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相続の手続き(行政書士の実務から)

いちど成立した遺産分割協議はやり直せる?合意解除・無効・取消しの整理

座卓を囲んで一枚の書面に向かう三人の後ろ姿を描いた水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

いちど成立した遺産分割協議は、相続人全員が合意すればやり直せます(合意解除。最高裁判所平成2年9月27日判決)。一方、相続人の債務不履行を理由とする民法第541条の法定解除はできません(最高裁判所平成元年2月9日判決)。全員の合意がなくても、錯誤(民法第95条)や詐欺・強迫(民法第96条)があれば取消しの余地があります。注意点は税務で、当初の分割が有効なら再配分は原則として贈与又は交換とみなされ贈与税・譲渡所得税の対象になり得ます(相続税法基本通達19の2-8の「分割」に当たらない)が、無効・取消しなら遺産分割の範疇として扱われます。遡及効と第三者保護(民法第909条)まで整理し、協議書作成は行政書士・争いは弁護士・登記は司法書士・課税は税理士へ分ける分離受任を示しました。

結論(先に要点):いちど成立した遺産分割協議は、相続人全員が合意すればやり直せます。最高裁判所平成2年9月27日判決は、共同相続人全員が、既に成立した遺産分割協議を合意により解除(合意解除)したうえで、改めて分割協議をすることは、法律上当然には妨げられないとしました。一方で、相続人の一人が協議で負った債務を履行しないことを理由に、民法第541条の債務不履行による法定解除をすることはできない、というのが最高裁判所平成元年2月9日判決です。全員の合意がなくても、錯誤(民法第95条)や詐欺・強迫(民法第96条)があれば、当初の協議を取り消せる場合があります。注意が要るのは税務で、当初の分割が有効に成立している場合に全員の合意でやり直すと、再配分は原則として贈与又は交換とみなされ、贈与税や譲渡所得税の対象になり得ます(相続税法基本通達19の2-8の「分割」に当たらないとされます)。これに対し、当初の分割に無効・取消しの原因があるときは、やり直しは遺産分割の範疇として扱われ、課税関係も是正されます。本記事は一般的な情報提供であり、具体的な分け方や無効・取消しの当否は資格者・当事者の判断によります。協議書の作成支援は四葉行政書士事務所(行政書士)、相続人間の争い・調停・審判は弁護士、再分割に伴う名義変更(登記)は司法書士、課税の判断は税理士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体です。当事務所は紹介料を受け取りません。

成立した遺産分割協議を、相続人全員の合意で解除してやり直せますか?

やり直せます。共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合などを除き、いつでも協議で遺産の分割ができます(民法第907条第1項)。そして最高裁判所平成2年9月27日判決(民集44巻6号995頁)は、共同相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を、全員の合意により解除(合意解除)したうえ、改めて分割協議を成立させることができ、これは法律上当然には妨げられないと判断しました。相続人全員が「いったん白紙に戻してやり直そう」と足並みをそろえられるなら、合意解除による再協議の道が開けます。

逆に、全員の合意がないままでは、一方的にはやり直せません。たとえば、協議で特定の財産を取得した相続人が、代わりに負担した「他の相続人へ代償金を支払う」という債務を履行しない場合でも、債権者である他の相続人は民法第541条の債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできません。これは最高裁判所平成元年2月9日判決(民集43巻2号1頁)が示した考え方で、遺産分割は協議の成立とともに終了し、あとは当事者間の債権債務が残るだけだから、という理由です。代償金の不払いは、分割のやり直しではなく、その金銭の支払いを求める問題として処理されます。

やり直しの型要件可否の目安
合意解除相続人全員の合意できる(最判平成2年9月27日)
法定解除(債務不履行)民法第541条の催告解除できない(最判平成元年2月9日)
無効当初から効力がない事由認められれば初めから無効
取消し錯誤・詐欺・強迫など認められれば取り消せる

全部分割の基本は遺産分割協議書は自分で作れる?で扱っています。

合意がなくても、無効や取消しが認められるのはどんな場合ですか?

全員の合意による合意解除とは別に、当初の協議そのものに瑕疵があれば、無効や取消しを主張できる場合があります。代表的なのは、意思表示に錯誤があったとき(民法第95条)や、詐欺・強迫によって合意させられたとき(民法第96条)です。たとえば、重要な財産の存在や評価について事実と異なる認識で合意したといった錯誤が、法律行為の目的・取引通念に照らして重要なものであれば、取消しが認められることがあります。だまされて(詐欺)、あるいは脅されて(強迫)合意した場合も、取り消せる余地があります。

また、相続人の一部を欠いたまま行われた協議や、相続人でない人を加えて行われた協議は、原則として無効です。後から真の相続人が判明したようなケースが典型です。もっとも、どの事情が錯誤の「重要性」を満たすか、詐欺・強迫が成立するか、無効・取消しが認められるかは、事実関係に基づく個別の法的判断であり、争いがあれば最終的には裁判所が判断します。行政書士は、相続人全員の合意が成立している場合の協議書の作成を支援しますが、無効・取消しの成否の判断や、それをめぐる交渉・訴訟の代理は行いません。これらは弁護士の業務です。

やり直すと贈与税や譲渡所得税がかかることがあるのはなぜですか?

ここが実務で最も誤解の多いところです。民法の世界では合意解除によるやり直しが認められても、税務の世界では別の評価がされます。当初の遺産分割が有効に成立し、いったん各相続人に財産が具体的に帰属した後で、全員の合意によって財産を分け直すと、その再配分は「遺産分割」ではなく、相続人どうしの間の贈与又は交換等として扱われるのが原則です。国税庁の質疑応答事例や名古屋国税局の文書回答でも、各人に具体的に帰属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合は、相続税法基本通達19の2-8にいう「分割」には当たらず、一般に贈与又は交換と判断すべきだとされています。

この結果、対価の支払いなく財産を移せば、受け取った相続人に贈与税がかかり得ます。対価を伴えば、渡した相続人に譲渡所得税(所得税)がかかり得ます。せっかく相続税の枠内で済んでいたものが、やり直しによって新たな課税を招くわけです。

一方で、当初の分割に無効又は取消しの原因があるときは話が別です。この場合、当初の分割は法律上やり直しの対象になり、再分割はなお「遺産分割」の範疇として扱われるため、原則として贈与税・譲渡所得税の問題は生じません。つまり「全員が気を変えて分け直す(合意解除)」のか「当初の協議に瑕疵があって是正する(無効・取消し)」のかで、課税関係が大きく変わります。どちらに当たるか、課税がどうなるかの判断は税理士の業務です。当事務所は税務相談を行いません。相続税の申告が必要かどうかの入り口は相続税の申告が必要な人で整理しています。個別の税額・課税関係は、必ず税理士にご相談ください。

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新たな遺産や相続人が後から判明したら、やり直しになりますか?

必ずしも全部のやり直しにはなりません。協議の後に新たな遺産が見つかった場合は、その財産についてだけ改めて相続人全員で協議すれば足りるのが原則です。協議書に「本協議書に記載のない遺産は別途協議する」といった留保を入れておけば、すでに済んだ分割をやり直す必要は通常ありません。逆に、重要な財産の存在を知らずに「これで全部」と信じて合意していたような場合は、錯誤(民法第95条)として当初の協議全体の取消しが問題になることもあります。

後から真の相続人が判明したときは、その人を欠いた当初の協議は原則として無効となり、全員でやり直すことになります。なお、遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じますが、これによって第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。やり直しの前に、当初の分割を前提に不動産を取得した買主など第三者が現れている場合、その第三者との関係では、さかのぼりの効力を主張できないことがあります。こうした第三者を巻き込む場面の権利関係は、個別の法的判断が必要で、争いがあれば弁護士・裁判所の領域になります。

やり直しの話が相続人間でまとまらないときは、誰に相談しますか?

やり直しは、段階ごとに担当が分かれます。

  • 相続人全員の合意が成立した場合の(再)協議書の作成支援 → 四葉行政書士事務所(行政書士)
  • やり直しの可否・無効取消しの成否をめぐる交渉、遺産分割調停・審判、権利義務にわたる個別の法的判断 → 弁護士
  • 再分割に伴う不動産の名義変更(相続登記・更正の登記)→ 司法書士
  • 贈与税・譲渡所得税など課税関係の判断、更正の請求 → 税理士
  • 相続した不動産の売却・活用の相談 → 四葉不動産株式会社

やり直しの話がまとまらず「争い」の段階に入ると、交渉の代理や調停・審判での主張・立証は弁護士の業務になります。まとまらない未分割の財産は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てて解決します。手続の流れは遺産分割の調停・審判にまとめています。四葉行政書士事務所は、相続人全員で合意が成立した場合の協議書の作成支援を、独立した事業体として担います。争いは弁護士、名義変更は司法書士、課税は税理士、相続不動産の売却・活用は四葉不動産株式会社(別事業体)が、それぞれ別々にご契約・ご相談のうえ対応します。四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体です。当事務所は紹介料を受け取りません。相続手続の全体像は相続の手続き、受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続不動産の相談は相続不動産の窓口をご覧ください。やり直しが適切か、どの型に当たるかの最終判断は、事情を踏まえて資格者と当事者が行います。

よくある質問

Q. いちど成立した遺産分割協議は、やり直せますか?
A. 相続人全員が合意すればやり直せます。最高裁判所平成2年9月27日判決は、全員の合意による合意解除のうえ、改めて分割協議をすることは法律上当然には妨げられないとしました。ただし、相続人の一人が協議で負った債務を履行しないことを理由とする民法第541条の法定解除はできません(最高裁判所平成元年2月9日判決)。

Q. 全員の合意がなくても、やり直せる場合はありますか?
A. あります。当初の協議に錯誤(民法第95条)や詐欺・強迫(民法第96条)があれば取消しを、相続人を欠くなどの瑕疵があれば無効を主張できる場合があります。ただし成否は事実関係による個別判断で、争いがあれば裁判所が判断します。成否の判断や交渉・訴訟の代理は弁護士の業務です。

Q. やり直すと税金がかかると聞きました。本当ですか?
A. 当初の分割が有効に成立した後、全員の合意で分け直すと、再配分は原則として贈与又は交換とみなされ、贈与税や譲渡所得税の対象になり得ます(相続税法基本通達19の2-8の「分割」に当たらない)。他方、当初の分割に無効・取消しの原因があるときは遺産分割の範疇として扱われ、原則として新たな課税は生じません。判断は税理士にご相談ください。

Q. 後から財産や相続人が見つかったら、全部やり直しですか?
A. 原則として全部のやり直しにはなりません。新たな財産はその部分だけ協議すれば足り、留保条項を入れておけば再協議の範囲を限定できます。ただし真の相続人を欠いた協議は無効となり全員でやり直します。遡及効は第三者の権利を害せません(民法第909条)。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)、第96条(詐欺又は強迫)、第541条(催告による解除)、第907条(遺産の分割の協議)、第909条(遺産の分割の効力・遡及効と第三者保護)(参照日 2026-10-01)
  • 最高裁判所平成2年9月27日第一小法廷判決(民集44巻6号995頁。既に成立した遺産分割協議を全員の合意で解除し再協議することの可否)(参照日 2026-10-01)
  • 最高裁判所平成元年2月9日第一小法廷判決(民集43巻2号1頁。遺産分割協議における債務不履行を理由とする民法第541条の法定解除の可否)(参照日 2026-10-01)
  • 国税庁 質疑応答事例・名古屋国税局 文書回答事例(遺産の再配分と贈与・交換、相続税法基本通達19の2-8「分割」の意義。nta.go.jp。参照日 2026-10-01)

本記事は一般的な情報提供であり、特定の遺産分割協議について、やり直しの可否、無効・取消しの成否、課税関係を保証するものではありません。合意解除が認められるか、錯誤・詐欺・強迫による取消しが成立するか、再配分が贈与・交換として課税されるか否かは、事情を踏まえた個別判断であり、相続人の間で争いがあれば家庭裁判所の調停・審判や訴訟で確定します。やり直しの可否をめぐる交渉・調停、権利義務にわたる個別の法的判断は弁護士、再分割に伴う名義変更(相続登記・更正の登記)は司法書士、贈与税・譲渡所得税など課税関係の判断と更正の請求は税理士、相続不動産の売却・活用は四葉不動産株式会社が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約・ご相談のうえ対応します。四葉行政書士事務所と四葉不動産株式会社は別事業体です。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

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