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2026.09.01労働保険

従業員が仕事中にけがをしたとき、会社は何をする?労災の請求と労働者死傷病報告

浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

仕事中のけがで会社が動かす手続は2系統あります。保険給付の請求書(請求するのは本人で、会社は証明する側)と、労働者死傷病報告(会社の義務)です。労働者死傷病報告は2025年1月から電子情報処理組織を使って報告することが原則になり、規則の様式第23号・第24号は削除されました。休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとに最後の月の翌月末日までです。報告をしなければ50万円以下の罰金の対象になります。治療費に健康保険は使えません。休んだ最初の3日間は、業務災害なら会社が平均賃金の6割を支払います。事業主証明欄が何を証明する欄なのかまで整理します。

結論(先に要点):仕事中のけがで会社が動かす手続は2系統あります。保険給付の請求書(請求するのは本人。会社は証明する側)と、労働者死傷病報告(会社の義務)です。後者は2025年1月から、電子情報処理組織を使って報告することが原則になりました。

休業が4日以上なら遅滞なく、4日未満なら四半期ごとにまとめて報告します。報告をしなければ罰則の対象です(労働安全衛生法第100条第1項・第120条第5号)。

治療費に健康保険は使えません。健康保険法第1条が、業務災害以外の傷病を対象とすると定めているためです。

なお、特定のけがが業務災害に当たるかどうかを決めるのは労働基準監督署長であり、会社でも当事務所でもありません。この記事でも個別の該当性の結論は出しません。

労災が起きたとき、会社が出す書類は何と何?

混同しやすいのですが、性質がまったく違う2つがあります。

労働者死傷病報告保険給付の請求書
根拠労働安全衛生規則第97条労働者災害補償保険法第12条の8第2項ほか
誰の義務か事業者の報告義務本人(遺族)の請求。会社は証明する側
出す相手所轄労働基準監督署長所轄労働基準監督署長(療養の給付は指定病院等を経由)
出さないと罰則あり給付が始まらない
目的労働災害の把握と再発防止治療費・休業中の所得の補填

この2つを一体のものと思っていると、「病院に請求書を出したから報告も済んだ」という取り違えが起きます。請求書を出しても、労働者死傷病報告を出したことにはなりません。

保険給付は「その請求に基づいて行う」と定められています(労災保険法第12条の8第2項)。会社が代わりに請求するのではなく、被災した本人が請求し、会社はそれを助ける立場です。労働者災害補償保険法施行規則第23条は、本人が事故のため自ら手続を行うことが困難な場合に事業主は助力しなければならないこと、証明を求められたときはすみやかに証明しなければならないことを定めています。

労働者死傷病報告は、いつまでに出す?

休業の日数で変わります。

休業日数期限根拠
死亡・休業4日以上遅滞なく労働安全衛生規則第97条第1項
休業4日未満1〜3月/4〜6月/7〜9月/10〜12月の各期間について、その期間の最後の月の翌月末日まで同条第2項

つまり4日未満の分は、4月末日・7月末日・10月末日・翌年1月末日が期限になります。件数が少ない会社ほど忘れやすい期限です。

報告の対象は「労働災害」だけではありません。条文は「労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒」により死亡し、または休業したときと書いています。休憩時間中に社内で転んだ場合のように、業務災害に当たるかどうかがはっきりしない場面でも、条文の書きぶりは広く取られています。

2025年から、報告は電子申請でなければならない?

原則としてそうなりました。労働安全衛生規則第97条第1項は、「遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」と定めています。第2項の四半期報告も同じです。

この「電子情報処理組織」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定するものです(労働安全衛生規則第2条第2項)。

根拠は「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第45号)です。2024年3月18日に公布され、2025年(令和7年)1月1日から施行されました。電子申請が義務づけられたのは次の8手続です。

  1. 労働者死傷病報告
  2. 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
  3. 定期健康診断結果報告書
  4. 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
  5. 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  6. 有機溶剤等健康診断結果報告書
  7. じん肺健康管理実施状況報告
  8. 事業の附属寄宿舎内での災害報告

ただし、いきなり紙が使えなくなったわけではありません。通達(基発0328第15号、2024年3月28日)は「申請者が電子申請を行う端末等を所有していないなど、電子申請を行う環境が整っていない場合も考えられることから、当分の間、経過措置として書面による報告を行うことができることとする」としています。厚生労働省も、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には当分の間、書面による報告も可能であると案内しています。

「様式第23号」という呼び方は、現行の規則には残っていません。 労働安全衛生規則の様式第二十三号および第二十四号は削除され、報告する事項は第97条第1項各号に直接列挙される形になりました。労働保険番号、事業の種類・名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者の数、被災した労働者の氏名・生年月日・年齢・性別・職種・その職種における経験期間・傷病の名称および部位、休業見込期間または死亡日時、災害の発生日時・場所・発生状況・略図・原因などです。ストレスチェックの結果等報告については2028年4月から50人未満の事業場もストレスチェック義務化もあわせてご覧ください。

報告を出さないと、どうなる?

罰則があります。労働安全衛生法第100条第1項は、労働基準監督署長等が必要な事項を報告させることができると定め、同法第120条第5号は、第100条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をした場合に50万円以下の罰金と定めています。

いわゆる「労災かくし」がここに当たります。保険料が上がることを避けたい、元請への報告を避けたい、といった理由で報告を伏せる例が知られていますが、報告義務は保険給付とは別の、安全衛生法上の義務です。治療費を会社が自腹で払ったから報告は不要、という整理は成り立ちません。

外国人を雇用している場合、報告事項には国籍・地域の名称および在留資格の区分が含まれます(労働安全衛生規則第97条第1項第10号。外交・公用の在留資格の者および特別永住者を除く)。雇入れ・離職の届出とは別の手続です。届出義務の全体像は外国人を雇ったら、ハローワークに届け出るに整理しています。

治療費は、健康保険で払ってよい?

使えません。健康保険法(大正11年法律第70号)第1条は、この法律の目的を「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い」と定めています。業務災害は健康保険の対象外です。

労災保険の指定医療機関で受診する場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3)を、その医療機関を経由して所轄労働基準監督署長に提出します(労働者災害補償保険法施行規則第12条第1項)。窓口での自己負担はありません。

指定医療機関以外で受診し、いったん自分で払った場合は、療養の費用の請求(業務災害は様式第7号、通勤災害は様式第16号の5)になります(同規則第12条の2)。

窓口で健康保険証を出してしまった場合は、受診した医療機関と、加入している健康保険の保険者に速やかに連絡して切り替えの手続を確認してください。切り替えの取扱いは保険者によって運用が異なります。

休んだ最初の3日間の賃金は、誰が払う?

業務災害では会社です。労災保険の休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給され、額は1日につき給付基礎日額の100分の60です(労災保険法第14条第1項)。最初の3日間は労災保険からは出ません。

その3日間について、労働基準法第76条第1項が「使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない」と定めています。同法第84条第1項により、労災保険法に基づいて相当する給付が行われるべき場合には使用者は補償の責を免れますが、給付が行われない待期の3日間はこの免除が働きません。

通勤災害では、この3日間の休業補償は必要ありません。 労働基準法第75条・第76条が対象としているのは「業務上」負傷し、または疾病にかかった場合だからです。通勤災害は労災保険法第7条第1項第3号の給付の対象ですが、労働基準法の災害補償の対象ではありません。

平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です(労働基準法第12条第1項)。日給制・時間給制・請負制の場合の最低保障(同項第1号)もあるため、給与計算の実務では計算式を用意しておく必要があります。給与計算そのものをどう回すかは給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのかをご覧ください。

事業主証明欄は、何を証明している?

会社が「これは労災です」と認定する欄ではありません。証明の対象は事実関係です。

療養の給付請求書では、負傷または発病の年月日災害の原因および発生状況について事業主の証明を受けることとされています(労働者災害補償保険法施行規則第12条第2項)。休業補償給付の請求書では、これに加えて平均賃金、休業の期間、厚生年金保険等の被保険者資格の有無などが証明の対象になります(同規則第13条第2項)。

業務災害に当たるかどうかを決めるのは所轄労働基準監督署長です。会社が「うちの仕事とは関係ないと思う」と考えている場合でも、事実として起きたことを証明する欄と、認定は別です。事実に争いがあるときは、その旨を付記して提出する方法があります。労働者性そのものが問題になる場面は外注と雇用の境目は、契約書では決まらないに整理しています。

通勤の途中でけがをしたら、扱いは同じ?

給付の種類の名前と、待期3日間の扱いが変わります。

通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復などの移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは除かれます(労災保険法第7条第2項)。移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合は、その間およびその後の移動は通勤としません。ただし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱・中断の間を除いて通勤として扱われます(同条第3項)。

給付の名称は「補償」が付きません。療養給付・休業給付という呼び方になり、請求書の様式番号も別になります。

交通事故など第三者が関わるときは?

別の届出が必要です。保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名および住所(分からないときはその旨)ならびに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働者災害補償保険法施行規則第22条)。

相手方との示談は、労災保険の給付に影響します。示談の内容や時期については、届出の前に労働基準監督署に確認するのが実務です。損害賠償の交渉そのものは弁護士の領域で、当事務所では扱いません。

請求はいつまでにできる?

給付の種類で分かれます。労災保険法第42条は、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付などを受ける権利は、行使することができる時から2年、障害補償給付・遺族補償給付などを受ける権利は5年を経過したときに時効によって消滅すると定めています。

休業補償給付は、休業した日ごとに請求権が発生すると考えられているため、実務では1か月ごとなど区切って請求します。ずっと後にまとめて出そうとすると、古い分から消えていきます。

なお、労働基準法第19条第1項は、業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇を禁じています(同項ただし書の打切補償を支払う場合等を除く)。休業が長引いたときの雇用の扱いは、この制限を確認したうえで検討することになります。個別の解雇の可否は当事務所では判断せず、弁護士への相談をご案内します。私傷病で休むときとの違いは従業員がメンタル不調で休職するときに整理しています。

四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?

当事務所がお引き受けするのは、届出・請求の書類づくりと、起きたあとに迷わない社内の段取りです。

  • 労働者死傷病報告の作成と、電子申請を含む提出代行
  • 保険給付の請求書について、事業主証明欄の記載内容の整理と提出の支援
  • 第三者行為災害届が必要になる場面の切り分け
  • 待期3日間の休業補償と平均賃金の計算方法の整理
  • けがが起きたときの社内フロー(誰が病院に同行し、誰が記録し、誰がいつ報告するか)の設計
  • 労働基準監督署の調査があったときの対応の整理

労働安全衛生法は社会保険労務士法別表第一第20号の6、労働者災害補償保険法は同第2号、労働基準法は同第1号に掲げられており、これらに基づく申請書等の作成は同法第2条第1項第1号、提出に関する手続の代行は同項第1号の2の業務です。労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導は同項第3号にあたります。

次のものは、当事務所では扱いません。

  • 特定の事案が業務災害・通勤災害に当たるかどうかの認定 → 決めるのは所轄労働基準監督署長です
  • 損害賠償の交渉、示談、訴訟 → 弁護士への相談をご案内します
  • 医学的な判断、後遺障害の程度の評価 → 医師の領域です
  • 見舞金や賠償金の税務上の取扱い → 税理士へおつなぎします
  • 事業所の登記に関する手続 → 司法書士へおつなぎします
  • 許認可の申請書類の作成 → 四葉行政書士事務所が別の事業体として承ります
  • 事業所や社宅の賃貸借 → 四葉不動産株式会社が別の事業体として承ります

社長ご自身のけがについては社長には労災が出ない。そして1人だと特別加入もできないを、海外での勤務中のけがについては海外出張と海外派遣は、労災でまったく違うをご覧ください。

四葉不動産株式会社、四葉行政書士事務所、四葉社会保険労務士事務所は、それぞれ独立した事業体として業務を受任します。他の専門家をご紹介する場合も、お客様に直接ご契約いただく形をご案内し、当事務所は紹介料を受け取りません。

ご相談は無料です。費用は報酬額表に、サービス内容ご相談の流れもあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. けがをした人がその日のうちに帰宅し、翌日から普通に出勤しました。報告は要りますか?
A. 休業していなければ、労働安全衛生規則第97条の報告の対象ではありません。同条は「死亡し、又は休業したとき」を報告事由としています。ただし通院のために所定労働日を休んだ日が1日でもあれば、休業4日未満の報告として、その日が属する四半期の最後の月の翌月末日までに報告することになります。治療費については、休業がなくても療養補償給付の請求はできます。

Q. 電子申請の環境がありません。紙で出すと違反になりますか?
A. 通達(基発0328第15号)は、電子申請を行う端末等を所有していないなど環境が整っていない場合について、当分の間、経過措置として書面による報告を行うことができるとしています。厚生労働省も同様の案内をしています。「当分の間」の経過措置であることと、電子申請が原則であることは変わりません。あらかじめ所轄の労働基準監督署に取扱いを確認しておくのが確実です。

Q. 社会保険労務士に労働者死傷病報告の提出を頼めますか?
A. 頼めます。労働安全衛生法は社会保険労務士法別表第一第20号の6に掲げられており、これに基づく報告書の作成は同法第2条第1項第1号、提出に関する手続の代行は同項第1号の2の業務です。電子申請で社会保険労務士が提出代行を行う場合、労働局は提出代行に関する契約を証する書面と証票の写しの添付を求めています。運用は都道府県労働局の案内に従います。

Q. 労災を使うと、保険料は上がりますか?
A. 事業の規模や種類によって扱いが違うため、一律には決まりません。労働保険料の徴収は労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、一定規模以上の事業ではメリット制により収支率に応じて労災保険率が上下します。通勤災害は原則としてメリット制の収支率の算定に含まれません。自社が対象になるか、実際にどう動くかは個別の計算になるため、この記事では結論を出しません。いずれにしても、保険料への影響は報告義務を免れる理由になりません。

この記事の根拠

  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項 ── 「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」。報告事項は第1号(労働保険番号)から第12号(報告年月日ならびに事業者および報告者の職氏名)まで。第10号=外国人である場合の国籍または地域の名称および在留資格の区分(外交・公用の在留資格の者および特別永住者を除く)
  • 同規則第97条第2項 ── 休業の日数が4日に満たないときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの各期間について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して報告
  • 同規則第2条第2項 ── 「電子情報処理組織」=情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織
  • 同規則 様式第二十三号および第二十四号 ── 削除(2026年8月22日に e-Gov で現行条文を確認)
  • 「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第45号)── 2024年(令和6年)3月18日公布、2025年(令和7年)1月1日施行
  • 基発0328第15号(2024年3月28日、厚生労働省労働基準局長)── 電子申請を義務づけた8手続(じん肺健康管理実施状況報告、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告、定期健康診断結果報告書、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書、労働者死傷病報告、有機溶剤等健康診断結果報告書、事業の附属寄宿舎内での災害報告)。「申請者が電子申請を行う端末等を所有していないなど、電子申請を行う環境が整っていない場合も考えられることから、当分の間、経過措置として書面による報告を行うことができることとする」。休業4日未満の労働者死傷病報告は休業4日以上のものと同じ報告事項とする
  • 厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)」── 「パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も可能です」
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項・第120条第5号 ── 報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または出頭しなかったときは50万円以下の罰金
  • 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項 ── 業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・二次健康診断等給付。同条第2項=通勤の定義(合理的な経路および方法。業務の性質を有するものを除く)。同条第3項=逸脱・中断の取扱いとただし書
  • 同法第12条の8第1項・第2項 ── 業務災害に関する保険給付の種類と、「その請求に基づいて行う」
  • 同法第14条第1項 ── 休業補償給付は、労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給し、1日につき給付基礎日額の100分の60
  • 同法第42条 ── 療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付等は2年、障害補償給付・遺族補償給付等は5年で時効消滅
  • 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第12条第1項・第2項 ── 療養補償給付たる療養の給付の請求書は指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ。負傷または発病の年月日、災害の原因および発生状況について事業主の証明
  • 同規則第12条の2 ── 療養補償給付たる療養の費用の請求
  • 同規則第13条第1項・第2項 ── 休業補償給付の請求書の記載事項と、事業主・診療担当者の証明
  • 同規則第22条 ── 第三者の行為による災害についての届出(遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ)
  • 同規則第23条第1項・第2項 ── 事業主の助力義務。「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」
  • 健康保険法(大正11年法律第70号)第1条 ── 「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い」
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条第1項 ── 平均賃金の定義(算定すべき事由の発生した日以前3箇月間の賃金の総額をその期間の総日数で除した金額。第1号の最低保障)
  • 同法第19条第1項 ── 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇制限(打切補償を支払う場合等を除く)
  • 同法第75条・第76条第1項 ── 業務上の負傷・疾病についての療養補償、および療養中平均賃金の100分の60の休業補償
  • 同法第84条第1項 ── 労働者災害補償保険法等に基づいて相当する給付が行われるべき場合、使用者は補償の責を免れる
  • 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」── 様式第5号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書)、様式第7号(同 療養の費用請求書)、様式第8号(休業補償給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書)、様式第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書=通勤災害用)、様式第16号の5(同 療養の費用請求書)、様式第16号の6(休業給付支給請求書)
  • 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号(申請書等の作成)・第1号の2(提出に関する手続の代行)・第3号(相談・指導)、別表第一第1号(労働基準法)・第2号(労働者災害補償保険法)・第20号の6(労働安全衛生法)
  • 条文は2026年8月22日に e-Gov 法令検索の法令データ提供API(法令ID 347M50002000032・347AC0000000057・322AC0000000050・330M50002000022・211AC0000000070・322AC0000000049・343AC1000000089)を取得して確認。公的資料は同日に確認
  • メリット制による労災保険率の増減は、事業の規模・種類により対象が分かれます。自社が対象になるかどうかの具体的な計算は本記事では扱っていません(未検証

この記事は、個別の該当性を判断するものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、労働者死傷病報告の作成と電子申請を含む提出代行、保険給付の請求書の事業主証明欄の整理と提出の支援、第三者行為災害届が必要になる場面の切り分け、待期3日間の休業補償と平均賃金の計算方法の整理、けがが起きたときの社内フローの設計、労働基準監督署の調査があったときの対応の整理についてご相談いただけます。特定の事案が業務災害・通勤災害に当たるかどうかを決めるのは所轄労働基準監督署長です。損害賠償の交渉・示談・訴訟は当事務所では扱わず、弁護士への相談をご案内します。医学的な判断は医師の領域です。見舞金や賠償金の税務上の取扱いは税理士へ、登記は司法書士へおつなぎします。許認可の申請書類は四葉行政書士事務所が、事業所や社宅の賃貸借は四葉不動産株式会社が、それぞれ別の事業体として承ります。別の専門家が必要な場合は、それぞれ別契約となり、紹介料はありません。よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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