四葉が扱わない業務と、そのご相談先
手続きによっては、四葉の事務所のいずれも扱えない業務が含まれます。税務の申告と代理は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案の代理と法律相談は弁護士の業務です。四葉不動産株式会社、四葉行政書士事務所、四葉社会保険労務士事務所(2026年9月開業予定・現時点では未開業)のいずれもこれらを取り扱わず、必要な場合は専門家をご紹介します。ご紹介にあたって手数料をお客様からいただくことはなく、ご紹介先から受け取ることも、ご紹介先にお支払いすることもありません。ご紹介した専門家とは、お客様が直接ご契約いただきます。
どの業務が、四葉の取り扱いの外ですか?
登記の申請代理は司法書士、税務の申告と代理は税理士、紛争性のある事案の代理と法律相談は弁護士の業務です。四葉の事務所はいずれも取り扱っておりません。労働・社会保険の手続きは、四葉社会保険労務士事務所の開業(2026年9月予定)まで取り扱いがありません。
| 業務 | 担当する資格 | 四葉の取り扱い |
|---|---|---|
| 宅地建物の売買・賃貸の媒介、賃貸物件の管理 | 宅地建物取引業 | 四葉不動産株式会社が承ります |
| 官公署へ提出する書類の作成、権利義務または事実証明に関する書類の作成 | 行政書士 | 四葉行政書士事務所が別契約で承ります |
| 労働・社会保険の手続き、就業規則等の作成、労務管理の相談 | 社会保険労務士 | 現時点では取り扱っておりません(2026年9月開業予定)。それまでは社会保険労務士をご紹介します |
| 不動産・法人の登記の申請代理 | 司法書士 | 取り扱っておりません。ご希望があれば司法書士をご紹介します |
| 相続税・贈与税・所得税などの申告と税務代理、税務相談 | 税理士 | 取り扱っておりません。ご希望があれば税理士をご紹介します |
| 紛争性のある事案の代理・交渉、訴訟、法律相談 | 弁護士 | 取り扱っておりません。ご希望があれば弁護士をご紹介します |
紹介料はかかりますか?
いただきません。ご紹介先から受け取ることも、ご紹介先にお支払いすることもありません。ご紹介した専門家とは、お客様が直接ご契約いただきます。
- 紹介料をいただきません。お客様から紹介手数料を申し受けることはありません。
- 紹介料を受け取りません。ご紹介先の専門家から手数料や謝礼を受け取ることはありません。
- 紹介料を支払いません。ご紹介先へ手数料をお支払いすることもありません。
- 直接ご契約いただきます。ご紹介した専門家とは、お客様が直接ご契約ください。四葉が間に入って再委託する形はとりません。
ご紹介先の氏名・事務所名は、掲載のご同意をいただけたものに限って本ページに記載します。現時点では資格の種別のみを記載しています。
紹介された専門家に必ず依頼しなければいけませんか?
いいえ。他の専門家をご自身で選んでいただいて差し支えありません。すでにお付き合いのある税理士や司法書士がいらっしゃる場合は、その方とお進めいただけます。
どの手続きを誰が担うかは、いつ分かりますか?
ご相談の段階で、必要な手続きと担当する資格・事務所の対応表をお渡しします。ご契約は、ご依頼される事務所とのみ結んでいただきます。
- 1. 手続きを分解します。ご相談の内容を伺い、必要な手続きを洗い出します。
- 2. 担当を表にします。どの手続きをどの資格が担うか、四葉が受任する部分はどこかを表でお示しします。
- 3. ご希望を伺います。四葉が扱わない部分について、ご紹介が必要かどうかを確認します。すでにお付き合いのある専門家がいらっしゃれば、そのままで差し支えありません。
- 4. おつなぎします。ご希望があれば専門家をご紹介します。以後のご契約とお支払いは、お客様と専門家の間で直接お願いします。
士業ドットコムとは、どういう関係ですか?
士業ドットコムは代表が運営する士業ネットワークのプラットフォームです。参加費は無料で、紹介料の授受を禁止しています。四葉が業務を受任する主体ではありません。
よくあるご質問
- ご紹介した専門家との契約は、四葉が間に入るのですか?
- 入りません。お客様と各専門家が直接ご契約いただきます。料金のお支払いも直接お願いします。
関連するページ
このページの根拠
- 登記又は供託に関する手続の代理=司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項(業務)
- 税務代理・税務書類の作成・税務相談=税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項(税理士の業務)
- 報酬を得る目的での法律事務の取扱い=弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
- 行政書士の業務=行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第1項。同法第1条の4第1項は提出手続の代理・書類作成の相談。令和8年(2026年)1月1日施行の改正で第1条の2(職責)が新設され、条番号が繰り下がりました(e-Gov法令検索で2026年8月5日に確認)
- 社会保険労務士の業務=社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項。同法第27条は、社会保険労務士でない者が報酬を得て第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行うことを禁じています
- 宅地建物取引業の免許=宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項(免許)
本ページは一般的な情報提供です。個別の事案については、資格者による確認を経てご案内します。税務の申告と代理は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士の業務です。
文責:浦松丈二(四葉不動産株式会社 代表取締役・宅地建物取引士(東京)第293544号/四葉行政書士事務所 代表行政書士・登録番号第25087022号)。執筆者について
最終更新:2026年8月5日
