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障害者雇用

障害者雇用の除外率は2025年にどう下がったのか、対象業種と実務の影響

福祉の現場と働く人を支えるイメージ
浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

障害者雇用の除外率は、2025年(令和7年)4月1日から、除外率が設定されている業種ごとに一律10ポイント引き下げられました。これにより、それまで除外率が10%以下だった業種は除外率制度の対象外になりました。除外率は、法定雇用率を適用する際の基礎となる常用雇用労働者数から一定割合を控除する仕組み(障害者雇用促進法第43条の雇用義務の算定に関わる、改正法附則の当分の間の経過措置)で、事業所ごとに適用されます。引下げは対象業種にとって、実質的に雇用すべき障害者数が増えることを意味します。障害者雇用状況報告はハローワークを経由して厚生労働大臣へ、障害者雇用納付金・調整金・報奨金は高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口で、雇用率の算定・就業規則の整備は社会保険労務士がお手伝いします。

結論(先に要点):障害者雇用の除外率は、2025年(令和7年)4月1日から、除外率が設定されている業種ごとに一律10ポイント引き下げられました。これにより、それまで除外率が10%以下だった業種は除外率制度の対象外になりました。除外率は、法定雇用率を適用する際の基礎となる常用雇用労働者数から一定割合を控除する仕組みなので、引下げは対象業種にとって、実質的に雇用義務の人数が増えることを意味します。

この記事は、建設・運送・医療など除外率が設定された業種で障害者雇用の実務を担う人事・労務の担当者に向けて、2025年4月の除外率引下げが何を変えたのか、対象業種・計算・実務準備を社会保険労務士の観点から整理するものです。障害者雇用状況報告の提出先や障害者雇用納付金の窓口など、制度の最終的な手続先も明示します。

障害者雇用の除外率制度とはどんな仕組みなのか?

障害者雇用促進法は、一般事業主に対し、常用雇用労働者数に法定雇用率を乗じた人数以上の障害者を雇用する義務を課しています(同法第43条)。除外率制度は、機械化が難しいなど障害者の就業が一般に困難と認められる業種について、法定雇用率を適用するときの基礎となる常用雇用労働者数から、あらかじめ定めた割合(除外率)に相当する数を控除する仕組みです。

除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から平成14年(2002年)の法改正で本則上は廃止されましたが、急な廃止の影響が大きいため、改正法の附則により「当分の間」存続する経過措置とされ、縮小の方向で段階的に引き下げられてきました。設定業種と除外率は政令で定められています。

時期除外率の見直し
平成16年(2004年)4月各設定業種で一律10ポイント引下げ(本則上の廃止後、附則の経過措置として存続)
平成22年(2010年)7月各設定業種で一律10ポイント引下げ
令和7年(2025年)4月1日各設定業種で一律10ポイント引下げ。これまで除外率10%以下だった業種は対象外に

除外率は事業所ごとに適用されます。本社に設定業種がなく、工場だけが設定業種にあたる場合は、その工場の常用雇用労働者数についてだけ除外率を適用します。

2025年4月に除外率はどこまで下がったのか?

2025年(令和7年)4月1日から、各除外率設定業種の除外率が、それぞれ一律に10ポイント引き下げられました。その結果、引下げ前に除外率が10%以下だった業種は、除外率が0%以下となるため、除外率制度の対象から外れました。対象外になった業種では、他の一般の事業主と同じように、控除なしで常用雇用労働者数の全数をもとに法定雇用障害者数を算定します。

引下げ後の除外率は業種ごとに異なります。代表的なものは次のとおりです。正確な設定業種と率の全体は、厚生労働省が公表する一覧で確認してください。

除外率設定業種(引下げ後・一例)除外率(令和7年4月1日以降)
非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)5%
建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む)10%
港湾運送業、警備業15%
鉄道業、医療業、介護老人保健施設20%
林業(狩猟業を除く)25%
金属鉱業、児童福祉事業30%
道路旅客運送業45%
船員等による船舶運航等の事業70%

なお、民間企業の法定雇用率そのものも引き上げられており、令和8年(2026年)7月1日から2.7%になります。法定雇用率の段階的引上げと常用雇用労働者の数え方は障害者雇用率が2.7%に上がる前に、会社が確認しておくことにまとめています。

どの業種が対象で、法定雇用障害者数はどう変わるのか?

対象は、政令で除外率が設定された業種の事業所です。建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業・港湾運送業・警備業・鉄道業・医療業・林業などが含まれます。自社の事業所がどの業種にあたり、引下げ後の除外率が何%かは、厚生労働省・ハローワークの一覧で確認してください。

除外率が下がると、控除される人数が減り、法定雇用率を適用する基礎となる常用雇用労働者数が増えます。その分、必要な障害者の雇用人数(法定雇用障害者数)が増えます。考え方を具体化すると、次のようになります(端数は切り捨てます)。

区分常用雇用労働者数除外率控除後の算定基礎法定雇用障害者数(×2.7%で計算した例)
引下げ前1,000人20%800人21人(800×2.7%=21.6)
引下げ後1,000人10%900人24人(900×2.7%=24.3)

同じ労働者数でも、除外率が10ポイント下がると算定基礎が100人増え、必要な障害者数が3人増える計算です。除外率制度の対象外になった業種では控除がなくなるため、増え方はさらに大きくなります。実際の算定は、常用雇用労働者の数え方(週20時間以上などの要件)、短時間労働者の0.5人換算、障害種別・重度・週所定労働時間による障害者のカウント方法も反映します。自社の人数は、一次資料と社会保険労務士への確認で算定してください。

引下げに向けて実務では何を準備すべきか?

除外率の引下げは、対象業種にとって「雇用すべき障害者数が増える」改正です。準備として、次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 自社の算定を引下げ後の除外率でやり直す:事業所ごとに業種と引下げ後の除外率を確認し、控除後の算定基礎と法定雇用障害者数を計算し直します。対象外になった業種は控除なしで計算します。
  • 現在の雇用状況との差を把握する:障害種別・重度・週所定労働時間でカウントした現在の雇用人数と、必要人数との差を把握します。不足がある場合は採用計画に反映します。
  • 採用と職場定着の準備を進める:求人の出し方、業務の切り出し、合理的配慮、相談体制の整備まで含めて準備します。採用時に示す労働条件は求人票に書かなければならないこともあわせてご確認ください。
  • 就業規則・社内体制を整える:勤務時間・休憩・安全衛生などの規定が障害者の働き方に対応できるかを確認します。就業規則の整備は就業規則は何人から義務か。義務でないものは何かをご覧ください。

ご自身のケースについて相談したい方へ

社会保険・給与・労務について、状況をお聞かせください。

建設業など、一人親方や複数事業者が混在する現場では、常用雇用労働者の数え方そのものに注意が必要です。社会保険の加入や労災特別加入の整理は建設業の社会保険加入義務と一人親方の労災特別加入もあわせてご覧ください。

報告や納付はどこへ行うのか?

除外率の算定は、障害者雇用状況報告や障害者雇用納付金の計算の前提になります。制度上の手続先は次のとおりです。

やること提出・手続先
障害者雇用状況報告(毎年6月1日現在、原則7月15日まで)ハローワークを経由して厚生労働大臣へ(障害者雇用促進法第43条第7項)
障害者雇用納付金の申告・納付、調整金・報奨金の申請独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
雇用率の算定・制度の確認、就業規則の整備社会保険労務士(当事務所がお手伝いできます)

納付金・調整金・報奨金の対象や金額の考え方は障害者雇用率が2.7%に上がる前に、会社が確認しておくことにまとめています。報告の対象かどうか、納付金の対象になるかどうかの最終的な確認は、所轄のハローワーク・都道府県労働局・JEEDが行います。

四葉社会保険労務士事務所では、除外率を反映した法定雇用障害者数の算定、現在の雇用状況との差の把握、障害者雇用状況報告や就業規則・採用体制の整備についてご相談いただけます。ご相談は無料で、費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

よくある質問

Q. 除外率は2025年にどう変わったのですか?
A. 2025年(令和7年)4月1日から、各除外率設定業種の除外率が一律10ポイント引き下げられました。これにより、それまで除外率が10%以下だった業種は除外率制度の対象外になりました。除外率は過去にも平成16年4月と平成22年7月に一律10ポイント引き下げられており、縮小の方向で見直されています。

Q. 除外率が下がると、何が増えるのですか?
A. 法定雇用率を適用する基礎となる常用雇用労働者数の控除分が減るため、算定基礎が増え、雇用すべき障害者数(法定雇用障害者数)が増えます。たとえば常用雇用労働者1,000人の事業所で除外率が20%から10%に下がると、算定基礎は800人から900人に増えます。

Q. うちの業種が対象かどうか、どこで確認できますか?
A. 除外率設定業種と引下げ後の除外率は政令で定められ、厚生労働省・ハローワークが一覧を公表しています。建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業・港湾運送業・警備業・鉄道業・医療業・林業などが設定業種に含まれます。除外率は事業所ごとに適用されるため、事業所の業種で判断します。

Q. 障害者雇用状況報告や納付金は、どこへ提出するのですか?
A. 障害者雇用状況報告は、毎年6月1日現在の状況を、原則としてその年の7月15日までに、ハローワークを経由して厚生労働大臣に報告します。障害者雇用納付金の申告・納付や、調整金・報奨金の申請は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口です。

この記事の根拠

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第43条:一般事業主の障害者雇用義務(常用雇用労働者数に法定雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用)。同条第7項:毎年6月1日現在の障害者雇用状況を(原則)7月15日までにハローワーク経由で厚生労働大臣に報告
  • 除外率制度:平成14年の法改正で本則上は廃止されたが、改正法の附則により当分の間存続する経過措置として、設定業種ごとに除外率を政令で定め、常用雇用労働者数から除外率相当数を控除する仕組み。事業所ごとに適用
  • 除外率の引下げ:平成16年(2004年)4月・平成22年(2010年)7月・令和7年(2025年)4月1日に、それぞれ各設定業種で一律10ポイント引下げ。令和7年4月1日の引下げにより、除外率が10%以下だった業種は制度の対象外
  • 引下げ後の除外率(一例):非鉄金属第一次製錬・精製業と貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)=5%、建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)=10%、港湾運送業・警備業=15%、鉄道業・医療業・介護老人保健施設=20%、林業=25%、船員等による船舶運航等の事業=70%など。正確な業種・率は厚生労働省の公表一覧による
  • 民間企業の法定雇用率:令和8年(2026年)7月1日から2.7%(それ以前は2.5%)
  • 障害者雇用納付金制度:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が所管
  • 厚生労働省「障害者の雇用」(法定雇用率・除外率の案内)。2026年10月9日参照
  • 社会保険労務士の業務:社会保険労務士法第2条

この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。除外率を反映した法定雇用障害者数の算定、現在の雇用状況との差の把握、障害者雇用状況報告、就業規則・採用体制の整備は社会保険労務士の業務です。自社の事業所がどの除外率設定業種にあたるか、報告・納付の対象になるかの最終的な確認は、所轄のハローワーク・都道府県労働局・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が行います。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。除外率の適用や自社の算定・手続の要否は、最新の一次情報(厚生労働省・ハローワーク・JEED等)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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