高度専門職1号から2号へ—中国・台湾の専門職が永住に近い在留へ移る要件

高度専門職2号は、出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表に定める、在留期間が無期限の在留資格です。移行の中心的な要件は、高度専門職1号(またはこれに準じる高度人材としての特定活動)で3年以上その活動を行って在留していたことと、申請時点でポイント合計が70点以上であることの二つです(出入国在留管理庁の運用)。2号では1号イ・ロ・ハの活動に加えほぼ全ての就労系資格の活動を併せて行え、在留期間が無期限になります。ただし永住者と違い高度専門職としての活動が前提で、在留カードの有効期間は交付の日後の10回目の誕生日まで(入管法第19条の5)、活動を継続して6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます(同法第22条の4)。書類作成・取次は申請取次行政書士、労務は社会保険労務士、税務は税理士、最終判断は出入国在留管理庁、争いは弁護士、住居は不動産に分けて整理します。
結論(先に要点):高度専門職2号は、出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表に定める在留資格で、高度専門職1号で活動してきた人が移行できる、在留期間が無期限の在留資格です。移行の中心的な要件は二つで、高度専門職1号(またはこれに準じる高度人材としての特定活動)で3年以上その活動を行って在留していたこと、そして移行申請の時点でポイント合計が70点以上であることです(出入国在留管理庁の運用。配点は改定され得ます)。2号になると、高度専門職1号イ・ロ・ハの活動に加えて、ほぼすべての就労系の在留資格に当たる活動を併せて行え、在留期間が無期限になります。ただし永住者と違って高度専門職としての活動を行っていることが前提で、在留カードの有効期間は交付の日後の10回目の誕生日まで(入管法第19条の5。18歳未満は5回目の誕生日まで。2026年6月14日施行の改正後の基準)、活動を継続して6か月以上行わないと在留資格取消しの対象になり得ます(同法第22条の4)。四葉行政書士事務所(申請取次行政書士)は在留資格変更許可申請の書類作成と取次を行政書士法第1条の2・第1条の3の範囲で別契約で受任します。労務は社会保険労務士、税務は税理士、在留資格該当性の最終判断は出入国在留管理庁、不許可時の争いは弁護士が、いずれも独立した事業体として別々にご契約いただきます。本記事は一般的な情報提供であり、個別の許可を保証するものではありません。当事務所は紹介料を受け取りません。
高度専門職2号は1号や永住とどう違いますか?
高度専門職2号は、別表第一の二の表に定める在留資格で、高度専門職1号で一定期間活動した人が移行できる上位の枠組みです。1号・2号・永住者は、在留期間と活動の自由度で性格が分かれます。
| 高度専門職1号 | 高度専門職2号 | 永住者 | |
|---|---|---|---|
| 在留期間 | 一律5年 | 無期限 | 無期限 |
| 活動の範囲 | 1号イ・ロ・ハのいずれか(+資格外活動なしの複合活動) | 1号イ・ロ・ハの活動+ほぼ全ての就労系資格の活動 | 制限なし(活動を問われない) |
| 活動の前提 | 高度専門職としての活動が必要 | 高度専門職としての活動が前提 | 活動の有無を問われない |
| 在留カードの有効期間 | 在留期間の満了日まで | 交付の日後の10回目の誕生日まで(入管法第19条の5) | 交付の日後の10回目の誕生日まで(同条。18歳未満は5回目の誕生日まで) |
永住者は活動の種類も有無も問われないのに対し、高度専門職2号は「高度専門職としての活動を行っていること」が前提です。活動を継続して6か月以上行わないで在留していると、在留資格取消しの対象になり得ます(入管法第22条の4)。この点で、就労の制約が実質的にほぼない永住とは位置づけが異なります。1号のポイント計算の全体像は高度専門職1号のポイント計算(中国・台湾の専門職向け)で整理しています。
1号から2号へ移るには何年・どんな活動実績が要りますか?
高度専門職2号への移行は、在留資格変更許可申請で行います。中心的な要件は次の二つです(出入国在留管理庁の運用。詳細な基準は改定され得ます)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 活動の実績 | 高度専門職1号(またはこれに準じる高度人材としての特定活動)で3年以上、該当する活動を実際に行って在留していたこと |
| ポイント | 移行申請の時点で、1号で申請したときと同じ基準のポイント合計が70点以上であること |
「3年以上」は単に日本にいた期間ではなく、高度専門職としての活動を続けていたことが問われます。ポイントは申請時点で70点以上であることが必要で、学歴・職歴・年収などの区分は出入国在留管理庁のポイント計算表で定められています。配点や対象大学のリストは改定されるため、申請直前に公式の計算表で確認します。活動実績は在職証明・源泉徴収票・給与明細などで、ポイントは学位記・資格の証明などで疎明します。最終的に要件に当てはまるかは出入国在留管理庁が審査のうえ判断します。
2号になると就労・在留でどこまで自由になりますか?
高度専門職2号になると、活動の幅と在留期間が広がります。主な内容は次のとおりです。
- 活動の範囲:高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかの活動に加えて、これと併せて行う、ほぼすべての就労系の在留資格に当たる活動(研究・教育、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、法律・会計業務、医療、興行、技能など)を行えます。単純労働のみに従事することは想定されていません。
- 在留期間:無期限になり、在留期間の更新の手続は原則として不要になります。ただし在留カードには有効期間があり、その満了前に在留カードの更新(記載事項の更新)が別に必要です。有効期間は交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)です(入管法第19条の5。2026年6月14日施行の改正後の基準)。
- 家族・生活面:1号で認められていた配偶者の就労や、一定の要件を満たす場合の親・家事使用人の帯同などの優遇は、2号でも引き続き活用できるのが一般的です。
一方で、2号は「高度専門職としての活動を行っていること」が前提です。許可された活動を継続して6か月以上行わないで在留していると、在留資格取消しの対象になり得ます(入管法第22条の4)。転職や所属機関の変更があっても在留資格の変更は不要ですが、活動の実態が問われる点は変わりません。優遇の具体的な範囲や運用は改定され得るため、申請前に出入国在留管理庁の最新の案内で確認します。
中国・台湾の書類(卒業証明・在職証明)はどう揃えますか?
移行申請では、3年以上の活動実績とポイントを裏づける資料を揃えます。中国・台湾で発行された書類は、翻訳と、必要に応じた認証(公証・アポスティーユ等)が要る場面があります。採用企業(所属機関)の側で先に集めておくと手続が早いのは、次のものです。具体的な様式・部数は申請直前に出入国在留管理庁の最新の案内で確認します。
- 活動実績:在職証明書、職務内容を示す書面、源泉徴収票・給与明細(3年以上の活動の継続を示す)
- 学歴:卒業証明書・学位記(海外発行のものは日本語訳。必要に応じて認証)
- 年収:雇用契約書・労働条件通知書
- 特別加算:日本語能力試験の合格証明書、対象大学の学位記など
- 所属機関:登記事項証明書、決算書類など事業の実在・規模を示す資料
中国大陸発行の公文書と台湾発行の公文書では、翻訳・認証のルートや窓口が異なります。認証が必要かどうか、どの経路を使うかは、提出先の求めと書類の種類で変わるため、早めに整理します。当事務所が行うのは、申請書類の作成・取次と、各専門家へ渡す資料の整理で、審査の結論や法的な見通しの断定はしません。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、取扱業務は取扱業務一覧をご覧ください。
ご自身のケースについて相談したい方へ
在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。
2号への移行と永住申請はどちらを先に考えますか?
高度専門職の人は、永住許可の在留歴要件が高度人材として緩和され、70点で3年、80点で1年とされています。このため「2号へ移るか」「永住を目指すか」は、状況によって選び方が変わります。
| 選択肢 | 向く場面 |
|---|---|
| 高度専門職2号への移行 | 在留期間を無期限にしつつ、高度専門職として働き続ける前提でよい場合。更新手続の負担を軽くしたい場合 |
| 永住許可の申請 | 活動の種類や有無に縛られない在留を望む場合。要件(在留歴・素行・生計など)を満たす見込みがある場合 |
2号は高度専門職としての活動が前提で、活動を継続して6か月以上行わないと取消しの対象になり得る一方、永住者は活動を問われません。どちらが合うかは在留歴・年収・今後の働き方で変わり、両方を順に検討する人もいます。永住の要件は永住許可申請の要件(中国・台湾の専門職向け)、日本国籍を取る帰化は帰化申請の要件(国籍法・中国/台湾)で整理しています。分野が分かれるため、担当は次のとおり分かれ、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。
- 在留資格変更許可申請の書類作成・取次 → 申請取次行政書士(行政書士法第1条の2・第1条の3。当方)
- 給与計算・社会保険・就業規則・労働条件の整備 → 社会保険労務士(別事業体)
- 所得税・住民税、租税条約の扱い → 税理士
- 在留資格該当性の最終判断 → 出入国在留管理庁
- 不許可となった場合の争い、個別の法的見通し → 弁護士
- 住居の賃貸・購入、社宅の手配 → 別事業体の四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)
各分野は、それぞれの窓口・資格者と別々にご契約いただく前提で、当事務所は紹介料を受け取りません。
よくある質問
Q. 高度専門職2号になるには、1号で何年の活動が必要ですか?
A. 高度専門職1号(またはこれに準じる高度人材としての特定活動)で3年以上、該当する活動を実際に行って在留していたことが中心的な要件です。あわせて、移行申請の時点でポイント合計が70点以上であることが必要です(出入国在留管理庁の運用)。単に在留していた期間ではなく、高度専門職としての活動の継続が問われます。配点や基準は改定され得るため、申請直前に公式の案内で確認してください。
Q. 高度専門職2号になると在留期間の更新はもう不要ですか?
A. 在留期間は無期限になり、在留期間の更新の手続は原則として不要です。ただし在留カードには有効期間があり、その満了前に在留カードの更新(記載事項の更新)が別に必要です。有効期間は交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)です(入管法第19条の5。2026年6月14日施行の改正後の基準)。また、許可された活動を継続して6か月以上行わないで在留していると在留資格取消しの対象になり得ます(同法第22条の4)ので、活動の実態を保つことが前提です。
Q. 高度専門職2号と永住は何が違いますか?どちらを先に考えるべきですか?
A. 永住者は活動の種類も有無も問われませんが、高度専門職2号は高度専門職としての活動を行っていることが前提です。高度人材は永住の在留歴要件が70点で3年・80点で1年に緩和されるため、2号への移行と永住のどちらが合うかは在留歴・年収・今後の働き方で変わります。両方を順に検討する人もいます。個別の見通しの断定はできないため、要件に照らして選びます。
Q. ビザの変更から入社後の給与・社会保険まで、一つの事務所にまとめて頼めますか?
A. 在留資格変更許可申請の書類作成・取次は申請取次行政書士、給与計算・社会保険・労働条件は社会保険労務士、所得税・租税条約は税理士、在留資格該当性の最終判断は出入国在留管理庁、不許可時の争いは弁護士、住居は別事業体の四葉不動産株式会社が担当し、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。一つの窓口でご相談を受けて各専門家に整理してお渡しすることはできますが、受任は分かれます。当事務所は紹介料を受け取りません。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」別表第一の二の表「高度専門職」(高度専門職1号イ・ロ・ハおよび高度専門職2号の在留資格の根拠)、第19条の5(在留カードの有効期間=永住者・高度専門職2号〔18歳以上〕は交付の日後の10回目の誕生日まで。2026年6月14日施行の改正後の基準)、第22条の4第1項第6号(在留資格の取消し=高度専門職2号〔別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号〕は当該活動を継続して六月以上行わないで在留している場合などを含む。他の在留資格は原則として三月)(参照日 2026-11-03)
- 出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』」ページおよび「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」(高度専門職1号で3年以上活動した場合の2号への移行、2号の活動範囲=1号の活動+ほぼ全ての就労系資格の活動、在留期間が無期限、永住許可の在留歴要件の緩和〔70点で3年・80点で1年〕、配偶者の就労・親や家事使用人の帯同などの優遇。ポイント計算表・配点・対象大学一覧は改定され得る)(参照日 2026-11-03)
- e-Gov法令検索「行政書士法」第1条の2(官公署に提出する書類の作成=独占業務)、第1条の3(申請取次等の業務)(参照日 2026-11-03)
本記事は一般的な情報提供であり、個別のポイント該当、2号への移行の可否、永住許可の可否、必要書類の要否、審査の結論を保証・判断するものではありません。移行の要件・ポイントの配点・対象大学のリストや優遇の運用は改定され得るため、申請直前に出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。在留資格変更許可申請の書類作成・取次は申請取次行政書士(当方)、給与計算・社会保険・労働条件は社会保険労務士、所得税・租税条約は税理士、在留資格該当性の最終判断は出入国在留管理庁、不許可時の争いは弁護士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。住居の賃貸・購入は別事業体の四葉不動産株式会社が担当し、当事務所は紹介料を受け取りません。具体的な法的判断は、面談のうえ行政書士などの有資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
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