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許認可の手続き(行政書士の実務から)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)と入札参加資格

窓口カウンターに置かれた申請書の束を描いた水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

建設業許可を取得していても、それだけで公共工事の入札には参加できません。国・地方公共団体などが発注する一定の公共工事を直接請け負うには、経営に関する客観的事項の審査=経営事項審査(経審)を受ける必要があります(建設業法第27条の23第1項)。経審は経営状況分析と経営規模等評価に分かれ、総合評定値(P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W)が算出されます(第27条の29)。経審から入札参加資格審査(名簿登載)までの流れ、審査基準日から原則1年7か月の有効期間、決算変更届との関係、申請=行政書士/財務諸表・税務=税理士/登記=司法書士/社会保険の整備=社会保険労務士(別事業体)の分離受任を整理します。

結論(先に要点):建設業許可を取得していても、それだけで公共工事の入札に参加できるわけではありません。国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営に関する客観的事項の審査、すなわち経営事項審査(経審)を受けなければなりません(建設業法第27条の23第1項)。経審は、(1)経営状況(経営状況分析)と、(2)経営規模・技術的能力その他の客観的事項(経営規模等評価)に分かれ、両者の結果から総合評定値(P)が算出されます(建設業法第27条の23第2項・第27条の29)。入札に実際に参加するには、この経審を受けたうえで、発注者ごと(または国の統一資格)の入札参加資格審査に申請して名簿に登載される必要があります。経審の申請書類の作成や入札参加資格審査の申請の代理・書類作成は行政書士の業務範囲、財務諸表の作成・決算・税務は税理士、法人の登記は司法書士、労働保険・社会保険の加入整備は社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所は当事務所とは別事業体)が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて担います。評価基準や有効期間の運用は改正・更新があり得るため、本記事は裏取りできた範囲に限定し、最新の確認先を示します。本記事は一般的な情報提供であり、個別の評点や入札参加の可否を判定・保証するものではありません。当事務所は紹介料を受け取りません。

公共工事の入札に参加するには何が必要ですか?

建設業許可は、建設工事を請け負うための前提の許可です。一方、国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注するには、許可に加えて別の手続が必要になります。その中心が経営事項審査(経審)と入札参加資格審査です。

建設業法第27条の23第1項は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない、と定めています。政令で定める工事は、建設業法施行令第45条により、国・地方公共団体・法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)などが発注者で、かつ1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)のものとされています。

したがって、公共工事の入札に参加する準備は、おおまかに「建設業許可(取得済み)→ 経審 → 入札参加資格審査(名簿登載)」という段階を踏みます。許可を取るところまでの要件は建設業許可の要件(経営業務の管理・専任技術者・財産)で整理しています。本記事は、その次の段階にあたる経審と入札参加資格を扱います。

経営事項審査(経審)では何が評価されますか?

経審は、建設業法第27条の23第2項により、(1)経営状況と、(2)経営規模、技術的能力その他の客観的事項について、数値による評価を行うものとされています。実務上、(1)は登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」、(2)は国土交通大臣または都道府県知事が行う「経営規模等評価」に分かれます。

両者の結果を用いて、国土交通省令で定める方法により算出されるのが総合評定値(P)です。建設業法第27条の29第1項は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったときは、総合評定値を通知しなければならないと定めています。総合評定値は、国土交通省が公表している算出式では次のように構成されています(2008年〔平成20年〕4月1日施行の算出式。社会性等の評価項目などはその後も改正があるため、申請の都度、最新の手引きで確認してください)。

記号評価の内容算出式での係数
X1工事種類別の年間平均完成工事高(経営規模)0.25
X2自己資本額および平均利益額(経営規模)0.15
Y経営状況(経営状況分析の結果)0.20
Z技術職員数・元請完成工事高(技術力)0.25
Wその他の審査項目(社会性等)0.15

総合評定値 P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W で算出されます。このうち社会性等(W)には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況などの労働福祉の状況が含まれます。社会保険の加入整備は社会保険労務士の業務領域であり、四葉社会保険労務士事務所は当事務所とは別事業体として、必要に応じて別々にご契約いただきます。評点の端数処理など細目は、所管の地方整備局・都道府県の手引きで扱いが異なることがあります。

経審から入札参加資格の登録までの流れはどうなりますか?

経審を受けても、それだけでは入札に参加できません。経審の結果を踏まえて、発注者ごと(または国の各機関に共通する統一資格)の入札参加資格審査に申請し、名簿に登載されて初めて入札に参加できます。公共工事の発注・契約の適正化は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)が枠組みを定めています。年間の流れは、決算を起点にしておおむね次のとおりです。

順序手続担い手の例
1決算(事業年度の終了)と財務諸表の作成税理士・公認会計士
2決算変更届(事業年度終了届)の提出行政書士(書類作成・提出代理)
3経営状況分析の申請登録経営状況分析機関(行政書士が申請支援)
4経営規模等評価の申請・総合評定値の請求国土交通大臣または都道府県知事(行政書士が申請支援)
5結果通知書の受領建設業者
6入札参加資格審査の申請(定期・随時)各発注者/国の統一資格(行政書士が申請支援)
7有資格者名簿への登載・格付各発注者

入札参加資格審査には、国の機関に共通して使える統一資格のほか、各都道府県・市区町村が個別に設ける資格審査があり、申請時期(定期受付・随時受付)や必要書類は発注者ごとに異なります。どの発注者の工事を目指すかによって申請先が変わるため、受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、対応業務の全体像は取扱業務をご確認のうえ、ご相談ください。

経審は毎年必要ですか(有効期間・決算変更届との関係)?

公共工事を継続して受注するには、経審を毎年受け続けるのが基本です。経審の結果(結果通知書)には、発注者が入札参加資格審査で用いることのできる期間の目安があり、審査基準日から原則1年7か月とされています。審査基準日は、原則として申請の直前の事業年度の終了日(直前の決算日)です。

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項目内容
審査基準日原則として直前の事業年度の終了日(直前の決算日)
発注者が用いる期間の目安審査基準日から原則1年7か月
空白を作らない工夫毎年、決算後すみやかに決算変更届・経営状況分析・経審を受け、前年の有効期間が切れる前に次の結果通知書を取得する

この1年7か月という期間の運用は発注者側の要領で定められており、発注者によって扱いが異なることがあります。空白期間が生じると、その間は公共工事を直接請け負えなくなるおそれがあるため、決算変更届から経審、入札参加資格審査までを年間のスケジュールとして組むことが実務上重要です。具体的な受付期間・必要書類は、申請する発注者の最新の要領で確認してください。建設業許可に付随する解体工事の登録との違いなど、許可まわりの整理は解体工事業の登録と建設業許可の違いも参考になります。

税理士・司法書士とはどう役割を分けますか?

公共工事の入札準備は、申請(行政手続)・会計税務・登記・労務という性質の異なる作業が重なります。四葉では、次のように独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて担います。

分野担当(独立した事業体として別々にご契約)
決算変更届・経営規模等評価・入札参加資格審査の申請書類作成と提出代理行政書士
財務諸表の作成・決算・法人税等の税務、経営状況分析に用いる決算数値の調製税理士・公認会計士
資本金変更・役員変更などの法人の登記司法書士
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入整備(社会性等Wにも関わる)社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所は別事業体)
入札・契約をめぐる紛争の交渉・訴訟弁護士

行政書士が担当するのは、経審・入札参加資格審査に関する申請書類の作成と、官公署への提出代理です。経営状況分析(Y)の基礎となる財務諸表の作成や税務申告は税理士・公認会計士の業務であり、登記は司法書士、労働保険・社会保険の加入手続は社会保険労務士、紛争性のある事案の代理は弁護士の業務です。四葉社会保険労務士事務所・四葉不動産株式会社はいずれも当事務所とは別事業体であり、各専門家はそれぞれ独立してご契約いただきます。当事務所は紹介料を受け取りません。

よくある質問

Q. 建設業許可を取れば、そのまま公共工事の入札に参加できますか?
A. 許可だけでは参加できません。国・地方公共団体などが発注する一定の公共工事を直接請け負うには、経営事項審査(経審)を受け(建設業法第27条の23第1項)、さらに発注者ごと(または国の統一資格)の入札参加資格審査に申請して名簿に登載される必要があります。

Q. 経審の総合評定値(P)はどうやって決まりますか?
A. 経営状況分析の結果(Y)と経営規模等評価の結果(X1・X2・Z・W)を用い、国土交通省令で定める方法で算出されます。公表されている算出式は P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W です。社会性等(W)の評価項目などは改正があり得るため、申請の都度、最新の手引きで確認してください。

Q. 経審は毎年受けなければなりませんか?
A. 公共工事を継続して受注するには、毎年受け続けるのが基本です。発注者が入札参加資格審査で用いる期間の目安は審査基準日(原則として直前の決算日)から1年7か月とされ、空白を作らないよう、決算変更届・経営状況分析・経審を毎年のスケジュールに組み込むのが実務です。期間の運用は発注者により異なるため、最新の要領で確認してください。

Q. 経審の申請は行政書士に頼めますか。税理士との分担は?
A. 決算変更届・経営規模等評価・入札参加資格審査の申請書類の作成と提出代理は行政書士の業務範囲です。一方、財務諸表の作成・決算・税務申告は税理士・公認会計士、登記は司法書士、社会保険の加入整備は社会保険労務士の業務です。それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「建設業法」(昭和24年法律第100号)第27条の23(経営事項審査。第1項=公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない、第2項第1号=経営状況、第2号=経営規模・技術的能力その他の客観的事項)、第27条の29(総合評定値の通知)(参照日 2026-10-15)
  • e-Gov法令検索「建設業法施行令」(昭和31年政令第273号)第45条(法第27条の23第1項の政令で定める建設工事=国・地方公共団体・法人税法別表第一の公共法人等が発注者で請負代金500万円〔建築一式工事は1500万円〕以上のもの)(参照日 2026-10-15)
  • 国土交通省「建設業の経営事項審査の改正について」(総合評定値 P = 0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W、平成20年4月1日施行)(参照日 2026-10-15)
  • 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)および各発注者の入札参加資格審査の要領(統一資格・個別資格)、経営事項審査の結果を用いる期間(審査基準日から原則1年7か月)に関する発注者の運用(参照日 2026-10-15)
  • 国土交通省・各地方整備局・都道府県「経営事項審査の手引き」(評点の算出・端数処理・社会性等Wの評価項目は版により異なる)(参照日 2026-10-15)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の評点の見込みや入札参加の可否、各発注者の資格審査の結果を確定・保証するものではありません。経審・入札参加資格審査の申請書類の作成と提出代理は行政書士、財務諸表の作成・決算・税務は税理士・公認会計士、法人の登記は司法書士、労働保険・社会保険の加入整備は社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所は別事業体)、入札・契約をめぐる紛争は弁護士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。各専門家はそれぞれ独立してご契約いただき、当事務所は紹介料を受け取りません。有効期間・評価基準・受付期間の最新情報は、申請の都度、国土交通省・所管の地方整備局・都道府県・各発注者の公式資料で確認してください。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

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