在留資格「特定活動」(ワーホリ・インターン)の労働時間と社会保険
浦松 丈二
社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士(四葉社会保険労務士事務所/四葉行政書士事務所)
在留資格「特定活動」は、就労できるかどうかが人によって違う資格です。実際に何ができるかは旅券に添付された「指定書」で確認します。ワーキングホリデーは就労可(風俗営業等は不可)で、留学の週28時間のような一律の時間制限はありません。労災は国籍・在留資格を問わず適用、雇用保険・社会保険は被保険者要件を満たせば加入します。在留資格の該当性・資格外活動許可・変更申請は行政書士の業務で、社会保険労務士業務とは独立した事業体として別々にご契約いただきます。
結論(先に要点):在留資格「特定活動」は、就労できるかどうかが人によって違う在留資格です。実際に何ができるかは、旅券(パスポート)に添付された**「指定書」で確認**します。ワーキングホリデーは就労できますが、風俗営業等の一部業種は不可です。留学の「週28時間まで」のような一律の時間制限はありません。
労働時間や社会保険・労働保険の扱いは、いったん働き始めれば日本人と同じ枠組みで考えます。労災保険は国籍・在留資格を問わず労働者に適用され、雇用保険・健康保険・厚生年金は、それぞれの被保険者要件を満たせば加入します。一方、その人が「特定活動」でそもそも働けるのか、資格外活動許可が要るのか、在留資格の変更・更新が必要かは、入管法にもとづく在留資格の判断であり、行政書士の業務です。四葉行政書士事務所は当事務所とは独立した事業体で、別々にご契約いただきます(一括受任はしません)。
この記事は、ワーキングホリデーや特定活動の外国人を短期・季節で雇う事業者に向けて、就労の可否がどう決まるか、労働時間、労災・雇用保険・社会保険の適用、帰国時の手続を、社会保険労務士の観点から整理します。
「特定活動」で働けるかは、何で決まるのか?
「特定活動」は、入管法別表第一の五に定められた在留資格で、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定するものです。類型の多くは告示(平成2年法務省告示第131号ほか)で定められ、ワーキングホリデー、報酬を受けるインターンシップ、大学卒業後の就職活動、高度人材の家事使用人など、性質のまったく異なる活動が同じ「特定活動」に含まれます。
そのため、「特定活動だから働ける/働けない」とは一律に言えません。その人が具体的に何をできるかは、旅券に添付される「指定書」に書かれています。 就労できる活動もあれば、就労が認められない活動もあります。採用の前に、在留カードだけでなく指定書の内容を必ず確認してください。
| 確認するもの | 何を見るか |
|---|---|
| 在留カード | 在留資格が「特定活動」であること・在留期間 |
| 指定書(旅券に添付) | 指定された活動の内容・就労の可否・範囲 |
| 資格外活動許可 | 指定書の活動以外で働く場合に必要になることがある |
在留資格の該当性、資格外活動許可の要否、在留資格の変更・更新の申請(申請取次を含む)は、行政書士の業務です。就労の可否そのものに疑問があるときは、雇う前に確認してください。外国人を雇ったときの「外国人雇用状況の届出」はすべての在留資格で必要です。詳細は外国人を雇ったら、ハローワークへの届出がいるをご覧ください。
ワーキングホリデーの労働時間に、上限はあるのか?
ワーキングホリデーは、協定を結んだ相手国・地域の若者が、休暇を主な目的として日本に滞在し、その滞在資金を補うために就労することを認める制度です。就労が認められる点で、留学生のアルバイトとは扱いが異なります。
- 時間の一律制限はない:留学生の資格外活動許可のような「週28時間まで」という一律の上限は、ワーキングホリデーにはありません。就ける仕事の種類や働き方も比較的自由です。
- できない仕事がある:風俗営業等に関わる業務など、認められない業種・業務があります。指定書と関係法令で確認してください。
- 労働基準法は日本人と同じに適用:1日8時間・週40時間を超える労働には割増賃金が必要で、休憩・休日・最低賃金・年次有給休暇などのルールもそのまま適用されます。
- 休暇が主目的である点は前提:制度の趣旨は「休暇を主目的とした滞在」です。
留学生のアルバイトの週28時間管理については、留学生のアルバイトは週28時間まで。会社はどう管理するかをご覧ください。ワーキングホリデーはこの28時間制限の対象ではない点が大きく異なります。労働条件は書面での明示が使用者の義務です。外国人にも必要な労働条件明示。2024年から何が変わったかもあわせてご確認ください。
労災・雇用保険は、特定活動でも入るのか?
労働・社会保険の適用は、在留資格の種類ではなく、**「労働者かどうか」「被保険者の要件を満たすか」**で判断します。国籍や在留資格の有無で加入の可否は変わりません。
| 保険 | 適用の考え方(特定活動でも同じ) |
|---|---|
| 労災保険 | 労働者を1人でも使用する事業に強制適用。国籍・在留資格を問わず、労働者であれば適用対象 |
| 雇用保険 | 週の所定労働時間20時間以上(2028年10月からは10時間以上)・31日以上の雇用見込みを満たせば被保険者。昼間学生は適用除外 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 適用事業所で常時使用され、4分の3基準等を満たせば加入(次節) |
- 労災保険は、たとえ在留資格上の就労可否に問題があった場合でも、実態として労働者であれば保護の対象になり得ます。業務上の負傷・疾病は、帰国後であっても補償の対象になり得ます。帰国後の労災の扱いは、外国人が労災に遭い、帰国したあとの補償はどうなるかをご覧ください。
- 雇用保険は、被保険者要件を満たせば特定活動でも被保険者になります。ただしワーキングホリデーは短期・掛け持ちで働くことが多く、「31日以上の雇用見込み」を満たさず被保険者にならない場合もあります。2028年10月からの週10時間への適用拡大は、雇用保険の適用拡大(週10時間以上)2028年10月。対象者と実務の備えをご覧ください。
健康保険・厚生年金の加入は、どうなるのか?
健康保険・厚生年金保険も、国籍・在留資格を問わず、適用事業所に常時使用され、パート等の場合は「4分の3基準」などの要件を満たせば加入します。
- 4分の3基準:1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であれば、原則として加入対象です。判定の基礎は短い時間で雇うと、社会保険はどうなるかをご覧ください。
- 短期・短時間だと非該当のことが多い:ワーキングホリデーやインターンは短期・短時間で働くことが多く、加入要件を満たさない場合もあります。
- 社会保障協定による二重加入の回避:母国と日本の両方の年金制度に加入する「二重加入」を避けるため、社会保障協定を結ぶ国の人は、一定の手続で一方の制度に絞れる場合があります。詳細は海外から来て働く人の社会保障。二重加入と社会保障協定をご覧ください。
ご自身のケースについて相談したい方へ
社会保険・給与・労務について、状況をお聞かせください。
加入するかどうかの最終的な判断は、年金事務所・全国健康保険協会(または健康保険組合)が個別に行います。判定に迷うときは、雇用契約書・就業規則・勤怠記録をそろえて確認してください。
帰国・在留期限のときの手続きは、何か?
特定活動は在留期間が定められており、更新できないもの・回数に上限があるものもあります。帰国や在留期限に向けては、労務側で次の点を確認します。
- 資格喪失の手続:退職時は、雇用保険の資格喪失届、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出します。
- 脱退一時金:厚生年金保険・国民年金の被保険者期間が原則6か月以上あり、年金を受ける権利がないまま帰国した人は、資格喪失後(原則として日本を出国後)2年以内に脱退一時金を請求できる場合があります。手続の流れは外国人社員が帰国するとき、年金はどう清算するかをご覧ください。
- 在留期限と雇用の関係:在留期限を超えて働かせることはできません。在留資格の変更・更新は行政書士の業務です。労務側は在留期間の管理と、退職・帰国に伴う保険手続に責任を持ちます。
四葉社会保険労務士事務所では、労働・社会保険の適用の整理、資格取得・喪失の届出、雇用契約・就業規則の整備、給与計算・勤怠管理体制についてご相談いただけます。在留資格の該当性・資格外活動許可・変更申請(申請取次)は四葉行政書士事務所(当事務所とは独立した事業体・別々にご契約)へおつなぎすることもできますが、社会保険労務士業務と行政書士業務は別々にご契約いただく前提で、一括受任はしません。給与課税・租税条約は税理士の領域です。ご相談は無料で、費用は報酬額表にまとめています。
よくある質問
Q. 「特定活動」の人は、みんな働けるのですか?
A. いいえ。特定活動は活動の内容が人によって違い、就労できる活動も、就労が認められない活動もあります。実際に何ができるかは、旅券に添付された「指定書」に書かれています。採用の前に在留カードと指定書の両方を確認してください。就労の可否そのものの判断は行政書士の業務です。
Q. ワーキングホリデーに、週28時間のような労働時間の上限はありますか?
A. ありません。週28時間の上限は留学生の資格外活動許可の制度で、ワーキングホリデーには適用されません。ただし風俗営業等に関わる一部業種は認められず、労働基準法(1日8時間・週40時間、割増賃金、最低賃金、年次有給休暇など)は日本人と同じに適用されます。
Q. 短期のワーキングホリデーでも、労災保険は使えますか?
A. 労災保険は、労働者を1人でも使用する事業に強制適用され、国籍・在留資格を問わず労働者であれば適用対象です。したがって、短期のワーキングホリデーでも、業務上の負傷・疾病は補償の対象になり得ます。雇用保険・社会保険は、それぞれの被保険者要件(雇用見込み・所定労働時間など)を満たすかで加入の可否が分かれます。
Q. 帰国するとき、払った年金は戻りますか?
A. 厚生年金保険・国民年金の被保険者期間が原則6か月以上あり、年金を受ける権利がないまま帰国する人は、資格喪失後(原則として出国後)2年以内に脱退一時金を請求できる場合があります。金額や請求方法は日本年金機構の案内で確認してください。
この記事の根拠
- 在留資格「特定活動」:出入国管理及び難民認定法 別表第一の五(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動)。類型は特定活動告示(平成2年法務省告示第131号ほか)で定められ、ワーキングホリデー、報酬を受けるインターンシップ等を含む。個々人の活動内容・就労の可否は旅券に添付される「指定書」で確認する(出入国在留管理庁・法務省、2026-09参照。告示の号数は再編・欠番があり、指定書で確認するのが確実)
- ワーキングホリデーの就労:休暇を主目的とした滞在中の就労が認められる制度。留学生の資格外活動許可のような週28時間の一律制限はなく、風俗営業等に関わる一部業種は認められない(出入国在留管理庁の案内、2026-09参照。就ける業種・範囲は指定書と関係法令で確認)
- 労働基準法の適用:労働時間・割増賃金・最低賃金・年次有給休暇等は在留資格を問わず適用(労働基準法)
- 労災保険の適用:労働者を使用する事業に強制適用され、国籍・在留資格を問わず労働者に適用される(労働者災害補償保険法。厚生労働省「外国人を雇用する事業主の方へ」2026-09参照)
- 雇用保険の被保険者要件:週の所定労働時間20時間以上(令和6年法律第26号により2028年〔令和10年〕10月1日から10時間以上)・31日以上の雇用見込み。昼間学生は原則適用除外。国籍・在留資格を問わない(雇用保険法・厚生労働省の案内)
- 健康保険・厚生年金保険の適用:適用事業所に常時使用される者は国籍・在留資格を問わず被保険者。パート等は所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上で原則加入(健康保険法・厚生年金保険法、日本年金機構)
- 社会保障協定:二重加入の防止のため、協定相手国の人は一定の手続で加入する制度を調整できる場合がある(日本年金機構)
- 脱退一時金:厚生年金保険・国民年金の被保険者期間が原則6か月以上あり、年金を受ける権利がないまま帰国する場合、資格喪失後(原則として出国後)2年以内に請求できる場合がある(日本年金機構)
- 外国人雇用状況の届出:外交・公用等を除き、在留資格を問わずすべての外国人労働者について必要(労働施策総合推進法、厚生労働省)
- 社会保険労務士の業務:社会保険労務士法第2条
この記事は、誰に相談するかまで決めるものではありません。四葉社会保険労務士事務所では、労働・社会保険の適用の整理、資格取得・喪失の届出、雇用契約・就業規則の整備、給与計算・勤怠管理体制についてご相談いただけます。在留資格の申請・変更(申請取次)は行政書士の業務、給与課税・租税条約は税理士の業務、労使紛争は弁護士の業務です。社会保険労務士業務と行政書士業務は、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の外国人について労働・社会保険の適用が成り立つかどうかの最終判断は、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークが行います。四葉社会保険労務士事務所にご相談いただく場合の費用は報酬額表に、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。
本記事は一般的な情報提供です。制度の適用や個別の加入判定は、最新の一次情報(出入国在留管理庁・厚生労働省・日本年金機構など)と個別のご事情に照らし、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松丈二(社会保険労務士・行政書士・宅地建物取引士)です。
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