建設業の時間外労働の上限規制(2024年適用後の36協定・休日の実務)

浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
建設業は2024年4月1日から時間外労働の罰則付き上限規制がそのまま適用されています。原則は月45時間・年360時間(労働基準法第36条第4項)、特別条項を結んでも年720時間・月45時間超は年6か月まで、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満・複数月平均80時間以内(第36条第6項第2号・第3号)です。災害時の復旧・復興の事業に限ってこの100時間・80時間の部分が当分の間適用されません(第139条第1項)。36協定・労働時間管理・就業規則の整備は社会保険労務士、建設業許可や経営事項審査は行政書士、割増賃金の税務処理は税理士が担い、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。
結論(先に要点):建設業は、2024年4月1日から時間外労働の罰則付き上限規制がそのまま適用されています。原則は月45時間・年360時間(労働基準法第36条第4項)、特別条項を結んでも年720時間が上限で、月45時間を超えられるのは年6か月までです(第36条第5項)。加えて、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満・複数月平均80時間以内という絶対的な上限があります(第36条第6項第2号・第3号)。「災害時における復旧及び復興の事業」に限っては、この100時間・80時間の部分が当分の間適用されません(第139条第1項)。36協定の特別条項・労働時間管理・就業規則の整備は社会保険労務士、建設業許可や経営事項審査の手続は行政書士、割増賃金の税務処理は税理士が担い、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。
「2024年の猶予が終わってから、残業は何時間までにすればいいのか」「災害復旧の現場も同じ上限なのか」——時間外の上限規制が本格適用された建設業の経営者・労務担当からいただく相談です。このページは、工作物の建設の事業を営む会社の労務担当に向けて、2024年4月以降の時間外労働の上限と休日の扱いを条文に沿って整理します。個別の36協定が適法かどうかの最終判断や、是正勧告を受けたあとの争訟対応は、この記事の範囲外です。
建設業は2024年4月から、時間外の上限がどう変わったのか?
時間外労働の罰則付き上限規制は、働き方改革関連法(平成30年法律第71号)によって、大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から適用されました。建設業はこのとき5年間の適用猶予が置かれ、2024年3月31日までは上限規制の一部が適用されませんでした(労働基準法第139条第2項)。この猶予が終わり、2024年4月1日からは一般の事業と同じ上限規制が建設業にもそのまま適用されています。
- 原則の上限は、時間外労働が1か月45時間・1年360時間です(労働基準法第36条第4項)
- 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制をとる場合は、1か月42時間・1年320時間になります(同項)
- 36協定を結ばずに、または協定で定めた範囲を超えて時間外労働をさせることはできません
建設業は、ここから先の特別条項や休日労働の扱いまで、一般の事業と同じ枠組みで管理することになります。残業そのものの枠組みは36協定と残業は社会保険労務士にどこまで頼めるかでも整理しています。
特別条項つき36協定は、建設業で何時間まで結べるのか?
臨時的に原則の上限を超える必要があるときは、特別条項つきの36協定を結びます。ただし、特別条項を結んでも、次の絶対的な上限は超えられません。これらは協定の内容にかかわらず守らなければならない法律上の限度です。
| 項目 | 上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外労働(年) | 720時間以内 | 労働基準法第36条第5項 |
| 月45時間を超えられる月数 | 1年に6か月まで | 労働基準法第36条第5項 |
| 時間外労働+休日労働(単月) | 100時間未満 | 労働基準法第36条第6項第2号 |
| 時間外労働+休日労働(2〜6か月平均) | いずれも80時間以内 | 労働基準法第36条第6項第3号 |
ここで注意が要るのは、単月100時間未満と複数月平均80時間以内の上限は、時間外労働だけでなく「休日労働」を合算して判断する点です(第36条第6項第2号・第3号)。年720時間のほうは時間外労働のみで計算し、休日労働は含みません。工期が詰まって休日出勤が増えると、時間外労働に余裕があっても合算の100時間・80時間に先に達することがあります。長時間労働の管理は、他の長時間労働業種と共通する論点として運送業の2024年問題でも扱っています。
災害復旧・復興の例外は、どこまで認められるのか?
建設業のうち「災害時における復旧及び復興の事業」に限っては、時間外労働と休日労働の合計についての単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規定が、当分の間適用されません(労働基準法第139条第1項)。災害からの復旧・復興という緊急の工事に対応するための例外です。
- 適用されないのは、第36条第6項第2号(単月100時間未満)と第3号(複数月平均80時間以内)の部分に限られます
- 一方、年720時間の上限と、月45時間を超えられるのは年6か月までという制限は、災害復旧・復興の事業にも適用されます(第36条第5項は適用除外になっていません)
- この例外が及ぶのは災害復旧・復興の事業に従事する場合で、通常の建設工事には及びません
つまり、災害復旧・復興の現場でも「年720時間・月45時間超は年6回」の枠は守る必要があり、外れるのは単月100時間・複数月平均80時間の部分だけです。自社の工事がこの例外に当たるかどうかの判断は、工事の実態に即して確認する必要があります。
週休2日と工期の板挟みを、労務管理でどう設計するのか?
休日労働が単月100時間・複数月平均80時間の合算に入る以上、休日をどれだけ確保できるかが上限規制の遵守に直結します。労務管理としては、36協定の特別条項の運用、労働時間の把握、変形労働時間制の設計を組み合わせて管理します。
- 時間外労働と休日労働を分けて日々記録し、月の合計と直近複数月の平均を同時に追えるようにします
- 繁忙期と閑散期の差が大きい現場では、1年単位の変形労働時間制で所定労働時間を配分する設計が選択肢になります。変形労働時間制の選び方は変形労働時間制とフレックスの選び方で整理しています
- 36協定の特別条項を発動できる回数(年6回)には上限があるため、どの月に充てるかを工期から逆算して計画します
どの設計が自社の工期と人員に合うかは、現場ごとの労働時間の実態を踏まえて個別に組み立てます。制度の当てはめは、就業規則や協定の整備と一体で検討することになります。
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上限を超えたとき、会社と現場代理人には何が起きるのか?
第36条第6項の絶対的上限(単月100時間未満・複数月平均80時間以内)を超えて労働させた場合、その違反は罰則の対象になります。労働基準法第119条第1号により、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が定められています。法人については、第121条の両罰規定により、行為者のほか法人にも罰金が科されることがあります。
- 36協定で定めた時間数にかかわらず、実際の時間外労働と休日労働の合計が単月100時間以上、または2〜6か月平均のいずれかが80時間を超えれば、第36条第6項違反となり得ます
- 労働基準法上の「使用者」は、事業主だけでなく、労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者を含みます(労働基準法第10条)。権限の実態によっては、現場の労働時間を管理する立場の者も「使用者」として責任を問われ得ます
- 名ばかりの役職名で管理監督者として扱い割増賃金を支払わない運用は、別の問題を生みます。この点は名ばかり管理職と割増賃金で整理しています
個別の事案で誰にどこまで責任が及ぶかは、権限と実態に即した判断になります。最終的な認定は労働基準監督署が行います。
四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?
文京区小日向の四葉社会保険労務士事務所は、建設業の特別条項つき36協定の作成・届出、時間外労働と休日労働を合算した労働時間の管理の仕組みづくり、1年単位の変形労働時間制など就業規則の整備、長時間労働の是正に向けた労務設計をお受けします。建設業許可や経営事項審査の手続は四葉行政書士事務所、割増賃金の税務処理は税理士、是正勧告を受けたあとの争訟対応は弁護士が担い、いずれも当事務所とは独立した事業体として、別々にご契約いただきます。当事務所は労働時間管理と労務の面を担当します。ご相談は無料です。 費用は報酬額表を、よくいただくご質問はよくあるご質問をご覧ください。
よくある質問
Q. 建設業の時間外の上限は、2024年4月から一般の会社と同じになったのですか?
A. はい。5年間の適用猶予が2024年3月31日で終わり、2024年4月1日からは一般の事業と同じ上限規制が適用されています。原則は月45時間・年360時間(労働基準法第36条第4項)、特別条項を結んでも年720時間・月45時間超は年6か月までで、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満・複数月平均80時間以内(第36条第6項第2号・第3号)です。
Q. 災害復旧の現場なら、100時間を超えて働かせてもよいのですか?
A. 「災害時における復旧及び復興の事業」に限って、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規定が当分の間適用されません(労働基準法第139条第1項)。ただし、年720時間の上限と、月45時間を超えられるのは年6か月までという制限は、災害復旧・復興の事業にも適用されます。自社の工事がこの例外に当たるかは、工事の実態に即して確認します。
Q. 休日出勤は、年720時間の計算に入りますか?
A. 年720時間は時間外労働のみで計算し、休日労働は含みません(労働基準法第36条第5項)。一方、単月100時間未満と複数月平均80時間以内の上限は、時間外労働と休日労働を合算して判断します(第36条第6項第2号・第3号)。休日出勤が増えると、この合算の上限に先に達することがあるため、両者を分けて記録することが重要です。
Q. 上限を超えたら、会社は必ず罰せられるのですか?
A. 第36条第6項の上限を超えて労働させた場合、労働基準法第119条第1号の罰則(6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)の対象になり得ます。法人には第121条の両罰規定があります。実際に処罰されるかどうかや、誰に責任が及ぶかは、権限と実態に即した判断となり、最終的な認定は労働基準監督署が行います。
この記事の根拠
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第4項=時間外労働の限度時間は1か月45時間・1年360時間(対象期間3か月超の1年単位変形は1か月42時間・1年320時間)/第36条第5項=特別条項。1年720時間を超えない範囲、月45時間を超えられるのは1年6か月以内/第36条第6項第2号=時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満/同項第3号=2〜6か月の各期間の平均がいずれも80時間以内
- 労働基準法第139条第1項=工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る)について、当分の間、第36条第6項第2号・第3号の規定を適用しない/第139条第2項=2024年3月31日までの適用猶予(経過措置)
- 働き方改革関連法(平成30年法律第71号)による時間外労働の罰則付き上限規制。大企業2019年4月1日・中小企業2020年4月1日適用、建設業は5年間の猶予を経て2024年4月1日から適用
- 労働基準法第119条第1号=第36条第6項違反に対する6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金/第121条=両罰規定/第10条=使用者の定義(事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者)
- 条文は e-Gov 法令検索により確認しています(2026年10月7日参照)
この記事は、個別の36協定の適法性や、特定の工事が災害復旧・復興の事業に当たるかどうかまでは断定していません。36協定の特別条項の作成・届出、労働時間管理の仕組みづくり、就業規則の整備は社会保険労務士の業務です。建設業許可や経営事項審査の手続は行政書士、割増賃金の税務処理は税理士、争訟対応は弁護士(いずれも当事務所とは独立した事業体・別々にご契約)の業務です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
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