相続分を第三者に譲渡されたら—民法905条の取戻権と1か月の期限

共同相続人の一人が遺産分割の前に相続分を第三者(買取業者など)へ譲り渡し、見知らぬ人が分割協議に入ってきた場合、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還してその相続分を取り戻せます(民法第905条第1項)。ただしこの取戻権は一箇月以内に行使しなければなりません(同条第2項)。取戻権の要件・行使できる人、起算点と期間制限、償還する価額と費用の考え方を整理し、取戻しの意思表示や価額をめぐる争いは弁護士、登記は司法書士、相続税は税理士に分けて示します。
結論(先に要点):共同相続人の一人が遺産分割の前に自分の相続分を第三者(買取業者など)へ譲り渡し、見知らぬ人が分割協議に入ってきた場合、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を自分たちの側へ取り戻すことができます。根拠は民法第905条第1項です。ただし同条第2項により、この権利は一箇月以内に行使しなければなりません。本記事は相続分の取戻権の要件・期間・償還額の考え方を整理する一般的な情報提供であり、価額をめぐる争いや具体的な法的判断は弁護士などの有資格者に委ねます。
遺産分割の前に相続分を第三者へ譲渡すると何が起きるのか?
相続が開始してから遺産分割が終わるまでの間、各共同相続人は、遺産全体に対する割合的な地位(相続分)を持っています。この相続分は、遺産分割の前であっても、第三者に譲り渡すことができると解されています。相続分を譲り受けた第三者は、譲渡人(元の相続人)に代わって、相続財産に対する割合的な地位に立ち、遺産分割協議の当事者として加わることになります。
つまり、共同相続人の一人が相続分を買取業者などへ売却すると、相続人ではない第三者が分割協議のテーブルに座ることになります。残る相続人からすれば、家族・親族だけで進めていたはずの話し合いに、見知らぬ相手が加わる事態です。相続分の譲渡そのものと、その対外的な扱い(特別受益証明書との違いなど)は相続分の譲渡と特別受益証明書の違いで整理しています。本記事は、譲渡されてしまった相続分を、残る相続人が取り戻す側の制度を扱います。
民法905条の取戻権はどんな要件で使え、誰が行使できるのか?
民法第905条第1項は、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と定めています。これが相続分の取戻権です。要件を整理すると次のようになります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡の時期 | 遺産の分割前であること(分割後は対象外) |
| 譲受人 | 共同相続人以外の第三者であること |
| 行使できる人 | 他の共同相続人(譲渡人以外の相続人) |
| 行使の相手方 | 相続分を譲り受けた第三者 |
| 償還するもの | その相続分の価額及び費用 |
取戻権は、遺産分割に関係のない第三者が共同相続人の間に入り込むのを排して、相続人だけで遺産を分けられるようにするための制度と説明されます。一般に、相手方への一方的な意思表示によって行使でき、相手方の承諾は要らない権利(形成権)と解されています。他の共同相続人のうち一人が単独で行使できるとされ、取り戻した相続分の帰属や複数人で行使した場合の処理は事案により異なるため、具体的な進め方は弁護士が判断します。
一箇月という期間制限はいつから数え、過ぎるとどうなるのか?
民法第905条第2項は、「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」と定めています。取戻権は、いつでも使えるわけではなく、1か月という短い期間に限られます。
条文は起算点を明記していませんが、一般には相続分が第三者へ譲渡された事実を知った時から起算すると解されています。もっとも、起算点の考え方には議論があり、期間の管理は慎重を要します。1か月を過ぎると取戻権は行使できなくなり、第三者が相続分を持ったまま遺産分割協議の当事者として残ることになります。期間が短いため、「見知らぬ相手が分割に入ってきた」と気づいたら、取り戻すかどうかを早急に判断する必要があります。起算点と期間の管理、意思表示の方法は、権利が消えてしまう前提の判断なので、弁護士に早めに相談するのが安全です。
取り戻すときに支払う価額と費用の償還はどう計算するのか?
取戻権を行使するには、「その価額及び費用」を償還する必要があります。価額とは取り戻す相続分の価額、費用とは第三者がその相続分を取得するために要した費用を指すと説明されます。無償で取り戻せるわけではなく、相手方(第三者)に対価相当額などを支払って初めて取り戻せる仕組みです。
| 償還の項目 | 考え方 |
|---|---|
| 価額 | 取り戻す相続分の価額 |
| 費用 | 第三者が相続分を取得するために要した費用 |
もっとも、価額をいくらと評価するか(譲渡時の対価によるのか、取戻し時の相続分の価額によるのか)は、事案や見解によって結論が分かれ得る論点です。遺産に不動産が含まれる場合、その評価方法によって価額も変わります。評価や金額をめぐって相手方と対立したときは、交渉・調停・訴訟の領域となり、弁護士が扱います。相続財産の評価や相続税の課税価格の計算は税理士の領域です。本記事は制度の枠組みの情報提供にとどまり、具体的な金額の判断はしません。
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取戻しが相手ともめたら、どこから弁護士に委ねるべきか?
相続分の取戻しは、期間が短く、相手方との金額の交渉や評価の争いになりやすい局面です。担当は次のとおりです。
- 相続関係・相続人の範囲の情報整理、戸籍収集、遺産分割協議書の作成(争いがない場合) → 四葉行政書士事務所(行政書士)。資料と情報の提供までを行い、具体的な法的判断はしません
- 取戻しの意思表示や価額をめぐる交渉・調停・訴訟、相手方と対立する遺産分割の代理 → 弁護士
- 取戻し後の相続登記(不動産の名義変更)、相続分譲渡を反映する登記 → 司法書士
- 相続税の申告、相続財産の評価・課税価格の計算 → 税理士
- 相続した不動産の売却・活用 → 四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)
四葉行政書士事務所とは別事業体の四葉不動産株式会社が、独立した事業体として別契約で、相続不動産の売却や活用の相談に対応します(相続の不動産サポート)。取戻しの意思表示や価額をめぐる交渉・調停・訴訟は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士が、いずれも独立した事業体として別々にご契約・お手続きいただきます。各分野は、それぞれの窓口・資格者と別々にご契約いただく前提で、当事務所は紹介料を受け取りません。期間制限のある権利なので、相手ともめている、あるいは価額に納得できないという段階では、早めに弁護士へお進みください。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続の取扱いは相続・遺言サービス、遺産分割協議書は遺産分割協議書は自分で作れる?もご覧ください。
よくある質問
Q. 他の相続人が相続分を知らない業者に売ってしまいました。取り戻せますか?
A. 遺産分割の前であれば、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を取り戻すことができます(民法第905条第1項)。ただしこの権利は一箇月以内に行使しなければならず(同条第2項)、期間が過ぎると使えなくなります。無償ではなく価額等の償還が必要なので、取り戻すかどうかは早めに弁護士へ相談してください。
Q. 1か月はいつから数えるのですか?
A. 条文は起算点を明記していませんが、一般には相続分が第三者へ譲渡された事実を知った時から起算すると解されています。起算点の考え方には議論があり、期間の管理には慎重さが要ります。権利が消える前提の判断なので、譲渡に気づいたら速やかに弁護士に相談し、行使の要否と方法を確認することをおすすめします。
Q. いくら払えば取り戻せますか?
A. 取り戻す相続分の価額と、第三者がその相続分を取得するために要した費用を償還する必要があります(民法第905条第1項)。価額をどう評価するか(譲渡時の対価か、取戻し時の価額か)は見解が分かれ得る論点で、不動産が含まれると評価方法でも変わります。金額をめぐる争いは弁護士、評価や相続税は税理士の領域です。
Q. 遺産分割が終わった後でも取り戻せますか?
A. いいえ。取戻権は「遺産の分割前」に譲渡された相続分が対象です(民法第905条第1項)。分割が終わった後は対象になりません。また分割前であっても、一箇月以内という期間制限があります(同条第2項)。なお、遺産分割前に預貯金を一定額まで単独で払い戻せる民法第909条の2の制度は、相続分の取戻権とは別の制度です。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第905条第1項(相続分の取戻権・価額及び費用の償還)、第905条第2項(一箇月の期間制限)、第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)(参照日 2026-10-29)
- 相続分の譲渡・取戻権の性質(形成権・一方的意思表示による行使)、価額及び費用の償還、一箇月の起算点に関する学説・実務の整理(具体的な金額・起算点の判断は弁護士が個別に行う)(参照日 2026-10-29)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の取戻権の行使の可否、一箇月の起算点、償還すべき価額及び費用の金額、取り戻した相続分の帰属を保証・判断するものではありません。学説や実務の整理は事案により結論が異なり、法令も改正されるため、必ず最新の条文と専門家の個別判断で確認してください。取戻しの意思表示や価額をめぐる交渉・調停・訴訟、相手方と対立する遺産分割の代理は弁護士、相続登記は司法書士、相続税の申告・相続財産の評価は税理士、相続不動産の売却・活用は別事業体の四葉不動産株式会社(宅地建物取引業者)が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約・お手続きのうえ対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。具体的な法的判断は、面談のうえ弁護士などの有資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
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