断を「どこまで」記録・実施すべきかは、業種・作業内容・施行時期によって異なり、細部はなお見直しの過程にあります。本数や体裁を整えるために確定していない数値を書くことは避け、個別の対応は厚生労働省・労働基準監督署の最新情報と、必要に応じて社会保険労務士への相談で固めるのが実務的です。化学物質を扱う現場での自律的管理の流れは化学物質の自律的管理とは何か、SDS・リスクアセスメントの実務に整理しています。

労災特別加入・契約・設備は誰に頼むのか?

一人親方や業務委託を使う事業者が整える事項は、安全衛生の措置だけではありません。労災・契約・設備は担当が分かれます。

論点誰が担うか
安全衛生措置の社内整備、就業規則・労働条件の整理、一人親方の労災特別加入の手続社会保険労務士(当事務所)
請負契約の内容、民事上の損害賠償責任、契約書の作成・レビュー、紛争の交渉・訴訟弁護士
作業現場の安全設備(足場・局所排気装置・保護具等)の設計・施工専門工事業者・設備業者
個別の措置の要否・災害報告の受理労働基準監督署(本人・事業者が確認)

一人親方自身の労災は、労働者ではないため原則として労災保険の対象外ですが、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条以下の特別加入制度により、建設業の一人親方などは労働保険事務組合等を通じて加入できます。この加入手続や社内の安全衛生体制の整備は社会保険労務士がご支援できます。一方、請負契約の内容や事故が起きたときの民事責任、契約が紛争になったときの交渉・訴訟は弁護士の領域で、当事務所とは独立した事業体として別々にご契約いただく形をご案内します。この記事は制度の枠組みの紹介にとどまり、個別の措置義務の有無や契約上の責任を判断するものではありません。

よくある質問

Q. 一人親方に作業を頼む発注者は、2026年4月から何をすればよいのですか?
A. 2026年(令和8年)4月1日からは、混在作業場所での元方事業者等の措置義務の対象が「労働者」から「作業従事者」へ広がり、自社の労働者と同じ場所で作業する一人親方等にも連絡調整や危険の周知などが及びます。ただし、どの作業にどの措置が及ぶかは業種・現場で異なり、細部は見直しの過程にあります。具体的な対応は厚生労働省・労働基準監督署の最新情報でご確認ください。

Q. 個人事業者等本人にも義務が課されるのですか?
A. 個人事業者等自身への義務付け(構造規格に適合しない機械等の使用禁止等が検討されています)は2027年(令和9年)4月1日からで、発注者側の措置義務の対象拡大(2026年4月)とは時期が分かれます。現時点で確定している内容と、これから具体化する部分を分けて押さえるのが安全です。

Q. 保護措置を講じると、一人親方は労働者として扱われることになりますか?
A. いいえ。安全衛生上の保護の対象になることと、労働者として雇用されることは別です。社会保険や残業代は、契約書の題名ではなく実態が雇用かどうか(労働者性)で判断されます。保護措置を講じたこと自体が、ただちに労働者性を生むものではありません。

Q. 一人親方の労災は、発注者が加入させるのですか?
A. 一人親方は原則として労災保険の対象外ですが、労働者災害補償保険法の特別加入制度により、建設業の一人親方などは労働保険事務組合等を通じて本人が加入できます。発注者が本人に代わって加入させる制度ではありません。社内の安全衛生体制の整備や特別加入の手続は社会保険労務士がご支援できます。

この記事の根拠

  • 改正法:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号、2025年〔令和7年〕5月14日公布)。個人事業者等(作業従事者)を安全衛生の保護・義務の枠組みに取り込む改正(e-Gov法令検索。施行日・最終改正は都度ご確認ください)
  • 段階施行:2025年(令和7年)5月14日=注文者等による配慮/2026年(令和8年)4月1日=混在作業場所における元方事業者等の措置義務の対象を「労働者」から「作業従事者」へ拡大/2027年(令和9年)1月1日=業務上災害報告制度の創設/2027年(令和9年)4月1日=個人事業者等自身への義務付け・作業場所管理事業者への連絡調整措置(厚生労働省・労働局の案内、2026年10月参照。施行日ごとの具体的対象はなお見直しの過程にあり、着手前に一次情報で確認)
  • 安衛法の基礎規定:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第22条(健康障害を防止するための措置)、第29条〜第31条(元方事業者・注文者等の講ずべき措置)等
  • 先行する保護措置:一定の危険有害作業を請負人(一人親方等)に請け負わせる注文者等の配慮・周知の義務は2023年(令和5年)4月1日から先行して施行(厚生労働省の案内、2026年10月参照)
  • 一人親方の労災:労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条以下の特別加入制度(建設業の一人親方等は労働保険事務組合等を通じて加入)
  • 社会保険労務士の業務:社会保険労務士法第2条

この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、安全衛生措置の社内整備、就業規則・労働条件の整理、一人親方の労災特別加入の手続についてご相談いただけます。請負契約の内容・民事責任・契約書の作成や紛争は弁護士が、作業現場の安全設備の設計・施工は専門工事業者が担い、いずれも当事務所とは独立した事業体として別々にご契約いただく形をご案内します。費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。特定の現場でどの措置義務が及ぶか、特定の作業が「混在作業場所」に当たるか、特定の一人親方が特別加入の対象かといった個別の判断は、事情によって分かれます。制度の適用や個別の判断は、最新の一次情報(厚生労働省・労働基準監督署・e-Gov等)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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