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四葉が選ばれる理由

窓口は一つ、契約は分かれます

四葉では、ご相談の窓口は一つですが、契約は事務所ごとに分かれます。不動産の取引は四葉不動産株式会社が、許認可や書類の作成は四葉行政書士事務所が、それぞれ別の契約で受任します。労働・社会保険の手続きは、2026年9月に開業を予定している四葉社会保険労務士事務所が開業後に承ります(現時点では未開業)。同じ所在地にある独立した事務所です。ご相談の段階で、どの部分をどの事務所が担い、それぞれいくらかかるのかをお示しします。必要な部分だけをご依頼いただけます。税務の申告と代理は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士の業務です。

なぜ契約が分かれるのですか?

宅地建物取引業と行政書士は、それぞれ別の法律に基づく業務です。業務ごとに受任する主体を分けることが法令上の求めです。代表は同一人物ですが、事務所は独立した事業体です。

事務所担当する業務登録・免許
四葉不動産株式会社宅地建物の売買・賃貸の媒介、賃貸物件の管理宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号
四葉行政書士事務所官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の3)、提出手続の代理・書類作成の相談(同第1条の4)行政書士 登録番号第25087022号
四葉社会保険労務士事務所(開業後)労働・社会保険の手続き、就業規則をはじめとする社内規程の作成、労務管理の相談2026年9月開業予定・現時点では未開業(登録番号は登録完了後に記載)

これらの事務所は同一の所在地にありますが、それぞれ独立した事業体です。業務はそれぞれ別の契約で受任し、料金・請求・お振込先も事務所ごとに分かれます。合算したご請求はいたしません。

窓口が一つで契約が分かれると、手続きが煩雑になりませんか?

契約書と請求書は事務所ごとに分かれます。ただし必要な書類は、どの手続きにどの書類が使われるかを一覧にしてお示しします。ご依頼は、必要な事務所とだけ結んでいただけます。

増える部分もあります。ご契約いただく事務所の数だけ契約書が必要になり、ご請求もそれぞれ届きます。この点は分けたことによる負担です。一方で、同じ書類を何度も取り直していただくことのないよう、ご相談の段階で整理します。

一部だけ依頼することはできますか?

できます。物件の媒介は四葉不動産株式会社が、書類の作成は四葉行政書士事務所が、それぞれ別契約で承ります。一つの事務所だけへのご依頼も、他の部分を他社にご依頼いただくことも差し支えありません。

分けることで、次の3つがはっきりします。

  • 誰が担当するか——どの手続きをどの事務所が受任するかを、ご契約の前に書面でお示しします。
  • いくらかかるか——料金は事務所ごとに分かれます。合算した見積書は作りません。
  • どこまで頼むか——必要な部分だけをご依頼いただけます。他の部分を他社へご依頼いただいても差し支えありません。

四葉不動産株式会社は、何ができますか?

四葉不動産株式会社は、東京都知事(1)第113304号の宅地建物取引業者です。文京区小日向を拠点に、賃貸・売買・管理、相続した不動産の活用・売却、障害福祉サービス事業所の物件探しを承ります。日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)に対応します。

四葉行政書士事務所は、何ができますか?

四葉行政書士事務所は、登録番号第25087022号の行政書士事務所です。官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の3)と、提出手続の代理・書類作成の相談(同第1条の4)を承ります。相続・遺言・信託、在留資格、各種許認可を扱います。

行政書士の独占業務は書類の「作成」です(行政書士法第19条第1項は、同法第1条の3に規定する業務を非行政書士が報酬を得て業として行うことを禁じています)。

四葉社会保険労務士事務所は、何ができますか?

四葉社会保険労務士事務所は2026年9月に開業を予定しています(現時点では未開業)。開業後は、労働・社会保険の手続き、就業規則をはじめとする社内規程の作成、労務管理のご相談を、別契約で承ります。開業までの間、労務のご相談は社会保険労務士をご紹介します。

四葉が扱わない業務は何ですか?

税務の申告と代理は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案の代理と法律相談は弁護士の業務です。四葉の事務所はいずれも取り扱っておりません。ご希望があればご紹介します(紹介料の授受はありません)。

扱わない業務とそのご相談先を詳しく見る

代表はどういう人ですか?

四葉不動産株式会社 代表取締役 浦松丈二

浦松丈二。宅地建物取引士(東京)第293544号・行政書士(登録番号第25087022号)。毎日新聞の記者として34年間、取材・編集・海外報道に携わり、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。中国語と英語でのご相談に対応します。

代表のプロフィールを詳しく見る

どの言語で相談できますか?

日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)でご相談を承ります。代表が中国語と英語に対応するため、外部の翻訳会社を挟みません。ただし公的機関へ提出する書類など、内容によっては別途ご相談が必要です。

なぜ文京区小日向なのですか?

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分の場所に事務所を構えています。文京区とその周辺は、相続した実家をどうするか、空き家をどう扱うかというご相談が続く地域です。地元に事務所があることで、物件を実際に見て、周辺の環境を確かめたうえでご相談に応じられます。

よくあるご質問

事務所は同じ会社ですか?
いいえ。同じ所在地にありますが、それぞれ独立した事業体です。契約・請求・入金も事務所ごとに分かれます。
料金はどうなりますか?
事務所ごとに別建てです。合算したご請求や、複数の事務所へご依頼いただいたことによるお値引きはありません。必要な部分だけをご依頼いただけます。
紹介料はかかりますか?
いただきません。四葉が扱わない業務について専門家をご紹介する場合も、ご紹介先から受け取ることも、ご紹介先にお支払いすることもありません。

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士におつなぎします)、不動産登記の申請代理(司法書士におつなぎします)、相続税申告(税理士におつなぎします)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

関連するページ

このページの根拠

  • 行政書士の業務=行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第1項。官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする。提出手続の代理・書類作成の相談は同法第1条の4第1項。独占業務の範囲は同法第19条第1項(「第一条の三に規定する業務」を参照)
  • ※令和8年(2026年)1月1日施行の改正で第1条の2(職責)が新設され、条番号が繰り下がりました。改正前の「第1条の2=業務」は、現行では第1条の3にあたります(e-Gov法令検索で2026年8月5日に確認)
  • 社会保険労務士の業務=社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項。同法第27条は、社会保険労務士でない者が報酬を得て第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行うことを禁じています(=当事務所は開業・登録まで社会保険労務士業務を行いません)
  • 税務代理・税務書類の作成・税務相談=税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項
  • 登記又は供託に関する手続の代理=司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項(業務)
  • 報酬を得る目的での法律事務の取扱い=弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
  • 宅地建物取引業の免許=宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項

本ページは一般的な情報提供です。個別の事案については、資格者による確認を経てご案内します。税務の申告と代理は税理士、登記は司法書士、紛争性のある事案は弁護士の業務です。

文責:浦松丈二(四葉不動産株式会社 代表取締役・宅地建物取引士(東京)第293544号/四葉行政書士事務所 代表行政書士・登録番号第25087022号)。執筆者について

最終更新:2026年8月5日

「これ、どうしたらいい?」の一言からで大丈夫です。

代表が直接お返事し、ご希望を伺って条件に合う物件があればLINEでご紹介します。

LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|10:00〜18:00(定休:火・水)