非居住者の株式会社設立|資本金の払込みと法人口座開設の進め方

海外在住者だけでも、日本の株式会社の設立登記を申請できます。資本金の払込みには一定条件で第三者名義口座を使う取扱いがありますが、設立後の法人口座開設、海外送金の受取り、資金受領を業務とする者の規制確認は、それぞれ必要です。
海外在住者だけでも、日本の株式会社の設立登記を申請できます。資本金の払込みには一定条件で第三者名義口座を使う取扱いがありますが、設立後の法人口座開設、海外送金の受取り、資金受領を業務とする者の規制確認は、それぞれ必要です。
海外在住者だけで株式会社を設立できますか?
代表取締役全員が日本に住所を持たない株式会社も、設立登記を申請できます。定款、本店所在地、出資、役員構成などを決め、海外で用意する署名証明等の資料を確認します。日本で生活し経営する場合の在留資格は、会社設立とは別に検討します。この記事は株式会社の発起設立を扱い、合同会社や外国会社の日本支店にはそのまま転用しません。非居住者という語は海外在住で日本国内に住所を有しない方を示し、税法・外為法の居住者区分を判定しません。
資本金の払込みに第三者の口座を使えますか?
法務省は、発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を持たない場合に限り、第三者名義口座を払込証明に利用する取扱いを示しています。払込金の受領権限を委任したことを示す書面と、払込みの証明に必要な資料を整えます。登記上の取扱いに加え、口座の銀行がその受入れを認めるかも確認します。
海外から第三者が資金を受けて引き渡す仕組みには、2026年6月1日施行の改正資金決済法も関係します。預り金専用口座という名称だけで利用可否は決まりません。金融庁資料のNo.112には設立時出資金の受領・移動例があり、具体的な資金の流れとその例の異同について、専門家による規制確認が必要です。例示があることだけで適用除外や取扱い可能と断定しません。
会社を設立すれば法人口座も開設できますか?
登記の完了後も、銀行は事業内容、取引目的、実質的支配者、取引を担当する人などを確認します。都市銀行を含め、申込条件と必要資料は銀行・商品により異なります。事業計画、契約書、拠点を説明する資料、予定する入出金を準備すると、確認事項を整理しやすくなります。口座開設の結果や期間は銀行の審査によります。
海外着金と取引責任者はどう確認しますか?
口座が開いても、海外からの送金には送金目的、資金の背景、送金人との関係等について追加資料を求められることがあります。利用予定の国・通貨・金額・頻度を申込み前に整理しましょう。
取引責任者・取引担当者の呼び方や権限は銀行により異なります。外部の専門家を登録できるか、必要な委任と本人確認は何か、開設後にどこまで手続できるかを個別に確認します。銀行のログイン情報を共有したり、包括的な単独操作を当然の内容にしたりしません。
相談前に何を準備しますか?
| 項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 人と会社 | 発起人・役員の居住地、持株関係、事業内容、本店候補 |
| 設立時の資金 | 出資者、金額、送金元、払込先、受領権限、引渡し方法 |
| 開設後の取引 | 取引先、国・通貨、予定金額・頻度、担当者と権限 |
よくある質問
海外に住み続けても相談できますか?
海外居住を続ける方と、日本で暮らすため在留資格も必要な方を分けて準備事項を整理します。会社設立による在留資格の取得を保証しません。
第三者名義口座は誰でも使えますか?
ご自身のケースについて相談したい方へ
在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。
株式会社の発起設立で、発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を持たない場合の特例です。受領権限、払込証明、銀行条件、資金受領事業に関する規制は別に確認します。
会社ができれば銀行口座も開設できますか?
開設可否と期間は銀行の審査によります。海外送金の受取りも別の確認があり、申込支援は結果の保証ではありません。
設立・登記・物件は一括料金ですか?
それぞれ独立した受任者との直接・別契約です。司法書士報酬、法定費用、不動産費用、銀行関連支援は165,000円に含みません。
この記事の根拠
- 法務省:外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続 — 2015年3月16日民商第29号通知・2017年3月17日民商第41号通達。参照日2026年10月6日。
- 会社法 — 第34条第1項・第2項。現行施行版2026年8月12日、最終公布改正2026年7月23日・令和8年法律第64号。
- 資金決済に関する法律 — 第2条の2第2号。関係改正施行2026年6月1日。現行施行版2026年8月12日、最終公布改正2026年7月23日・令和8年法律第64号。
- 資金移動業者に関する内閣府令 — 第1条の3第1項・第2項第4号。最終改正2026年5月22日・令和8年内閣府令第51号、施行2026年6月1日。
- 金融庁:令和7年資金決済法改正パブリックコメント 別紙4 No.112(41頁) — 公表2026年5月22日、参照2026年10月6日。本件への適用は資格者確認を要します。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — 第4条第1項第1号〜第4号・第4項。現行施行版2026年8月12日、最終公布改正2026年7月23日・令和8年法律第64号。銀行の商品条件・審査を代替しません。
各事業体・専門家は独立し、それぞれ顧客と直接契約・直接請求・直接入金します。当事務所は紹介料を受け取りません。設立登記は司法書士への別契約で、165,000円に司法書士報酬は含まれません。
口座開設、海外着金、審査期間は銀行の判断によるため、結果や完了時期を保証するものではありません。会社設立だけで日本での在留資格が得られるものでもありません。本ページは一般的な情報提供であり、個別の法的判断は資格者による確認を要します。
著者:浦松丈二|四葉行政書士事務所 代表行政書士
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事業内容・設立時期・日本に住む予定を、わかる範囲でお知らせください。海外に住み続ける場合と、在留資格も必要な場合を分けて確認します。
事業内容: 設立希望時期: 日本に住む予定(なし/あり/未定): 在留資格の相談(不要/必要/未定):
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