相続した山林は90日以内に届出|森林法の所有者届出の手順

地域森林計画の対象となる森林(山林)を相続したら、90日以内に市町村の長へ届け出ます(森林法第10条の7の2)。届出先・期限・対象の確かめ方、遺産分割未了時の共有での届出、10万円以下の過料、令和8年4月からの国籍等の記載欄の追加、相続登記・評価・売却の分け方を整理します。
結論(先に要点):地域森林計画の対象となる森林(山林)を相続で取得したら、所有者となった日から90日以内に、その土地のある市町村の長へ森林の土地の所有者届出をします(森林法第10条の7の2第1項)。面積は問いません。怠ると過料の対象です。相続登記・評価・売却はそれぞれ別の専門家へ振り分けます。
本文更新・資料確認日:2026年10月13日。相続で山林を受け継いだ相続人に向けて、届出の期限・あて先・対象・2026年4月からの様式変更を整理します。林野庁と市町村の案内を実取得しましたが、森林法・施行規則の現行統合条文、罰則の条番号、最終改正番号と全施行履歴は未取得・未照合(未検証)です。個別の対象判定と手続は所管市町村が行います。
山林を相続したら、いつまでに・どこへ届け出ますか?
森林法第10条の7の2第1項は、地域森林計画の対象となっている森林の土地について、売買・相続・贈与・法人の合併などで新たに所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、その土地のある市町村の長へ、その旨を届け出なければならないと定めます。相続の場合は、所有者となった日から90日以内が期限です。面積の大小は問いません。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は、この森林法の届出の対象外です。ただし相続は売買ではないため、国土利用計画法の届出をしていない相続では、原則どおり森林法の届出が必要になります。
| 項目 | 内容 | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| 届出先 | 土地のある市町村の長 | 森林法第10条の7の2第1項 |
| 期限 | 所有者となった日から90日以内 | 同項・林野庁案内 |
| 対象 | 地域森林計画の対象森林(面積不問) | 同項 |
| 除外 | 国土利用計画法の届出をした者 | 同項 |
この届出は、農地を相続したときの農業委員会への届出(農地法第3条の3)とは別制度です。対象地(森林か農地か)・根拠法(森林法か農地法か)・あて先(市町村長か農業委員会か)が違うため、山林と農地を両方相続したときは、それぞれの届出が要るかを確認してください。
届出が要る森林とは?(対象かどうかの確かめ方)
届出の対象は、都道府県が策定する「地域森林計画」の対象となっている森林です。すべての山林が対象とは限らないため、相続した土地が地域森林計画の対象かどうかを確かめる必要があります。確認は、土地のある市町村の林務担当(又は都道府県の林業事務所)に、地番を示して問い合わせるのが確実です。森林簿・森林計画図で対象かどうかを調べられる自治体もあります。
登記地目が「山林」でも対象外のことがあり、逆に地目が別でも現況が森林で対象になることがあります。地目だけで判断せず、所管に当たってください。対象外であれば、この森林法の届出は不要です。対象の判定そのものは行政が行います。
遺産分割が終わっていないときはどう届け出ますか?
遺産分割協議が終わっていなくても、期限は待ってくれません。林野庁の案内では、分割が済んでいない段階では、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として(相続人全員の共有として)届け出るとされています。その後、遺産分割で特定の相続人が取得するなど持分が変わったときは、分割が確定してから改めて届け出る扱いが示されています(自治体により運用の細部は異なります)。
| 状況 | 届出のしかた |
|---|---|
| 分割前(共有状態) | 相続開始から90日以内に法定相続人の共有物として届出 |
| 分割後に持分が変わった | 分割確定後に改めて届出 |
届出書には、前所有者の情報、所有者となった年月日、移転の原因(相続)、土地の所在・面積などを記載し、登記事項証明書(写し可)や権利の取得が分かる書類、土地の位置を示す図面(公図・住宅地図等に位置を記入したもの)を添えるのが一般的です。必要書類は市町村で異なるため、提出前に窓口で確認してください。相続登記(名義変更)は別の手続で、司法書士が扱います。
届出を怠るとどうなりますか?/2026年4月からの様式変更は?
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります(仙台市の案内は根拠を森林法第213条とします。e-Gov統合条文で条番号を確認できておらず、条番号は未検証です)。過料は刑罰ではなく行政上の金銭負担ですが、期限内の届出は怠らないようにします。
あわせて、令和8年(2026年)4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されます。新たに記載するのは、所有者となった方の国籍等です。法人の場合は代表者の国籍等を、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載し、国外に居住する方は国内の連絡先を別紙で提出する扱いが案内されています。2026年4月以降に届け出る相続では、この新様式に沿う点に注意してください。
ご自身のケースについて相談したい方へ
在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。
| いつ | 変更点 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)4月1日以降 | 届出書に国籍等の記載欄が追加(法人は代表者の国籍等、国外居住者は国内連絡先を別紙) |
届出は誰に、登記・評価・売却はそれぞれ誰に頼めますか?
| 依頼先 | 担当する範囲 |
|---|---|
| 四葉行政書士事務所 | 森林の土地の所有者届出の書類作成支援(本人届出の補助) |
| 司法書士 | 相続登記(名義変更) |
| 税理士 | 山林・立木の相続税評価、譲渡所得の申告 |
| 四葉不動産株式会社 | 山林・原野の売却、境界・現況の下調べ、仲介 |
四葉行政書士事務所、四葉社会保険労務士事務所、四葉不動産株式会社はそれぞれ別事業体で、独立した事業体として受任します。登記は司法書士、税務は税理士という別の国家資格者の領域です。各分野の担当者と別々にご契約いただき、各受任者が直接請求・入金を受けます。当事務所は紹介料を受け取りません。市町村の林務担当は届出の行政窓口で、受任契約の相手ではありません。
相続の許認可・手続サポート、受任の流れ、報酬額表、相続の全体像は相続の総合案内をご確認ください。相続した山林・原野を売る段取りは不動産側の相続した山林・原野を売るときの流れに整理しています。
よくある質問
Q. 相続した山林が小さくても届出は要りますか?
A. 面積の大小は問われません。地域森林計画の対象森林であれば、相続で所有者となった日から90日以内に市町村の長への届出が必要です(森林法第10条の7の2第1項)。対象かどうかは市町村の林務担当に地番を示して確認してください。
Q. 相続登記をすれば森林の届出は要りませんか?
A. 別の手続です。相続登記(法務局での名義変更)は司法書士の扱いで、森林法の所有者届出(市町村の長あて)とは目的もあて先も異なります。登記をしても森林法の届出義務は別に生じます。
Q. 遺産分割がまとまらないうちに90日が来そうです。
A. 分割が済んでいなくても、相続開始から90日以内に法定相続人の共有物として届け出る扱いが案内されています。その後、分割で取得者が決まったら改めて届け出ます。運用の細部は市町村で異なるため、窓口に確認してください。
Q. 届出をしないと罰則はありますか?
A. 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料の対象になるとされています(根拠条文は仙台市案内で森林法第213条。条番号は未検証です)。期限内の届出を怠らないようにしてください。
この記事の出典(一次情報)
- 林野庁・森林の土地の所有者届出制度:届出義務者・市町村長あて・90日以内・地域森林計画の対象・国土利用計画法の届出者は除外、令和8年4月1日以降の様式改正(国籍等の記載)(参照日2026-10-13)。
- 森林法第10条の7の2第1項(森林の土地の所有者となった旨の届出)。e-Gov・森林法。現行統合本文・罰則の条番号・施行履歴は未取得(未検証)。
- 仙台市・森林の土地の所有者届出制度:相続・贈与等で取得した者の届出、遺産分割未了時は相続開始から90日以内に法定相続人の共有物として届出、10万円以下の過料(森林法第213条と記載)、令和8年4月からの国籍等の記載、添付書類(登記事項証明書・位置図)(参照日2026-10-13)。
- 森林法施行規則(届出書の様式)。令和8年4月1日以降の新様式は林野庁・各市町村の最新案内で確認。
本文更新・取得日2026-10-13。期限・あて先・対象・様式変更は上記の公的案内で確認した範囲です。過料の条番号(第213条)は仙台市案内の記載で、e-Gov統合条文では確認できておらず未検証です。公開は資格者確認待ちとして保留します。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の届出義務の有無、対象森林の判定、過料の適否を保証しません。相続登記は司法書士、相続税・譲渡所得の判断は税理士、法的な紛争は弁護士が行います。届出義務の有無と手続の最終判断は所管市町村が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
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