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許認可の手続き(行政書士の実務から)

高度専門職1号ビザのポイント計算|中国・台湾の高度人材が70点を積む

旅券と地球儀で表す国際手続のイメージ
浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

在留資格「高度専門職1号」は、学歴・職歴・年収などを点数化し合計70点以上で認められます(出入国管理及び難民認定法の別表第一の二)。イ・ロ・ハの3類型、ポイントの数え方、中国・台湾の人材が積み増しやすい特別加算(日本語能力・本邦の大学卒業・対象大学)、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の違い、優遇措置、申請取次(行政書士)と社労士・税理士・弁護士の分離受任を整理します。配点は公式の計算表が正本です。

結論(先に要点):在留資格「高度専門職1号」は、出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表に基づく在留資格で、学歴・職歴・年収などを点数化する「高度人材ポイント制」で合計70点以上に達した外国人に認められます。活動の種類で、学術研究のイ、専門・技術のロ、経営・管理のハの3類型に分かれます。各項目の配点は出入国在留管理庁が公開する「ポイント計算表」で定められており、中国・台湾のハイクラス人材が積み増しやすいのは、日本語能力試験の合格や日本の大学の卒業、世界大学ランキング掲載校(北京大学・清華大学・国立台湾大学などが含まれ得ます)の学位といった特別加算(ボーナス)の項目です。手続は、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本に在留している人が切り替える場合は在留資格変更許可申請と、入口が分かれます。当方(申請取次行政書士)は申請書類の作成と取次にとどまり、給与計算・社会保険・労働条件の整備は社会保険労務士、所得税や租税条約は税理士、個別の在留審査の見通しや不許可時の争いは弁護士へ、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて振ります。来日後の住居の賃貸・購入は別事業体の四葉不動産株式会社が担当します。本記事は一般的な情報提供であり、個別のポイント該当や在留資格の許可を保証するものではありません。配点は改定されることがあるため、申請直前に公式の計算表で確認します。当事務所は紹介料を受け取りません。

高度専門職1号はどの活動類型で、何点で認められる?

高度専門職1号は、出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表に定める在留資格で、次の3類型があります。希望する類型に対応するポイント計算表で評価し、合計が70点以上であることが許可の要件です。70点は申請時の基準で、在留期間の更新のときにも70点以上であることが求められます(常に維持し続ける必要はなく、更新時の判定です)。

類型活動の内容(おおむね対応する就労資格)主眼
高度専門職1号イ「教授」「研究」など(研究・研究の指導・教育)高度学術研究活動
高度専門職1号ロ「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「医療」など高度専門・技術活動
高度専門職1号ハ「経営・管理」など(事業の経営・管理)高度経営・管理活動

ポイントは、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・資格・特別加算(ボーナス)といった項目ごとに付与し、合算します。類型ごとに評価項目や配点が異なるため、まず自分がどの類型で申請するかを決めてから計算します。永住・帰化とは別の制度で、永住許可は永住許可申請の要件(中国・台湾の専門職の方向け)、帰化は帰化申請の要件(国籍法・中国/台湾)で整理しています。会社を経営する側の在留資格は外国人経営者の在留資格(経営・管理ビザ)と会社設立もあわせてご覧ください。

学歴・職歴・年収・年齢の加点はどう数える?

ポイントは、各項目で該当する区分の点数を足し上げる仕組みです。数え方には共通のルールがあります。配点の具体的な数値は出入国在留管理庁の「ポイント計算表」で定められているため、本記事では数え方の枠組みを示し、点数は申請直前に公式の計算表(参照日 2026-10-20)で確認してください。

  • 学歴は、博士・修士・専門職学位・大学卒業などの区分で加点し、複数の分野で学位を持つ場合の加算が別に設けられています。原則として最も高い一つで数えます。
  • 職歴は、従事する業務に関連する実務経験の年数で加点します。年数の区分が上がるほど点数が高くなります。
  • 年収は、申請の時点で契約機関から受ける報酬の年額で判定します。高度専門・技術分野(ロ)と経営・管理分野(ハ)では、年収300万円以上であることが加点の前提で、これを下回ると年収の点数は付きません。年収の配点は年齢との組合せで下限が設けられており、同じ年収でも年齢によって点数が変わります。
  • 年齢は、若い区分ほど高い点数が付きます(主に専門・技術分野・経営管理分野で加点対象)。

このため、同じ経歴でも「どの類型で申請するか」「年収と年齢の組合せ」で合計点が変わります。70点に届くかどうかは、計算表に沿って一つずつ当てはめて確かめるのが確実です。年収や契約内容が審査の中心資料になるため、雇用契約書や源泉徴収票・給与明細などの準備が要になります。

中国・台湾の人材でボーナス加点を取りやすい項目は?

学歴・職歴・年収だけで70点に届かない場合でも、特別加算(ボーナス)で積み増せることがあります。中国・台湾のハイクラス人材で現実的に取りやすいのは、次の項目です。いずれも該当一覧や対象校が出入国在留管理庁から公開されており、点数はその特別加算の資料で確認します。

特別加算の例中国・台湾の人材での取りやすさ
日本語能力日本語能力試験N1、またはN2の合格で加点。N1は上位の加点区分。本邦の大学・大学院の卒業とは別に数えられる場合がある
本邦の大学・大学院の卒業日本の大学・大学院の学位取得者に加点。日本留学歴のある人材と相性がよい
対象大学の学位世界大学ランキングの上位に継続して掲載される大学などの学位に加点。北京大学・清華大学・国立台湾大学などが含まれ得るが、対象校リストは更新されるため申請時点の最新版で確認する
成長分野・先端的事業将来の成長発展が見込まれる分野の先端的な事業に従事する場合などの加算

対象大学のリストは年次で更新され、含まれる・含まれないは版によって変わります。また、日本語能力の加点は本邦の大学卒業の加点と重複して数えられるかどうかにルールがあるため、重ねて数える前に計算表の注記を確認します。ポイントで70点に達しない場合でも、別枠の特別高度人材制度(J-Skip)は、ポイント計算を要さず、一定の学歴・職歴に加えて高い年収を満たす人材を対象とします。どちらで申請するかは要件を照らして選びます。

在留資格認定証明書交付と変更では手続きがどう違う?

高度専門職1号を取る手続は、いまどこにいるかで入口が分かれます。

ご自身のケースについて相談したい方へ

在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。

状況手続概要
海外から新たに呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請日本の受入れ機関などが地方出入国在留管理局へ申請。交付後、本国の在外公館で査証(ビザ)を申請し、上陸審査を受けて入国する。証明書を持たずに査証申請しても発給されない
すでに別の在留資格で日本にいる在留資格変更許可申請本人が地方出入国在留管理局へ申請し、「技術・人文知識・国際業務」などから高度専門職1号へ切り替える
高度専門職1号で在留中に転職・所属機関が変わる在留資格変更許可申請高度専門職は所属機関と活動が特定されているため、所属機関が変わるときは改めて変更申請が必要

高度専門職1号には、入国・在留手続の優先処理の優遇があり、認定証明書交付申請は受理から10日以内、在留期間更新・在留資格変更は受理から5日以内の処理に努めるとされています(書類の不足や疑義がある場合などは対象外)。そのほかの優遇として、複数の在留資格にまたがる複合的な活動が資格外活動許可なしで行えること、在留期間が一律で5年になること、永住許可の在留歴要件が70点で3年・80点で1年に緩和されること、配偶者の就労(学歴・職歴の要件なし)、一定の要件を満たす場合の親の帯同(世帯年収800万円以上など)や家事使用人の帯同(世帯年収1,000万円以上など)があります。1号で3年以上在留して活動を続けると、在留期限が無期限の高度専門職2号への変更を検討できます。

採用企業が集めるべき疎明資料と、他士業への振り分けは?

ポイント計算は、学歴・職歴・年収を裏づける資料で疎明します。採用企業(受入れ機関)の側で先に集めておくと手続が早いのは、次のものです。具体的な様式・部数は申請直前に出入国在留管理庁の最新の案内で確認します。

  • 学歴:卒業証明書・学位記(海外発行のものは翻訳。必要に応じて認証)
  • 職歴:在職証明書など実務経験を示す書面
  • 年収:雇用契約書・労働条件通知書、源泉徴収票・給与明細(日本での収入がある場合)
  • 特別加算:日本語能力試験の合格証明書、対象大学の学位記など
  • 受入れ機関:登記事項証明書、決算書類など事業の実在・規模を示す資料

専門分野が分かれるため、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて振ります。

  • 申請書類の作成・取次 → 申請取次行政書士(行政書士法第1条の3。当方)
  • 給与計算・社会保険・就業規則・労働条件の整備 → 社会保険労務士(別事業体)
  • 所得税・住民税、租税条約(短期滞在者免税の183日ルールなど)の扱い → 税理士
  • 個別の在留審査の見通し、不許可となった場合の争い → 弁護士
  • 来日後の住居の賃貸・購入、社宅の手配 → 宅地建物取引業者(別事業体の四葉不動産株式会社)

行政書士が担当するのは、ポイント計算の整理、申請書類の作成・取次、各専門家へ渡す資料の整理です。審査の結論や法的な見通しの断定はしません。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、対応業務の全体像は取扱業務をご覧ください。当事務所は紹介料を受け取りません。

よくある質問

Q. 高度専門職1号は何点で認められますか?配点はどこで確認できますか?
A. 学歴・職歴・年収などの合計が70点以上であることが要件です。各項目の配点は出入国在留管理庁が公開する「ポイント計算表」で定められており、改定されることがあるため、申請直前に公式の計算表(参照日 2026-10-20)で確認します。本記事は数え方の枠組みの説明で、個別の点数は計算表が正本です。

Q. 中国・台湾の人材が点数を積み増しやすいのはどの項目ですか?
A. 日本語能力試験N1・N2の合格、日本の大学・大学院の卒業、世界大学ランキング上位の対象大学の学位、成長分野の事業への従事などの特別加算です。対象大学のリストは年次で更新されるため、北京大学・清華大学・国立台湾大学などが含まれるかは申請時点の最新版で確かめます。点数は特別加算の資料が正本です。

Q. 海外から呼ぶ場合と、すでに日本にいる場合で手続は違いますか?
A. はい。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請で、交付後に在外公館で査証を申請します。すでに別の在留資格で日本にいる場合は在留資格変更許可申請で切り替えます。高度専門職1号で在留中に所属機関(勤務先)が変わるときも、改めて在留資格変更許可申請が必要です。

Q. ビザの取得から入社後の給与・社会保険まで、一つの事務所にまとめて頼めますか?
A. 申請書類の作成・取次は申請取次行政書士、給与計算・社会保険・労働条件は社会保険労務士、所得税・租税条約は税理士、審査の見通しや不許可時の争いは弁護士が担当し、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。一つの窓口でご相談を受けて各専門家に整理してお渡しすることはできますが、受任は分かれます。当事務所は紹介料を受け取りません。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」別表第一の二の表「高度専門職」(高度専門職1号の在留資格の根拠)(参照日 2026-10-20)
  • 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」(3類型=高度学術研究活動・高度専門技術活動・高度経営管理活動、合格点70点、ポイント計算表・評価項目及び配点・特別加算の各資料、対象大学一覧は令和8年1月時点、特別加算は令和8年3月改正)(参照日 2026-10-20)
  • 出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』」ページ(1号イ・ロ・ハの活動類型、70点以上の要件、更新時の判定、1号で3年以上在留した場合の高度専門職2号への変更)(参照日 2026-10-20)
  • 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」(優遇措置=複合的な在留活動の許可/在留期間5年/永住許可の在留歴要件の緩和〔70点で3年・80点で1年〕/入国・在留手続の優先処理〔認定証明書交付は10日以内・更新及び変更は5日以内〕/配偶者の就労/親の帯同〔世帯年収800万円以上等〕/家事使用人の帯同〔世帯年収1,000万円以上等〕、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の使い分け)(参照日 2026-10-20)

本記事は一般的な情報提供であり、個別のポイント該当、在留資格の許可、必要書類の要否、審査の結論を保証するものではありません。配点や対象大学のリストは改定されることがあるため、申請直前に公式の計算表・特別加算の資料で確認します。申請書類の作成・取次は申請取次行政書士(当方)、給与計算・社会保険・労働条件は社会保険労務士、所得税・租税条約は税理士、在留審査の見通しや不許可時の争いは弁護士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。来日後の住居の賃貸・購入は別事業体の四葉不動産株式会社が担当し、当事務所は紹介料を受け取りません。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

まずは、状況を整理するところから。

四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。

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