相続人は誰になる?代襲相続・再代襲の範囲を戸籍で確定する

代襲相続は、相続人となるはずの子が相続開始以前の死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子(孫)が代わって相続する仕組みです(民法第887条第2項)。再代襲はどこまで続くか、兄弟姉妹の相続では甥姪までで再代襲がない理由(第889条第2項)、養子縁組前後の子や胎児の扱い、相続放棄が代襲原因にならないこと、戸籍(広域交付を含む)での相続人の確定、登記・税務・紛争の振り分けを行政書士の実務から整理しました。
結論(先に要点):代襲相続とは、相続人となるはずだった被相続人の子が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格や廃除で相続権を失っていたりしたときに、その者の子(被相続人からみた孫)が代わって相続人になる仕組みです(民法第887条第2項)。孫も同じ事情で相続権を失っていれば、ひ孫が代襲します(再代襲。第887条第3項)。一方、兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)までは代襲しますが、その先(甥・姪の子)への再代襲はありません(第889条第2項は第887条第2項だけを準用し、第3項を準用しないため)。代襲の原因は「相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除」の3つで、相続放棄は代襲原因になりません(放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる。第939条)。相続人が孫・甥姪に及ぶかどうかは、戸籍を出生までさかのぼって集め、相続関係説明図に整理して確定します。行政書士は戸籍収集・相続人調査・相続関係説明図の作成を支援しますが、相続登記(名義変更)は司法書士、相続税は税理士、遺産分割でもめている場合は弁護士へ、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて振ります。相続した不動産の売却・管理は別事業体の四葉不動産株式会社が担当します。本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続人の範囲を確定するものではありません。当事務所は紹介料を受け取りません。
代襲相続とは?誰が代わって相続する?
代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が相続開始の時点ですでに相続権を失っているときに、その人の直系卑属(子など)が代わりに相続人になる制度です。被相続人の子について定めるのが民法第887条第2項です。子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格(第891条)に当たり、もしくは廃除(第892条)によって相続権を失ったときは、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人になります。
ここで重要なのが「代襲の原因は3つに限られる」ことです。次の表のとおり、相続放棄は代襲原因に含まれません。
| 事情 | 代襲相続は起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続人となる子が相続開始以前に死亡 | 起きる | 民法第887条第2項 |
| その子が相続欠格に当たる | 起きる | 民法第887条第2項・第891条 |
| その子が廃除された | 起きる | 民法第887条第2項・第892条 |
| その子が相続放棄した | 起きない | 民法第939条(初めから相続人でなかったとみなす) |
相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(第939条)。そのため、放棄した人の子が代わって相続することはありません。ここは混同しやすい点です。相続人が誰で相続分がどうなるかの全体像は法定相続分とは?で整理しています。
再代襲はどこまで続く?兄弟姉妹の相続では?
被相続人の子の系統(直系卑属)では、代襲相続は下へ続きます。孫も相続開始以前の死亡・欠格・廃除で代襲相続権を失っていれば、ひ孫が代襲します。これを再代襲といい、民法第887条第3項が、第2項の規定を代襲者について準用する形で定めています。直系卑属が続く限り、下の世代へと代襲していきます。
一方、被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合(第889条第1項第2号)は、扱いが異なります。兄弟姉妹が相続開始以前に死亡等で相続権を失っていれば、その子(被相続人からみた甥・姪)が代襲しますが、これは一代限りです。
| 系統 | 代襲 | 再代襲(さらに下の世代) |
|---|---|---|
| 子の系統 | 孫が代襲(第887条第2項) | ひ孫以下も代襲(第887条第3項) |
| 兄弟姉妹の系統 | 甥・姪が代襲(第889条第2項が第887条第2項を準用) | なし(第887条第3項は準用されない) |
この違いは、第889条第2項が第887条第2項だけを準用し、再代襲を定める第3項を準用していないことから生じます。そのため、甥・姪がすでに死亡していても、その子(甥・姪の子)は相続人になりません。兄弟姉妹相続では相続人の範囲が枝分かれして広がりやすく、範囲の確定を誤ると遺産分割協議のやり直しになります。
養子の子や胎児は代襲相続できる?
養子の子については、養子縁組の前に生まれたか後に生まれたかで結論が変わります。民法第887条第2項ただし書は、「被相続人の直系卑属でない者」は代襲相続人にならないと定めています。養子が養親の血族(直系卑属)となるのは養子縁組の日からなので、縁組より前に生まれていた養子の子は、養親の直系卑属に当たらず、養親を被相続人とする相続で代襲相続人になりません。これに対し、縁組の後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属に当たり、代襲相続人になります。
| 養子の子 | 代襲相続人になるか | 理由 |
|---|---|---|
| 養子縁組より前に生まれた子 | ならない | 養親の直系卑属でない(第887条第2項ただし書) |
| 養子縁組より後に生まれた子 | なる | 養親の直系卑属に当たる |
胎児については、民法第886条が、相続についてはすでに生まれたものとみなすと定めています(ただし死体で生まれたときは適用しません)。この規定により、胎児も代襲相続人となり得ます。実務では、出生を待って戸籍で確認してから手続を進めるのが一般的です。これらはいずれも戸籍の記載から丁寧に確認すべき場面です。
相続人は戸籍でどう確定する?
相続人の範囲は、戸籍で確定します。基本は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)をすべて集め、子の有無や先に亡くなった子がいないかを確認することです。代襲が生じているときは、先に亡くなった子(または兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人である孫・甥姪の現在戸籍まで集めます。集めた戸籍をもとに相続関係説明図を作り、誰が相続人かを一覧にします。
ご自身のケースについて相談したい方へ
在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。
2024年(令和6年)3月1日施行の戸籍法改正で、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本などをまとめて請求できる広域交付が始まりました(戸籍法第120条の2)。ただし、広域交付を請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、窓口に本人が出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。そのため、兄弟姉妹相続で甥・姪を追うときは広域交付が使えず、従来どおり本籍地への個別請求が必要になります。戸籍収集の進め方は相続は何から始める?戸籍収集・相続人調査、広域交付の詳細は戸籍の広域交付(2024年〜)と相続手続で整理しています。行政書士は、これらの戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図の作成を支援できます。
確定後の登記や申告はそれぞれ誰に頼む?
相続人の範囲が確定したら、その後の手続は分野ごとに専門家が分かれます。それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて振ります。
- 戸籍収集・相続人調査・相続関係説明図の作成 → 行政書士
- 相続登記(不動産の名義変更)など登記 → 司法書士(相続登記の流れで整理)
- 相続税の申告・評価 → 税理士
- 遺産分割でもめている場合の交渉・調停・審判 → 弁護士
- 相続した不動産の売却・管理・査定 → 宅地建物取引業者(別事業体の四葉不動産株式会社)
行政書士が担当するのは、戸籍の収集と相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成(相続人間に争いがない場合)と、各専門家へ渡す資料の整理です。相続人の範囲や相続分の法的な確定、争いのある事案の代理は行政書士の業務ではなく、弁護士が担当します。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、対応業務の全体像は相続業務をご覧ください。相続した不動産の売却・管理は別事業体の四葉不動産株式会社が担当します。不動産相続の窓口は相続の総合案内もご覧ください。当事務所は紹介料を受け取りません。
よくある質問
Q. 相続人だった子が相続放棄をしたら、その子(孫)が代わりに相続しますか?
A. しません。相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。代襲の原因は「相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除」の3つで、相続放棄は含まれません。そのため、放棄した人の子が代襲することはありません。
Q. 兄弟姉妹が相続人のとき、甥・姪の子まで相続人になりますか?
A. なりません。兄弟姉妹の相続では、甥・姪までは代襲しますが(民法第889条第2項が第887条第2項を準用)、再代襲を定める第887条第3項は準用されないため、甥・姪の子は相続人になりません。子の系統(孫・ひ孫)と違い、一代限りです。
Q. 養子の子は代襲相続できますか?
A. 養子縁組より後に生まれた子は養親の直系卑属に当たり、代襲相続人になります。養子縁組より前に生まれていた子は、養親の直系卑属に当たらないため代襲相続人になりません(民法第887条第2項ただし書)。戸籍で縁組の日と出生の日を確認して判断します。
Q. 相続人の範囲を行政書士に確定してもらえますか?
A. 行政書士は、戸籍の収集・相続人調査・相続関係説明図の作成を支援します。ただし、相続人の範囲や相続分の法的な確定、争いのある事案の代理は弁護士の業務です。本記事も一般的な情報提供であり、個別の相続人の範囲を確定するものではありません。
この記事の出典(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第886条(胎児は相続についてすでに生まれたものとみなす。死体で生まれたときは適用しない)・第887条第2項(子の代襲相続。相続開始以前の死亡・欠格・廃除、ただし被相続人の直系卑属でない者を除く)・第887条第3項(再代襲)・第889条第1項第2号(兄弟姉妹の相続権)・第889条第2項(第887条第2項の準用。第3項は準用しない)・第891条(相続欠格)・第892条(推定相続人の廃除)・第939条(相続放棄の効力)(参照日 2026-09-30)
- e-Gov法令検索「戸籍法」(明治31年法律第12号)第120条の2(戸籍証明書等の広域交付。令和6年3月1日施行。請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属。窓口での本人請求に限り、郵送・代理人による請求は不可)(参照日 2026-09-30)
- 法務省・法務局および各市区町村「戸籍証明書等の広域交付」の案内(兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外である点を確認)(参照日 2026-09-30)
- 法務省「相続手続」の案内(相続人の範囲と戸籍による確定の考え方)(参照日 2026-09-30)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続人の範囲、代襲相続の成否、相続分を確定・保証するものではありません。戸籍収集・相続人調査・相続関係説明図の作成は行政書士、相続登記など登記は司法書士、相続税など税務は税理士、遺産分割でもめている場合の交渉・調停・審判は弁護士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。相続した不動産の売却・管理は別事業体の四葉不動産株式会社が担当し、当事務所は紹介料を受け取りません。個別の相続人の範囲は、戸籍を確認のうえ、必要に応じて有資格者が判断します。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
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