遺言を書き直したい・複数見つかった——撤回と抵触の優劣はどう決まる?

遺言はいつでも遺言の方式に従って撤回できます(民法第1022条)。後の遺言が前の遺言と抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされ、抵触しない部分は前の遺言のまま有効です(第1023条第1項)。遺言後の生前贈与・売却など抵触する処分もその部分の撤回とみなされます(第1023条第2項)。遺言書の破棄(第1024条)、撤回された遺言の非復活(第1025条)、撤回権放棄の禁止(第1026条)、複数遺言の優劣と日付を欠く自筆証書遺言の効力までを整理し、有効性を争う場面は弁護士・名義変更は司法書士・相続税は税理士へ分離受任で振る分担を示しました。
結論(先に要点):遺言は、いつでも、遺言の方式に従って全部又は一部を撤回できます(民法第1022条)。新しい遺言が古い遺言と抵触する部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、抵触しない部分は前の遺言がそのまま有効です(民法第1023条第1項)。遺言をした後の生前贈与や売却など、遺言と抵触する生前処分も、その抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます(同条第2項)。遺言書を故意に破棄すれば、その部分は撤回したものとみなされます(民法第1024条)。複数の遺言が見つかったときは、原則として作成日の新しいものが優先しますが、日付が特定できない自筆証書遺言は無効となることがあります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の遺言の有効・無効の最終判断は資格者と、争いがあれば家庭裁判所の判断によります。
遺言はどうやって撤回する?(新しい遺言・破棄)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。ここで大切なのは、撤回もまた「遺言の方式」で行う必要がある一方、前の遺言と同じ方式である必要はないという点です。たとえば公正証書遺言を、後から作った自筆証書遺言で撤回することもできます(方式が有効であることが前提です)。「前の遺言を撤回する」と明記した撤回遺言を作る方法のほか、内容の異なる新しい遺言を作る方法(抵触による撤回。後述)があります。
もう一つの撤回の方法が、遺言書そのものの破棄です。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます(民法第1024条前段)。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です(同条後段)。ただし、破棄による撤回が使えるのは、遺言者が遺言書の原本を手元に持っている自筆証書遺言が中心です。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、手元の正本・謄本を破いても撤回にはならず、改めて遺言の方式で撤回する必要があります。法務局に保管した自筆証書遺言も、手元に原本がないため、保管の申請の撤回などの手続が必要です。遺言の方式ごとの違いは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いにまとめています。
なお、遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することができません(民法第1026条)。「この遺言は今後撤回しない」と書いても、その条項に法的な拘束力はなく、後からの撤回は妨げられないということです。
新しい遺言は古い遺言をどこまで打ち消す?(抵触の範囲)
前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。ポイントは、後の遺言が前の遺言の「全部」を打ち消すとは限らないことです。打ち消されるのは抵触する部分だけで、抵触しない部分は前の遺言がそのまま効力を持ちます。
たとえば、前の遺言で「自宅はAに、預金はBに」と定め、後の遺言で「自宅はCに」と定めた場合、自宅についてはA(前)とC(後)が抵触するため、後の遺言によりCに与える内容が優先します。一方、預金をBに与える部分は後の遺言と抵触しないため、前の遺言のままBが受け取ります。このように、複数の遺言は必ずしも「新しいものだけが全部有効」になるわけではなく、抵触する部分ごとに前後を判断します。
「抵触」の範囲は、文言が真正面からぶつかる場合に限られません。裁判例では、後の処分の内容から見て、前の遺言と両立させない趣旨で後の遺言や処分がされたことが明らかな場合も抵触に含まれると、比較的広く解されています。どの部分が抵触するかの評価は個別判断になり、相続人の間で解釈が分かれて争いになれば、最終的には家庭裁判所や裁判所の判断によります。争いにわたる主張・立証は弁護士の業務です。
遺言後の生前贈与や売却は、その部分の遺言を撤回したことになる?
なります。民法第1023条第2項は、前項(遺言どうしの抵触)の規定を、遺言が「遺言後の生前処分その他の法律行為」と抵触する場合に準用すると定めています。つまり、遺言をした後に、遺言者自身が生前贈与や売却をして、その内容が遺言と抵触するときは、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。
たとえば「自宅を長男に相続させる」と遺言した後、遺言者が生前にその自宅を第三者へ売却したり、別の人へ贈与したりすれば、自宅を長男に与える部分は撤回されたものとして扱われます。遺言を作り直さなくても、生前の行為によって遺言の一部が効力を失うことがある、ということです。遺言と生前の財産の動きが食い違うと、相続開始後に「どれが最終的な意思か」をめぐって混乱が生じやすいため、財産を処分したときは遺言も見直しておくのが安全です。
関連して、特定の財産を特定の人に承継させる遺言(特定財産承継遺言・特定遺贈)と、その財産が生前に処分された場合の扱いは、特定財産の承継と遺言・遺贈の違いでも整理しています。なお、いったん撤回された遺言は、撤回の行為がさらに撤回・取消しされ、又は効力を生じなくなったときでも、その効力を回復しないのが原則です(民法第1025条。非復活主義。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は例外)。この「撤回の撤回」で元の遺言が復活するかどうかは遺言者の意思解釈の問題として争われることがあり、最高裁の判例(最判平成9年11月13日)もあります。
複数の遺言が見つかったらどれが有効?日付が読めないときは?
複数の遺言が出てきたときは、まず、それぞれが方式を満たした有効な遺言かを確認し、そのうえで作成日の前後で抵触部分を判断します。原則は、抵触する部分について日付の新しい遺言が優先し、抵触しない部分は古い遺言も有効という考え方です(民法第1022条・第1023条)。日付は前後関係を決める要になるため、とりわけ重要です。
ご自身のケースについて相談したい方へ
在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書して押印しなければ効力を生じません(民法第968条第1項)。この「日付」は、年月日まで特定できる必要があると解されており、「令和◯年◯月吉日」のように日を特定できない記載は、日付の記載を欠くものとして遺言が無効とされた裁判例があります。日付のない遺言や日付が特定できない遺言は、他の遺言との前後関係も決められないため、その部分の効力をめぐって争いになりえます。
見つかった遺言書の扱いにも注意が必要です。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できません(民法第1004条第3項)。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求します(同条第1項)。公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要です(同条第2項ほか)。ただし、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、複数の遺言のどれが優先するかを決めるものでもありません。遺言書が見つかった後の検認・遺言執行の流れは遺言書が見つかったらにまとめています。
遺言をめぐる手続は、段階ごとに担当が分かれます。
- 遺言書の作成支援、相続人・財産の調査、相続人全員で合意が成立した場合の遺産分割協議書の作成支援 → 四葉行政書士事務所(行政書士)
- 遺言の有効・無効を争う場面、遺言無効確認や遺留分をめぐる交渉・訴訟、権利義務にわたる個別の法的判断 → 弁護士
- 不動産の名義変更(相続登記・遺贈登記)→ 司法書士
- 相続税の申告・計算 → 税理士
- 相続した不動産の売却・活用の相談 → 四葉不動産株式会社
四葉行政書士事務所は、遺言書の作成支援や、相続人全員で合意が成立した場合の遺産分割協議書の作成支援を、独立した事業体として担います。遺言の有効・無効を争う場面や、相手方との交渉・個別の法的判断は弁護士の業務です。不動産の名義変更は司法書士、相続税は税理士、相続不動産の売却・活用は四葉不動産株式会社(別事業体)が、それぞれ別々にご契約・ご相談のうえ対応します。当事務所は紹介料を受け取りません。相続手続の全体像は相続の手続き、受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続不動産の相談は相続不動産の窓口をご覧ください。個別の遺言が有効か、どこまで撤回されたかの最終判断は、事情を踏まえて資格者が行います。
よくある質問
Q. 一度作った遺言は、後から撤回できますか?
A. できます。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回できます(民法第1022条)。撤回する権利を放棄することもできません(民法第1026条)。方法は、撤回する旨の新しい遺言を作る、内容の異なる遺言を作る(抵触による撤回)、自筆証書遺言なら遺言書を故意に破棄する(民法第1024条)などがあります。公正証書遺言は原本が公証役場にあるため、手元の正本を破いても撤回にならず、改めて遺言の方式による撤回が必要です。
Q. 新しい遺言を作ると、古い遺言は全部無効になりますか?
A. いいえ。打ち消されるのは、新しい遺言と抵触する部分だけです(民法第1023条第1項)。抵触しない部分は古い遺言がそのまま有効です。たとえば新しい遺言が自宅の帰属だけを変えたなら、それ以外の財産についての古い遺言はなお効力を持ちます。どの部分が抵触するかは個別判断で、解釈が分かれれば家庭裁判所や裁判所の判断によります。
Q. 遺言した財産を生前に売ってしまったら、その遺言はどうなりますか?
A. その財産に関する遺言は、抵触する部分について撤回したものとみなされます(民法第1023条第2項)。遺言を作り直さなくても、生前の売却や贈与によって遺言の一部が効力を失うことがあります。財産を処分したときは、遺言の内容も見直しておくと、相続開始後の混乱を避けやすくなります。
Q. 遺言が2通見つかり、片方の日付が読めません。どちらが有効ですか?
A. 原則は日付の新しい遺言が抵触部分で優先します(民法第1022条・第1023条)。ただし自筆証書遺言は年月日の記載が要件で(民法第968条第1項)、「◯月吉日」のように日を特定できない記載は無効とされた裁判例があります。日付が特定できないと前後関係も決められないため、争いになれば家庭裁判所や裁判所の判断によります。有効・無効の判断は資格者にご相談ください。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第968条第1項(自筆証書遺言の方式)、第1004条(遺言書の検認)、第1022条(遺言の撤回)、第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)、第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)、第1025条(撤回された遺言の効力)、第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)、第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)(参照日 2026-09-24)
- 最高裁判所判例(撤回された遺言の効力・いわゆる撤回の撤回に関するもの。最判平成9年11月13日)(参照日 2026-09-24)
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」の案内(法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく検認の要否等。参照日 2026-09-24)
- 裁判所「遺言書の検認」(courts.go.jp。参照日 2026-09-24)
本記事は一般的な情報提供であり、特定の遺言の有効・無効や、どの部分が撤回されたかを保証するものではありません。遺言の抵触や撤回の範囲、日付の記載の適否は、事情を踏まえた個別判断であり、相続人の間で争いがあれば家庭裁判所の審判や訴訟で確定します。遺言の有効・無効を争う場面、相手方との交渉、権利義務にわたる個別の法的判断は弁護士、不動産の名義変更(相続登記・遺贈登記)は司法書士、相続税の申告・計算は税理士、相続不動産の売却・活用は四葉不動産株式会社が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約・ご相談のうえ対応します。四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体です。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00
