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労働安全衛生

職場の熱中症対策義務化(2025年6月施行)で現場は何をするのか

付箋のはさまった就業規則の冊子を開いた机上の水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則第612条の2は、WBGT28度以上または気温31度以上の暑熱な場所で継続1時間以上または1日4時間超が見込まれる作業について、事業者に熱中症の自覚症状・疑いを報告する体制の整備と周知、作業からの離脱・身体冷却・医師の診察など悪化防止措置の内容と実施手順の作成と周知を義務づけました(根拠は労働安全衛生法第22条)。違反は同法第119条第1号の罰則の対象となり得ます。測定は作業環境測定士、空調などの設備は専門業者、災害後の損害賠償は弁護士の業務で、報告体制・手順・就業規則の整備は社会保険労務士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

結論(先に要点):2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則(第612条の2)は、WBGT28度以上または気温31度以上の暑熱な場所で継続1時間以上または1日4時間超が見込まれる作業について、事業者に(1)熱中症の自覚症状・疑いを報告する体制の整備と周知、(2)悪化防止措置の内容と実施手順の作成と周知を義務づけました。違反は罰則の対象となり得ます。

この記事は、建設・製造・運送・清掃・警備・農業など高温環境の作業がある事業者の労務担当に向けて、2025年施行の熱中症対策義務化で現場・就業規則・作業手順をどう整えるかを、社会保険労務士の観点から整理するものです。設備の設計・測定や、重篤な災害後の損害賠償といった社労士の業務外の論点は、誰に振り分けるかを明示します。

2025年6月施行の熱中症対策義務化は何を事業者に求めるのか?

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)が2025年4月15日に公布され、2025年6月1日に施行されました。根拠は労働安全衛生法第22条(事業者が講ずべき健康障害を防止するための措置)で、安衛則に第612条の2が新設されています。求められるのは、大きく次の2つです。

区分事業者に義務づけられたこと(安衛則第612条の2)
報告体制の整備(第1項)熱中症の自覚症状がある作業者、または他の作業者に熱中症が生じた疑いがあると気づいた者が、その旨を報告するための体制(連絡先・担当者など)をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
対応手順の作成(第2項)作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせることなど、悪化を防止するために必要な措置の内容と実施手順を定め、関係作業者に周知する

ポイントは、特別な装置の設置を一律に求めるものではなく、「気づいた人がすぐ報告できる仕組み」と「疑いが出たときの行動手順」を、事業場ごとにあらかじめ決めて全員に知らせておくことを義務にした点です。実施体制・手順の詳細は、厚生労働省労働基準局長通達(基発0520第6号・2025年5月20日)で示されています。

対象となる作業・事業場はどう判断するのか?

対象は業種で一律に決まるのではなく、作業の暑熱環境と時間で判断します。通達では「暑熱な場所」を次のように示しています。

判断要素対象となる目安
暑さの程度WBGT(湿球黒球温度)28度以上、または気温31度以上の場所(屋内・屋外を問わない)
作業の継続・累積継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

つまり、建設現場や屋外作業だけでなく、空調の効かない屋内(製造・物流倉庫・厨房など)でも、WBGTや気温が基準に達し、時間の要件を満たせば対象になります。非定常の作業でも、この要件を満たす見込みがあれば対象です。自社のどの作業が該当するかは、作業場所のWBGT・気温と作業時間を実際に確認して判断します。測定の実施そのものは作業環境測定士・専門業者の領域で、社会保険労務士はその結果をもとに体制・手順の整備を担います。

なお、暑熱環境の作業がある職場では、健康管理の基本として定期健康診断の実施も重要です。実施義務と費用・時間の扱いは定期健康診断は、どこまでが会社の義務かにまとめています。

体制整備・手順作成・周知として現場で何を準備するのか?

義務の中身は「体制」「手順」「周知」の3点です。現場で準備することを具体化すると、次のようになります。

  • 報告体制を文書で決める:誰に、どの連絡先に報告するか(現場責任者・事業場の担当者・緊急連絡先)を決め、作業者全員が分かる形で掲示・共有します。自覚症状がある本人だけでなく、周囲の人が異変に気づいたときに報告できる経路を明確にします。
  • 悪化防止の対応手順を決める:疑いが出たときに、作業からの離脱→涼しい場所での身体冷却→必要に応じて医師の診察・救急搬送、という流れと、各段階の担当・判断の目安を手順書にします。
  • 周知を記録に残す:朝礼・安全衛生教育・掲示で手順を周知し、周知した事実(日付・対象者)を記録しておきます。義務は「定めて周知する」ことまでを含むため、周知の記録が実施の証拠になります。
  • 連絡網と設備の役割分担を確認する:水分・塩分、休憩場所、冷却用品などの準備は会社の安全配慮の一部です。空調・送風などの設備対応は専門業者に、測定は作業環境測定士に振り分けます。

就業規則や作業手順はどこを直せばよいのか?

義務は主に作業手順・安全衛生体制に関わりますが、就業規則・社内規程の側でも整合をとっておくと運用が安定します。

  • 安全衛生に関する規定を見直す:就業規則の安全衛生の章や安全衛生管理規程に、熱中症の報告体制と対応手順の根拠を位置づけます。
  • 暑熱時の作業中止・休憩の取り扱いを定める:高温時の作業中止や休憩の付与をルール化する場合、労働時間・賃金の取り扱い(中止時間の扱いなど)をあわせて整理します。
  • 教育・訓練の実施を手順に組み込む:安全衛生教育の一環として熱中症の予防と対応を扱い、実施時期を定めます。

これらは一度作って終わりではなく、WBGT・気温の実測と現場の運用に合わせて見直すものです。就業規則・安全衛生管理規程の整備や、変更時の手続(意見聴取・届出)は社会保険労務士がお手伝いできます。建設業で一人親方や複数事業者が混在する現場の労災・社会保険の整理は建設業の社会保険加入義務と一人親方の労災特別加入を、警備業など拘束時間の長い現場の労働時間管理は警備業の仮眠・断続的労働と労働時間もあわせてご覧ください。

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設備対応や災害後の対応は誰に振り分けるのか?

熱中症対策は、社会保険労務士だけで完結しません。関わる担当を分け、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で整理します。

やること主な担当
報告体制・対応手順の整備、就業規則・安全衛生管理規程の整備、労働時間・休憩の設計社会保険労務士(当事務所)
作業環境測定(WBGT・暑さ指数の測定)、空調・送風など設備の設計・施工作業環境測定士・専門業者
万一の熱中症災害が起きたときの労災請求・労働者死傷病報告会社(社会保険労務士が支援)・労働基準監督署
重篤な災害後の損害賠償・安全配慮義務をめぐる紛争弁護士

万一、業務中に熱中症による傷病が生じたときは、労災保険の請求と、休業日数等に応じた労働者死傷病報告が必要になります。手続の流れは従業員が仕事中にけがをしたとき、会社は何をする?労災の請求と労働者死傷病報告にまとめています。安全配慮義務違反を問われるような損害賠償の局面は弁護士の領域です。

四葉社会保険労務士事務所では、報告体制・対応手順の整備、就業規則・安全衛生管理規程の見直し、暑熱時の労働時間・休憩の設計についてご相談いただけます。ご相談は無料で、費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

よくある質問

Q. 熱中症対策の義務化は、いつから何に基づいて始まったのですか?
A. 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)が2025年4月15日に公布され、2025年6月1日に施行されました。根拠は労働安全衛生法第22条で、安衛則第612条の2が新設されています。実施体制・手順の詳細は厚生労働省の通達(基発0520第6号・2025年5月20日)で示されています。

Q. どんな作業が対象になりますか?屋内でも対象ですか?
A. WBGT28度以上または気温31度以上の暑熱な場所で、継続1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業が対象です。屋内・屋外を問わないため、空調の効かない製造・物流・厨房などの屋内作業も、基準に達すれば対象になります。該当するかは作業場所のWBGT・気温と作業時間を実際に確認して判断します。

Q. 具体的に何を用意すれば義務を果たしたことになりますか?
A. (1)自覚症状や疑いを報告する体制(連絡先・担当者)を定めて関係作業者に周知すること、(2)作業からの離脱・身体の冷却・必要に応じた医師の診察など悪化防止措置の内容と実施手順を定めて周知すること、の2つです。定めて周知するところまでが義務なので、周知の記録を残しておくとよいでしょう。

Q. 対策を怠ると罰則はありますか?
A. 安衛則第612条の2は労働安全衛生法第22条に基づく措置で、同法第22条に違反した場合は第119条第1号により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得ます。個別の事案で罰則が適用されるかは監督官庁の判断です。まずは体制と手順を整え、周知と記録を行うことが基本です。

この記事の根拠

  • 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号):2025年(令和7年)4月15日公布・2025年(令和7年)6月1日施行。安衛則第612条の2を新設
  • 労働安全衛生法第22条:事業者が講ずべき健康障害を防止するための措置の根拠規定
  • 安衛則第612条の2:第1項=熱中症の自覚症状がある者・疑いを発見した者が報告するための体制の整備と関係作業者への周知、第2項=作業からの離脱・身体の冷却・医師の診察等の悪化防止措置の内容と実施手順の作成と周知
  • 対象作業(「暑熱な場所」):WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業(屋内・屋外を問わない)
  • 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」および労働基準局長通達(基発0520第6号・2025年5月20日)。2026年10月6日参照
  • 罰則:安衛則第612条の2は労働安全衛生法第22条に基づく措置であり、同条違反は第119条第1号により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得る(労働安全衛生法)
  • 社会保険労務士の業務:社会保険労務士法第2条

この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、報告体制・対応手順の整備、就業規則・安全衛生管理規程の見直し、暑熱時の労働時間・休憩の設計についてご相談いただけます。作業環境測定(WBGT等の測定)は作業環境測定士、空調・送風などの設備の設計・施工は専門業者、重篤な災害後の損害賠償・安全配慮義務をめぐる紛争は弁護士の業務です。これらはそれぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。当事務所は紹介料を受け取りません。自社のどの作業が対象になるか、個別の事業場で義務を満たしているかの最終判断は、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局が行います。費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。

本記事は一般的な情報提供です。自社の作業が対象になるか、どこまでの措置が必要かなど個別の判断は、最新の一次情報(厚生労働省など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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