引取業・フロン類回収業の登録とは|自動車リサイクル法の要件と流れ

使用済自動車を引き取る引取業と、カーエアコンのフロン類を回収するフロン類回収業は、いずれも事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です(自動車リサイクル法第42条・第53条)。登録は5年ごとの更新制で、解体業・破砕業は登録ではなく許可(第60条・第67条)です。分解整備(特定整備)の認証は道路運送車両法第78条の地方運輸局長の認証(別手続)。登録・許可申請の書類作成は行政書士、作業場の物件は不動産、税務は税理士に分けて整理します。
結論(先に要点):使用済自動車を引き取る「引取業」と、カーエアコンのフロン類を回収する「フロン類回収業」は、いずれも事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です(自動車リサイクル法第42条・第53条)。登録は5年ごとの更新制で、解体業・破砕業は登録ではなく許可(自動車リサイクル法第60条・第67条)です。
情報確認日:2026年10月27日。本記事は、中古車販売・自動車整備・解体に関わる事業者と、開業を支える専門職に向けて、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の引取業登録・フロン類回収業登録の要件と流れに絞って整理します。分解整備(特定整備)の認証は自動車特定整備事業の認証申請、解体・破砕の作業場(物件)の条件は別事業体の不動産側コラム解体・破砕の物件要件をあわせてご覧ください。条文はe-Gov法令検索で照合しました。
引取業登録・フロン類回収業登録は何の事業に必要ですか?
使用済自動車の処理は、流れの段階ごとに事業者の種類と手続が分かれています。引取業は、使用済自動車を最初に引き取る事業で、中古車販売店・ガソリンスタンド・整備工場など、ユーザーから廃車を受け取る立場の事業者が行います。フロン類回収業は、カーエアコンに使われているフロン類を使用済自動車から回収する事業です。いずれも自動車リサイクル制度のなかで役割が定められ、事業として行うには登録が必要になります。
登録が要るのは「業として」行う場合です。自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)第42条第1項は、引取業を行おうとする者は事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定め、同法第53条第1項は、フロン類回収業を行おうとする者も同様に都道府県知事の登録を受けなければならないと定めます。登録を受けずに事業を行うことはできません。なお、登録・許可を受けた後は、自動車リサイクルシステム(情報管理センター)への事業者登録が運用上必要になります(具体の手順は参照日時点の制度案内で確認してください)。
| 事業の種類 | 何をする事業か | 手続 |
|---|---|---|
| 引取業 | 使用済自動車をユーザーから引き取る(販売店・整備工場など) | 登録(第42条) |
| フロン類回収業 | カーエアコンのフロン類を回収する | 登録(第53条) |
| 解体業 | 使用済自動車を解体し部品・材料を取り出す | 許可(第60条) |
| 破砕業 | 解体自動車を破砕・プレスする | 許可(第67条) |
登録は誰に・どこに申請しますか(都道府県)?
申請先は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事です。自動車リサイクル法第42条第1項・第53条第1項は、いずれも「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」の登録と定めます(政令指定都市など、事務を市長が処理する地域では窓口が市になる場合があります)。複数の都道府県に事業所を置く場合は、それぞれの都道府県で登録が必要になる点に注意してください。
登録は5年ごとの更新制です。自動車リサイクル法第42条第2項は、引取業の登録について「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」と定め、フロン類回収業の登録も第53条第2項で同様に5年ごとの更新とされています。更新を失念すると登録が失効するため、期限管理が要になります。登録申請書・添付書類の様式や手数料、フロン類回収業で求められる回収設備・技術的能力の要件は都道府県ごとの運用で定められており、具体の様式・金額は本記事では未検証です。管轄の都道府県(自動車リサイクル担当課)の最新案内で確認してください。
| 項目 | 引取業 | フロン類回収業 |
|---|---|---|
| 手続 | 登録(第42条第1項) | 登録(第53条第1項) |
| 申請先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県知事 | 同左 |
| 有効期間 | 5年ごとに更新(第42条第2項) | 5年ごとに更新(第53条第2項) |
| 登録後の運用 | 自動車リサイクルシステムへの事業者登録 | 同左 |
解体業・破砕業の許可とは何が違いますか?
引取業・フロン類回収業が「登録」であるのに対し、解体業・破砕業は「許可」で、より重い手続です。自動車リサイクル法第60条第1項は、解体業を行おうとする者は事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定め、同法第67条第1項は破砕業について同様に都道府県知事の許可を定めます。許可の有効期間は、第60条第2項・第67条第2項が「五年を下らない政令で定める期間ごと」に更新を受けなければならないと定めています(政令で定める具体の期間は本記事では未検証です)。
許可の審査では、生活環境の保全上の基準に適合する施設・設備や、事業を的確に行う能力が問われます。解体・破砕には作業場(ヤード)が必要で、用途地域や近隣への影響、油水分離・囲い・保管の基準など、物件側の条件が許可の前提になります。作業場(物件)側の具体的な条件は、別事業体の不動産側コラム解体・破砕の物件要件で扱っています。どの段階まで自社で行うか(引取りだけか、解体・破砕まで行うか)で、必要な手続と物件が変わります。
ご自身のケースについて相談したい方へ
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| 区分 | 手続 | 根拠 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 引取業・フロン類回収業 | 登録 | 第42条・第53条 | 一定の要件を満たせば登録される |
| 解体業・破砕業 | 許可 | 第60条・第67条 | 施設・能力の審査を経て許可される |
登録・整備認証・保管場所はそれぞれ誰が担いますか?
自動車リサイクル事業の立ち上げは、手続ごとに担い手が分かれます。引取業・フロン類回収業の登録申請、解体業・破砕業の許可申請の書類作成・提出代理は、行政書士(当方)の業務範囲です。分解整備(2020年4月施行の改正で「特定整備」に名称変更)を行う工場は、道路運送車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証(特定整備事業の認証)が別に必要で、これは運輸支局・地方運輸局の手続です。作業場・保管場所の物件探しは不動産、税務は税理士が担います。
| 依頼先 | 担当する範囲 |
|---|---|
| 四葉行政書士事務所 | 引取業・フロン類回収業の登録申請、解体業・破砕業の許可申請の書類作成・提出代理 |
| 運輸支局・地方運輸局 | 分解整備(特定整備)の認証=道路運送車両法第78条 |
| 四葉不動産株式会社 | 作業場・保管場所(ヤード・倉庫)の物件探し・売買・賃貸 |
| 税理士 | 事業の税務(法人税・消費税など) |
| 都道府県(自動車リサイクル担当課) | 登録・許可の審査・交付 |
四葉行政書士事務所、四葉社会保険労務士事務所、四葉不動産株式会社はそれぞれ別事業体で、独立した事業体として受任します。各分野の担当者と別々にご契約いただき、各受任者が直接請求・入金を受けます。当事務所は紹介料を受け取りません。
よくある質問
Q. 中古車販売店が廃車を引き取るには登録が要りますか?
A. 使用済自動車を業として引き取るなら、引取業の登録が必要です(自動車リサイクル法第42条第1項)。申請先は事業所の所在地を管轄する都道府県知事で、登録は5年ごとの更新制です(同条第2項)。登録後は自動車リサイクルシステムへの事業者登録も運用上必要です。具体の様式・手数料は管轄の都道府県で確認してください。
Q. フロン類回収業の登録は引取業とは別に要りますか?
A. 別の登録です。カーエアコンのフロン類を回収する事業は、引取業とは別に、都道府県知事のフロン類回収業の登録が必要です(自動車リサイクル法第53条第1項)。引取りとフロン類回収を両方行うなら、両方の登録を受けます。いずれも5年ごとの更新制です(第42条第2項・第53条第2項)。
Q. 登録と許可はどう違いますか?
A. 引取業・フロン類回収業は「登録」(第42条・第53条)で、一定の要件を満たせば登録されます。解体業・破砕業は「許可」(第60条・第67条)で、施設・能力の審査を経ます。許可は五年を下らない政令で定める期間ごとの更新制です(政令上の具体の期間は未検証)。扱う範囲が重いほど手続も重くなります。
Q. 整備工場の認証(分解整備)も行政書士に頼めますか?
A. 分解整備(特定整備)の認証は、道路運送車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証で、運輸支局・地方運輸局の手続です。自動車リサイクル法の登録・許可とは別の制度で、担当する役所が異なります。書類作成の支援は行政書士の範囲ですが、認証そのものを出すのは運輸当局です。詳しくは特定整備の認証申請のコラムをご覧ください。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov・使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号):第42条(引取業者の登録。第1項=事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録、第2項=5年ごとの更新)、第53条(フロン類回収業者の登録。第1項=都道府県知事の登録、第2項=5年ごとの更新)、第60条(解体業の許可。第2項=五年を下らない政令で定める期間ごとの更新)、第67条(破砕業の許可)。最終改正日は未検証。
- e-Gov・道路運送車両法(昭和26年法律第185号):第78条(自動車特定整備事業の認証=地方運輸局長。2020年4月施行の改正で「分解整備」から「特定整備」に名称変更)。最終改正日は未検証。
- 各都道府県(自動車リサイクル担当課)の登録・許可申請の案内、および自動車リサイクルシステム(情報管理センター)の事業者登録の案内(参照日2026-10-27)。登録・許可申請書の様式・手数料、フロン類回収業の設備・技術的能力の要件、解体業・破砕業の許可の有効期間(政令で定める期間)は自治体・政令で定められ、本記事では個別の様式・金額・期間を未検証。
確認日2026-10-27。条文はe-Gov法令検索で照合しました。登録・許可申請の様式・手数料、フロン類回収業の設備要件、解体業・破砕業の許可の有効期間(政令で定める期間)、自動車リサイクルシステムへの事業者登録の具体的手順、各法令の最終改正日は未検証です。手続前に、管轄の都道府県・運輸支局の最新案内で再確認してください。
本記事は一般的な情報提供であり、登録・許可・認証が受けられるかどうか、手続結果を保証しません。個別の判断は人間の資格者が資料を確認して行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。
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