購入時の契約書が見つからないと、税金はどうなるのか? —— 売った金額の5%という壁
取得費が分からないときは、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます(国税庁 タックスアンサー No.3258/所得税法第33条・第38条、租税特別措置法第31条の4、同法通達31の4-1)。裏を返せば、購入時の売買契約書が見つからないと、残りの95%が課税の対象になり得るということです。5,000万円で売って取得費が不明なら、取得費は250万円。譲渡所得は4,750万円になります。長期譲渡(非居住者の所得税15.315%)でも、税額は700万円を超えます。契約書1枚で数百万円が動きます。だから、出国の準備でいちばん先に探していただきたいのが、購入時の売買契約書です。見つからない場合に何を代わりに集めるか、その資料で認められるのかまで整理します。文京区小日向・茗荷谷駅徒歩5分。
売った金額の5%が取得費になります(国税庁 No.3258/措置法第31条の4、同通達31の4-1)。5,000万円で売れば取得費は250万円。実際に4,000万円で買っていても、証明できなければ差額の3,750万円分に税金がかかります。だから、まず契約書を探してください。
このページは、購入時の売買契約書が見つからない場合だけを扱います。売却全体の流れは出国前の不動産売却の特集に、税率と源泉徴収は海外オーナーのための日本不動産売却ガイドにまとめています。
最終更新:2026年10月6日
「取得費」とは、何のことか?
譲渡所得は、次の式で計算します。
譲渡所得 = 売った金額 - 取得費 - 譲渡費用(- 特別控除)
取得費は、その不動産を手に入れるためにかかった金額です。
| 区分 | 取得費に入るもの |
|---|---|
| 土地 | 買い入れたときの購入代金、購入手数料などの合計額 |
| 建物 | 購入代金などの合計額から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額 |
(国税庁 タックスアンサー No.3258)
取得費が大きいほど、譲渡所得は小さくなり、税額も小さくなります。契約書は、その取得費を証明する書類です。
契約書が見つからないと、どうなるのか?
売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
国税庁は、こう説明しています。
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
これを概算取得費といいます。「5%も認めてもらえる」と読むか、「95%が課税対象になる」と読むかで、まったく印象が変わります。
金額で見てください。
| 前提 | 契約書がある場合 | 契約書がない場合 |
|---|---|---|
| 売った金額 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 取得費 | 4,000万円(実額) | 250万円(5%) |
| 譲渡費用(仮) | 200万円 | 200万円 |
| 譲渡所得 | 800万円 | 4,550万円 |
| 所得税(長期・非居住者 15.315%) | 約122万円 | 約697万円 |
| 差額 | — | 約575万円 |
※ 数字は説明のための仮の計算です。特別控除や特例の適用、住民税の有無、建物の減価償却によって結果は変わります。実際の税額は税理士にご確認ください。
契約書1枚で、数百万円が動きます。 出国の準備で探すものの順番として、権利証や印鑑登録証明書より先でも構いません。
契約書は、どこを探せばいいのか?
見つかる場所には、傾向があります。
| 探す場所 | 何が出てくるか |
|---|---|
| 購入時にもらった書類一式のファイル | 売買契約書、重要事項説明書、領収書、パンフレット |
| 確定申告の控え(住宅ローン控除を受けた年分) | 売買契約書の写しが添付されていることがあります |
| 住宅ローンを借りた金融機関 | 金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書(借入額は購入価格の手がかりになります) |
| 仲介した不動産会社 | 契約書の控えが保管されていることがあります |
| 登記事項証明書(乙区) | 抵当権の債権額が分かります |
| 通帳・振込記録 | 売主への支払い記録 |
とくに2行目と3行目です。 契約書そのものがなくても、そこにたどり着く手がかりが残っていることがよくあります。
契約書がどうしても出てこないときは、5%しかないのか?
ここは慎重にお伝えします。
実務では、購入価格を推計する方法(一般財団法人日本不動産研究所の「市街地価格指数」を使う方法、分譲時のパンフレットや新聞広告の価格を使う方法、ローンの借入額から推計する方法など)が試みられることがあります。
ただし、これらが必ず認められるとは限りません。 国税不服審判所の裁決や裁判例には、認められた例と認められなかった例の両方があります。 物件の種類、資料の性質、推計の合理性によって結論が分かれます。
したがって、このページでは「この方法なら通ります」とは書きません。書けるのは、次のことだけです。
| # | 言えること |
|---|---|
| 1 | 5%(概算取得費)は、いつでも選べる最低ラインです |
| 2 | 実額を証明する資料が出れば、そちらのほうが有利になることが多い |
| 3 | 推計による方法は、認められるかどうかが事案によります。税理士の判断が必要です |
| 4 | **申告してからでは、資料を集め直す時間がありません。**出国前に手を打つ意味は、ここにあります |
個別の判断は税理士が行います。 当社は、登記事項証明書の取得や、仲介した会社・金融機関への照会など、資料を集める部分をお手伝いします。
相続で取得した物件の場合は、どうなるのか?
亡くなった方の取得費を引き継ぎます。 つまり、お父さま・お母さまが購入したときの契約書を探すことになります。
さらに、相続税を納めている場合は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算)が使えることがあります。相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却することが要件のひとつです(国税庁 タックスアンサー No.3267)。
相続した不動産の売却は、相続した不動産のことにまとめています。
出国までに、何をしておけばいいのか?
| いつ | やること |
|---|---|
| 今日 | 購入時の書類一式を探す。日本を離れる前でないと探せません |
| 2〜3日目 | 見つからなければ、確定申告の控え・金融機関・仲介会社へ照会 |
| 同時に | 登記事項証明書(乙区)を取得し、抵当権の債権額を確認(当社が取得します) |
| 決済前 | 集まった資料を持って、税理士に相談。実額でいけるか、5%になるかを先に確かめる |
| — | 手取りの見込みが変わるので、売るかどうかの判断材料にもなります |
「税金は売った後に考える」では遅いのが、この論点です。売却代金の使い道を決める前に、税額の見込みを知っておいてください。
この記事の根拠
| 内容 | 根拠 |
|---|---|
| 譲渡所得の計算(収入金額-取得費-譲渡費用)、取得費の内容(土地は購入代金・購入手数料等、建物は減価償却費相当額を控除) | 所得税法(昭和40年法律第33号)第33条・第38条/国税庁 タックスアンサー No.3258「取得費が分からないとき」(令和7年4月1日現在法令等) |
| 取得費が分からない場合に、売った金額の5%相当額を取得費とすることができること。実際の取得費が5%相当額を下回る場合も同様 | 租税特別措置法第31条の4、同法通達31の4-1/国税庁 タックスアンサー No.3258 |
| 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡) | 国税庁 タックスアンサー No.3267 |
| 非居住者の長期譲渡所得に対する所得税率(15.315%) | 所得税法第161条・第164条・第165条ほか/復興財源確保法第28条 |
| 非居住者から不動産を購入する際の源泉徴収(10.21%) | 所得税法第161条第1項第5号・第212条第1項/国税庁 タックスアンサー No.2879 |
本ページは一般的な情報提供です。本文の計算は説明のための仮の数値であり、特別控除・特例の適用、建物の減価償却、住民税の有無により結果は変わります。取得費の認定、推計による方法が認められるかどうかを含め、個別の税務判断は税理士が行います。
不動産の媒介は四葉不動産株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)が、許認可申請書類の作成は四葉行政書士事務所が、それぞれ別の契約としてお受けします。税務は税理士、登記は司法書士におつなぎし、それぞれご本人と直接ご契約いただきます。当社が紹介料を受け取ることはありません。
この記事の著者 浦松 丈二|四葉不動産株式会社 代表取締役・専任宅地建物取引士。行政書士。元毎日新聞中国総局長(記者歴34年)。中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。社会保険労務士試験合格(2026年9月開業予定)。
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