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労働法の基本

有期契約が通算5年を超えると無期転換はどう発生する?実務の整理

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浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えると、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利を得ます(労働契約法第18条第1項)。労働者が申し込めば使用者は承諾したものとみなされ、次の契約から期間の定めのない契約になります。無期転換後の労働条件は別段の定めがない限り直前の有期契約と同じで、契約の間に6か月以上の空白があると通算がリセットされます。就業規則の整備・労使対応は社会保険労務士、無期転換逃れの雇止めなど個別紛争は弁護士(独立した事業体・別々にご契約)に分けて整理します。

結論(先に要点):同じ使用者との有期労働契約が通算5年を超えると、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)を得ます(労働契約法第18条第1項)。労働者が申し込めば、使用者は承諾したものとみなされ、次の契約から期間の定めのない契約になります。無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ(無期になる点を除く)です。契約と契約の間に6か月以上の空白(クーリング)があると、通算がリセットされます。この記事では、通算5年・クーリング・申込権の数え方を実務で整理します。就業規則の整備・労使対応は社会保険労務士、無期転換逃れの雇止めなど個別の紛争は弁護士(当事務所とは独立した事業体・別々にご契約)に分かれます。

「契約社員やパートを5年以上続けてもらっているが、何かしなければいけないのか」「無期転換とは正社員にすることなのか」——有期雇用者を抱える会社からいただく相談です。このページは、パート・契約社員・嘱託など有期雇用者を抱え、無期転換ルールへの対応を迫られる中小企業の労務担当に向けて、労働契約法第18条の仕組みを整理します。個別の雇止めの可否や紛争対応は、この記事の範囲外です。

無期転換申込権は、いつ発生しますか?

同一の使用者との間で結んだ2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超えると、その労働者に無期転換申込権が発生します(労働契約法第18条第1項)。「超える」ので、ちょうど5年ではなく、5年を超える契約に入った時点が起点です。

  • 契約期間が1年の場合、5回目の更新後(=6年目の契約)の期間中に申込権が生じます
  • 契約期間が3年の場合、1回目の更新後(=通算6年目に入る2つ目の契約)の期間中に申込権が生じます
  • 権利が生じている契約期間中に労働者が申し込むと、使用者は承諾したものとみなされ、現在の契約が終わった翌日から無期労働契約になります

無期転換ルール(第18条)は平成25年4月1日に施行されました。そのため、原則として最初の無期転換申込権が発生したのは平成30年(2018年)4月1日以降です。有期契約が更新のたびに労働条件を明示し直す点は、在留期限と雇用契約期間でも触れています。

クーリング期間は、どう計算しますか?

契約と契約の間に一定以上の空白期間(無契約期間)があると、その前の契約期間は通算からリセットされます。これをクーリングといいます(労働契約法第18条第2項)。

空白直前の1つの有期契約の期間クーリングとなる空白期間
1年以上6か月以上
1年未満その契約期間の2分の1を基礎として厚生労働省令で定める期間以上(1か月未満は1か月に切り上げ)

たとえば直前の契約が1年以上なら、6か月以上の空白があれば、それより前の期間は通算に入りません。逆に、空白が6か月未満なら通算は続きます。「更新の間を少し空ければ5年が積み上がらない」という運用は、空白が短ければ成立しません。 また、契約を切って一定期間後にまた同じ人を雇う運用が、実質的に無期転換を避けるためだと見られると、後述の雇止めの問題につながります。数え方は個別の契約の並びで変わるため、契約書の履歴で確かめる必要があります。

無期転換後の労働条件は、変わりますか?

原則として、期間の定めがなくなること以外は変わりません。労働契約法第18条第1項は、無期転換後の労働契約の内容である労働条件を、別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件とすると定めています。

  • 「無期転換=正社員化」ではありません。時給・仕事の内容・勤務地などは、別段の定めをしない限り、有期のときのまま引き継がれます
  • 正社員と同じ待遇にするかどうかは、会社が別段の定め(就業規則や個別合意)で設計する事柄です
  • 無期転換者向けの就業規則の区分を、あらかじめ整えておくと、転換時の労働条件が明確になります

無期転換は自動では起きず、労働者の申込みで発生します。申込みに備えて、無期転換者の労働条件をどう定めるか、就業規則に区分を設けるかを、事前に決めておくのが実務の要点です。就業規則の作成・届出の義務は常時10人以上から生じます(就業規則は何人から義務か)。なお、正社員転換を助成金の対象にする場合の設計は、助成金を狙うなら最初の契約形態で決まるで扱っています。

雇止めや無期転換逃れは、何が問題になりますか?

無期転換申込権が発生する前に契約を更新しない(雇止めする)動きは、争いになりやすい部分です。有期契約が反復更新されて実質的に無期契約と変わらない状態や、更新を期待する合理的な理由がある場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないとき、使用者の雇止めが認められないことがあります(労働契約法第19条=雇止め法理)。

ご自身のケースについて相談したい方へ

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  • 申込権の発生直前に、それだけを理由に雇止めをすると、無期転換逃れとして問題視されやすくなります
  • 「更新は原則しない」といった更新上限を設ける場合も、最初の契約時からの明示や運用の一貫性が問われます
  • 個別の雇止めが有効かどうかの判断や、紛争になったときの対応は弁護士の業務です。当事務所とは独立した事業体で、別々にご契約いただきます

なお、無期転換ルールには特例があります。専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)により、都道府県労働局長の認定を受けた事業主のもとでは、一定のプロジェクトに就く高度専門職や、定年後に引き続き雇用される高齢者について、無期転換申込権が発生しない特例期間が設けられています。特例を使うには計画の認定が必要で、社会保険労務士が整えます。解雇や雇止めをめぐって社労士と弁護士の役割がどう分かれるかは、解雇は社労士か弁護士かにまとめています。

四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?

文京区小日向の四葉社会保険労務士事務所は、有期契約の通算期間の整理、無期転換者向けの就業規則の区分づくり、労働条件の明示書面の整備、更新上限を設ける場合の設計、有期特例の計画認定のご相談をお受けします。個別の雇止めの有効性判断や紛争対応は弁護士(当事務所とは独立した事業体・別々にご契約)の業務で、当事務所は事前の制度設計と書面整備を担います。ご相談は無料です。 費用は報酬額表を、よくいただくご質問はよくあるご質問をご覧ください。

よくある質問

Q. 無期転換すると、正社員にしなければいけないのですか?
A. いいえ。無期転換は「期間の定めがなくなる」だけで、正社員にすることではありません。別段の定めがない限り、時給や仕事の内容などの労働条件は、直前の有期契約と同じまま引き継がれます(労働契約法第18条第1項)。正社員と同じ待遇にするかどうかは、会社が就業規則などで別に定める事柄です。

Q. 通算5年に、契約の空白期間はどう影響しますか?
A. 契約と契約の間に一定以上の空白があると、その前の期間は通算からリセットされます(クーリング)。直前の契約が1年以上なら、6か月以上の空白でリセットされます。空白が6か月未満なら通算は続きます。1年未満の契約の場合は、その期間の2分の1を基礎とした期間が基準になります。

Q. 5年を超える直前に契約を更新しなければ、無期転換を避けられますか?
A. 申込権が発生する前だけを理由に雇止めをすると、無期転換逃れとして争われやすくなります。反復更新の実態や更新への合理的期待があると、雇止めが認められないことがあります(労働契約法第19条)。個別の可否は事情により判断が分かれ、紛争対応は弁護士の業務です。

Q. 定年後に再雇用した高齢者も、5年で無期転換の対象になりますか?
A. 原則は対象ですが、特例があります。有期雇用特別措置法により、都道府県労働局長の認定を受けた事業主のもとでは、定年後に引き続き雇用される高齢者について、無期転換申込権が発生しない特例期間が設けられます。特例を使うには計画の認定手続が必要です。

この記事の根拠

  • 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項=通算契約期間が5年を超える有期契約労働者の無期転換申込みと、使用者による承諾みなし/第18条第1項後段=無期転換後の労働条件は別段の定めのない限り直前の有期契約と同一/第18条第2項=空白期間(クーリング)が6か月以上(直前契約が1年未満のときはその2分の1を基礎に厚生労働省令で定める期間以上)で通算に算入しない
  • 労働契約法第19条=有期労働契約の更新等(雇止め法理。反復更新や更新の合理的期待がある場合に、客観的合理性・社会通念上の相当性を欠く雇止めを認めない)
  • 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)=有期特例。都道府県労働局長の認定により、一定の高度専門職・定年後引き続き雇用される高齢者について無期転換申込権が発生しない特例期間
  • 無期転換ルール(労働契約法第18条)の施行日=平成25年4月1日(改正労働契約法は平成24年8月成立)。最初の無期転換申込権は原則として平成30年(2018年)4月1日以降に発生
  • 厚生労働省「無期転換ルール ハンドブック」および有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(muki.mhlw.go.jp、2026年9月22日参照)
  • 条文は e-Gov 法令検索により確認しています(2026年9月時点)

この記事は、誰に相談するかまでは決めていません。有期契約の通算期間の整理、無期転換者向けの就業規則の整備、労働条件の明示、有期特例の計画認定は社会保険労務士の業務です。個別の雇止めの有効性判断や紛争対応は弁護士(当事務所とは独立した事業体・別々にご契約)の業務です。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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