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外国人雇用

「特定活動46号」(本邦大学卒業者)は何の仕事に就ける?業務範囲・日本語要件・雇用の労務

多様な人材が働く職場づくりのイメージ
浦松 丈二

浦松 丈二

社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)

在留資格「特定活動46号」(本邦大学卒業者)は、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力試験N1又はBJT480点以上などの高い日本語力を持つ外国人が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務にフルタイムで就くための資格です。技術・人文知識・国際業務では認められにくい接客・店舗運営・現場作業も、日本語での意思疎通を要し学修成果を活用する内容なら就けます(単純作業のみは不可)。雇用は常勤が前提で、報酬は日本人と同等額以上が必要です。雇用契約・労働条件明示・社会保険の労務を整理します。在留資格の該当性判断や変更許可申請の取次は申請取次行政書士(四葉行政書士事務所=独立した事業体・別々にご契約)又は弁護士に分けます。

結論(先に要点):在留資格「特定活動46号」(本邦大学卒業者)は、日本の大学・大学院を卒業・修了し、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上などの高い日本語力を持つ外国人が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務にフルタイムで就くための資格です。技術・人文知識・国際業務(技人国)では認められにくい接客・店舗運営・製造現場などの業務も、日本語でのコミュニケーションを要し、大学等で学んだ知識・応用的能力を活用する内容であれば就くことができます(単純作業のみは不可)。雇用は常勤(フルタイム)が前提で、報酬は日本人が従事する場合と同等額以上が必要です。この記事では、社会保険労務士の観点から、就ける業務の広さ、日本語要件、雇用契約・労働条件明示の配慮、社会保険・労働保険の加入を整理し、在留資格の該当性判断や変更許可申請は行政書士(申請取次)に分けるという切り分けを示します。

「日本の大学を出た留学生を、技人国では難しい接客も含む職種で雇いたい」「特定活動46号で採るとき、労働条件の明示や社会保険はどうするか」——外国人を雇う企業の人事・経営者から、よく受ける相談です。このページは、特定活動46号でのフルタイム雇用を前提に、雇用契約・労働条件通知・社会保険という労務の設計を整理します。在留資格に該当するかの判断や、留学からの在留資格変更許可申請そのものは申請取次の行政書士(又は弁護士)の領分で、この記事は労務の考え方に絞ります。

特定活動46号ではどこまで幅広い業務に就けますか?

特定活動46号(本邦大学卒業者)は、出入国在留管理庁の告示とガイドラインに基づく在留資格で、就ける業務は次の3つの要素をすべて満たす必要があります(出入国在留管理庁のガイドライン。2026年9月28日参照)。

要素内容
日本語を用いた業務日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
学修成果の活用大学・大学院で学んだ広い知識・応用的能力を活用する業務であること
単純作業でない業務全体としては、いわゆる単純作業のみに従事するものでないこと

この枠組みにより、技人国では認められにくい業務——飲食店・小売店での接客や店舗運営、ホテルのフロント、工場での通訳を兼ねた現場対応など——も、日本語でのコミュニケーションを要し学修成果を活かす内容であれば従事できます。ただし、皿洗いだけ・ライン作業だけといった単純作業のみに終始する働かせ方は認められません。どの業務が該当するかの最終的な判断は、在留資格の該当性の問題であり、申請取次の行政書士(又は弁護士)に確認します。ワーキングホリデーなど別の特定活動の労働時間・社会保険は在留資格「特定活動」(ワーホリ・インターン)の労働時間と社会保険はどうなりますかに、留学から就労への切替え時期は留学生の新卒入社日と在留資格変更はどう合わせますかに整理しています。

技術・人文知識・国際業務とどう違い、なぜ現場作業を含められますか?

技人国と特定活動46号は、就ける業務の幅と根拠が異なります。労務では、この違いを踏まえて職務内容を設計します。

観点技術・人文知識・国際業務特定活動46号
根拠入管法別表第一の二の表法務省告示(本邦大学卒業者の特定活動)
学歴大学卒・専門士など(業務との関連が必要)日本の大学・大学院の卒業・修了が原則(令和6年の改正で一定の高度専門士等にも拡大)
日本語要件明示的な統一基準はないN1又はBJT480点以上などが必要
現場作業・接客原則として認められにくい日本語での意思疎通を要すれば含められる(単純作業のみは不可)

現場作業を含められる理由は、特定活動46号が「高い日本語能力を持つ大卒者が、日本語を軸に幅広い業務で活躍する」ことを想定して設けられた資格だからです。逆に言えば、日本語でのコミュニケーションが業務の柱になっていることが前提で、日本語を使わない単純作業のみでは認められません。技人国での中国・台湾人材の採用と在留の実務は技人国で中国・台湾の人材を採用するとき労務と在留で何に注意しますかをご覧ください。

日本語要件(N1相当・BJTなど)はどう満たしますか?

特定活動46号の日本語要件は、次のいずれかを満たすことが求められます(出入国在留管理庁のガイドライン。2026年9月28日参照)。

  • 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること
  • 大学又は大学院で日本語を専攻して卒業・修了した場合など、一定の場合

採用の場面では、内定の前提として合格証・スコアの確認を行い、雇用契約や社内の職務設計に反映します。日本語要件は在留資格の該当性の問題なので、要件を満たすかの最終判断は申請取次の行政書士(又は弁護士)に確認します。労務側では、日本語力を前提に、業務指示や就業規則の周知が本人に確実に伝わる体制を整えます。外国人雇用の相談窓口の分け方は外国人雇用はどこに相談を分ければよいですかをご覧ください。

雇用契約・労働条件通知で外国人に必要な配慮は何ですか?

特定活動46号はフルタイム(常勤)の直接雇用が前提で、派遣は原則として想定されていません。労務で押さえる点は次のとおりです。

論点内容
労働条件の明示労働基準法第15条・同法施行規則第5条に基づき、賃金・労働時間・就業場所・従事すべき業務などを書面等で明示する
母国語等への配慮厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針」により、労働条件を本人が理解できる方法(母国語や平易な日本語等)で明示するよう努める
報酬の水準日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上とする(在留資格の要件でもある)
就業場所・業務の範囲2024年4月からの明示事項の追加を踏まえ、就業場所・業務の変更の範囲も明示する
外国人雇用状況の届出労働施策総合推進法第28条第1項により、雇入れ・離職をハローワークに届け出る

ご自身のケースについて相談したい方へ

社会保険・給与・労務について、状況をお聞かせください。

同等額以上の報酬は在留資格の要件であると同時に、労働条件の根幹です。日本人と同等かどうかを賃金台帳・賃金規程で客観的に示せるようにしておくと、在留資格の申請でも労務でも整合します。外国人への同等賃金の立証と労働条件通知は外国人の同等報酬はどう立証し労働条件通知に書きますか、母国語での労働条件明示は外国人への労働条件明示は母国語でどこまで必要ですかに整理しています。

社会保険・労働保険の加入と、在留資格の申請は誰に振りますか?

特定活動46号のフルタイム雇用では、社会保険・労働保険の加入は日本人と同じ考え方で判断します。

  • 健康保険・厚生年金保険:適用事業所で常時使用される限り、国籍・在留資格を問わず被保険者になります(健康保険法・厚生年金保険法)。フルタイム雇用なら通常は加入対象です
  • 雇用保険:週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで被保険者になります(2028年10月から週10時間以上へ拡大)。フルタイムなら通常は加入対象です
  • 労災保険:労働者を1人でも雇えば、国籍・在留資格を問わず適用されます

そのうえで、判断する主体は分かれます。役割を切り分けて、それぞれの専門家に頼むのが安全です。

すること誰の領分か
雇用契約・就業規則・賃金規程の整備、労働条件の明示、社会保険・労働保険の加入手続、外国人雇用状況の届出社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所)
在留資格の該当性判断、留学からの在留資格変更許可申請・在留期間更新の取次申請取次行政書士(四葉行政書士事務所)又は弁護士
給与にかかる所得税・年末調整の税務税理士
労使紛争・解雇の争い弁護士

四葉社会保険労務士事務所と四葉行政書士事務所は、独立した事業体です。労務は社会保険労務士、在留資格の申請取次は行政書士というように、別々にご契約いただく分離受任の形になります。紹介料の受け渡しはありません。外国人雇用の労務は外国人雇用の労務管理にまとめています。ご相談は無料です。 費用は報酬額表を、よくいただくご質問はよくあるご質問をご覧ください。

よくある質問

Q. 特定活動46号なら、飲食店の接客や工場の現場作業をさせてよいですか?
A. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要し、大学等で学んだ知識・応用的能力を活用する業務であれば、接客や現場を含む業務にも就けます。ただし、日本語を使わない単純作業のみに終始する働かせ方は認められません。どの業務が該当するかは在留資格の該当性の問題で、申請取次の行政書士(又は弁護士)に確認します。

Q. 日本語要件はどのくらい必要ですか?
A. 日本語能力試験N1に合格、又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が必要です。日本語を専攻して大学・大学院を卒業・修了した場合など、一定の場合も認められます(出入国在留管理庁のガイドライン。2026年9月28日参照)。要件を満たすかの最終判断は申請取次の行政書士(又は弁護士)に確認します。

Q. パートや派遣で雇えますか?
A. 特定活動46号は常勤(フルタイム)の直接雇用が前提で、派遣は原則として想定されていません。報酬も日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上が必要です。雇用形態が要件に合うかは、労働条件の設計と在留資格の該当性の両面から確認します。

Q. 在留資格の申請と労務は同じ人に頼めますか?
A. 根拠となる法律が違うため、分けて考えます。在留資格の該当性判断や変更許可申請の取次は申請取次の行政書士(又は弁護士)、雇用契約・労働条件の明示・社会保険の労務は社会保険労務士です。四葉では、四葉行政書士事務所と四葉社会保険労務士事務所が独立した事業体として、別々にご契約いただく形で分担します。

この記事の根拠

  • 本邦大学卒業者の特定活動(いわゆる46号)を定める法務省告示(平成31年法務省告示第37号)。学歴・日本語要件・業務範囲・報酬の水準などの具体は、出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」で確認しました(2026年9月28日参照)。令和6年(2024年)の改正で、一定の認定専修学校専門課程修了者(高度専門士)等にも対象が拡大していますが、対象の細目は同ガイドラインの最新版で確認します
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条(労働条件の明示)、同法施行規則第5条(明示事項。2024年4月からの就業場所・業務の変更の範囲の追加を含む)
  • 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針」(労働条件を本人が理解できる方法で明示するよう努めること等。2026年9月28日参照)
  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(旧・雇用対策法)第28条第1項(外国人雇用状況の届出)
  • 健康保険法(大正11年法律第70号)・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(適用事業所で常時使用される者の被保険者資格)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)(週20時間以上・31日以上の被保険者要件。雇用保険法等の一部を改正する法律〔令和6年法律第26号〕で2028年10月から週10時間以上へ拡大)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(国籍・在留資格を問わない適用)
  • 特定活動46号の告示番号・施行日の細目、対象学歴・業務該当性の個別判断は、制度改正で変わり得るため、本記事では断定を避け、出入国在留管理庁の最新のガイドラインと、申請取次の有資格者への確認事項として扱っています(未検証)

この記事は、誰に相談するかまでは決めていません。雇用契約・労働条件の明示・社会保険・労働保険の加入手続・外国人雇用状況の届出は社会保険労務士の業務です。在留資格の該当性判断・変更許可申請の取次は申請取次の行政書士(又は弁護士)、給与にかかる税務は税理士、労使紛争は弁護士の業務です。四葉行政書士事務所と四葉社会保険労務士事務所は独立した事業体で、別々にご契約いただきます。

本記事は一般的な情報提供です。個別のご事情に応じた判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。

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