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文京区小石川の街並みのイメージ

小石川の空き家、どうするか —— 相談先の選び方と、動かなくなる前の手当て

小石川(文京区)の空き家の相談先は、大きく①文京区の空家等対策の窓口 ②不動産会社(買取・仲介) ③司法書士・税理士・弁護士などの士業に分かれます。四葉不動産株式会社は隣の小日向(茗荷谷駅徒歩5分)にあり、宅地建物取引士と行政書士を兼ねる代表が、管理・賃貸・売却の判断材料づくりから書類作成まで続けてお受けします。登記は提携司法書士、税務は提携税理士に分けてお願いします。

空き家は、放っておくと選択肢が減っていきます。小石川で動かなくなる案件には共通した理由があり、その多くは建物の状態ではなく権利関係です。このページでは、目的別の相談先と、区の制度が使える条件を整理します。

文京区全体の空き家の話は相続した空き家の管理・活用・売却にまとめています。

最終更新:2026年7月27日

小石川の空き家は、どこに相談すればいいですか?

相談先は目的で変わります。「まず何を決めたいか」から選んでください。

決めたいこと向いている相談先補足
とりあえず現状を整理したい文京区の空家等対策の窓口(無料相談)同一年度内に3回まで利用できます
名義が親のままで動かせない司法書士相続登記は司法書士の業務です
売ったときの税金が心配税理士譲渡所得の計算・特別控除の適用可否
相続人の間でもめている弁護士遺産分割の紛争
貸す・売る・持ち続けるの判断そのものをしたい宅地建物取引士賃料相場・売却価格・維持費を並べて比較する段階
その判断のあと、書類の作成まで一続きで進めたい宅地建物取引士+行政書士遺産分割協議書などの作成を伴う場合

多くの案内では、下の2行が抜けています。「誰に売るか」の前に「売るのか貸すのか持つのか」を決める段階があり、そこは不動産の実勢を握っている者にしか判断材料を出せません。

放置したままだと、制度上どうなりますか?

2023年12月13日施行の改正空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法/令和5年法律第50号)で「管理不全空家等」が新設されました。

  • 特定空家になるおそれがある状態でも、区から指導・勧告の対象になります
  • 勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地特例(課税標準を最大6分の1に軽減)が外れます

つまり、以前は「倒壊のおそれ」まで至らなければ税負担は変わりませんでしたが、今は手前の段階で変わります。庭木の越境、郵便物の滞留、擁壁のひび。初期のサインの段階で手当てするかどうかで、負担額が変わります。

小石川で空き家が動きにくくなる、典型的な理由は何ですか?

建物の傷み具合よりも、権利関係でつまずく案件のほうが多いのがこの地域の特徴です。小石川には古くからの寺院が多く、その周辺には借地共有が今も残っています。そこへ相続持ち主の施設入居が重なると、売ろうと思っても手続きが先に立ちはだかります。

① 建物は自分のものでも、土地は借地である

借地上の建物を第三者に売るには、土地を貸している側(地主)の承諾が必要です(民法第612条第1項)。承諾を得ずに譲渡すると契約を解除されうるため、実務では承諾が取れるまで話が進みません。地主が承諾しない場合、裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てる手続きがあります(借地借家法第19条第1項)が、これは裁判所の手続きであり、その分の時間がかかります。

判断にどう効くか。買主を探し始める前に、まず登記と契約書で借地かどうかを確かめ、地主の意向を先に聞く——という順番になります。ここを飛ばして買主を決めてしまうと、承諾が取れずに白紙に戻ります。

② 名義が共有のまま代替わりしている

共有の不動産を丸ごと売るには、共有者全員が売主として関与する必要があります。共有物に変更を加えるには他の共有者の同意が要る(民法第251条第1項)ためで、一人でも反対すれば止まります。相続を経るたびに共有者は増えるので、代が変わるほど難しくなります。

判断にどう効くか。共有者の人数と所在の確認が最初の作業になります。連絡が取れない共有者がいる場合は、裁判所の手続き(民法第251条第2項ほか)を検討することになり、こちらも時間がかかります。

③ きっかけが「持ち主の施設入居」である

ご本人が施設に入り、空いた自宅を売るという相談は少なくありません。このとき論点になるのがご本人の判断能力です。成年後見が付いている場合、居住用の不動産を売るには家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。ご家族の総意があっても、この許可なしには進みません。

判断にどう効くか。「誰が売主になれるのか」を最初に確定させる必要があります。ここが未確定のまま売却活動を始めると、買主が決まってから止まります。

①〜③はいずれも、建物を直せば解決する種類の問題ではありません。そして、どれも気づくのが早いほど選択肢が残ります。売れるかどうかを調べる前に、まず「売主になれるのは誰か」「土地は誰のものか」を確かめる。それがこの地域での順番です。

なお、借地非訟・共有物分割・成年後見はいずれも裁判所の手続きであり、その代理は弁護士の業務です。四葉不動産株式会社は、これらが必要かどうかの見極めと、不動産側の数字(賃料相場・売却見込み・維持費)の整理までをお受けし、必要な場面で提携先の専門家をご案内します。

売る・貸す・持ち続けるは、何で決めますか?

3つの出口を、同じ物差しで並べます。

売る貸す持ち続ける(管理のみ)
初期に出ていく費用残置物処分・測量・(必要なら)解体原状回復・設備更新点検・最低限の修繕
手元に入るもの一度きりの売却代金毎月の賃料なし
続く負担なし空室・修繕・入居者対応固定資産税・管理費
時間の目安最短でも数か月最短でも数か月
主な論点譲渡所得の課税(税理士)賃貸経営としての採算管理不全空家等の勧告リスク

売るにしても貸すにしても、最短で数か月はかかります。前の節の①〜③が絡むと、そこからさらに延びます。「来月には現金化したい」という前提だと、選べる道が買取に限られてしまうので、時間の見積もりは早い段階で立てておくほうが有利です。

税額の計算と特別控除の適用可否は税理士の業務です。四葉不動産株式会社は、賃料相場・売却見込み・維持費という不動産側の数字を揃えてお出しします。

遠方や海外に住んでいても進みますか?

進みます。相続で空き家を引き継ぐ方の多くは、その家に住んでいません。

文京区の制度は使えますか?

使えるものと、小石川では使えないものがあります。「文京区には空き家の補助がある」とだけ書かれた案内が多いので、線を引いておきます。

相談だけなら無料で受けられます

区内の空家の所有者・権利者を対象にした空家等相談事業があり、無料で、同一年度内に3回まで利用できます。申請書を都市計画部住環境課へ郵送または持参します(住環境課管理担当 03-5803-1374)。

解体費なら「木造住宅除却助成」(小石川も対象)

区の耐震化促進事業にある木造住宅除却助成区内全域が対象で、小石川も含まれます。昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅に使っているもの)で耐震化基準を満たさない建物について、解体工事費の3分の2以内・上限150万円が助成されます。入口は区職員が行う無料の「容易な耐震診断」で、倒壊の危険性があると判定されれば申請に進めます。

申請できるのは建物の所有者(個人または中小企業者)で、宅地建物取引業者は申請者になれません。四葉が代わりに受け取る制度ではなく、所有者ご本人が申請する制度です。当社は要件に当てはまりそうかの確認と、区への相談の段取りまでをお手伝いします。

不燃化推進事業の除却費助成は、小石川では使えません

除却費の助成にはもう一つ不燃化推進事業がありますが、対象は大塚五・六丁目地区、千駄木二丁目、千駄木五丁目、根津二丁目に限られます。小石川は対象外です。同じ「文京区の除却費助成」でも、住所によって使える制度が違います。

空家等利活用事業(上限200万円)は、解体費ではありません

空家等利活用事業の補助(上限200万円)は改修費で、解体費ではありません。しかも、改修後に「営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設その他の地域活性化に資すると区が認める施設」として10年以上の賃貸借契約を続けることが条件です。普通に貸したい方・売りたい方が使える制度ではありません。

金額・要件・受付期間は年度で変わります。令和8年度の木造住宅除却助成の申請受付期限は令和8年12月4日です(耐震・不燃化担当 03-5803-1846)。上記はいずれも2026年7月27日に区の公式資料で確認した内容ですので、着手前に必ず区の最新のご案内でご確認ください。制度を使えるかどうかで、解体か売却かの結論が変わることがあります。申請書類の作成は行政書士の業務として、別契約でお受けできます。

四葉に相談する意味はどこにありますか?

代表の浦松丈二は、宅地建物取引士と行政書士を兼ねています。毎日新聞社で記者を34年務め、中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。

  • 茗荷谷駅徒歩5分。小石川・春日は歩いて見に行ける距離です
  • 「貸すか売るか」の判断材料づくりと、そのあとの書類作成を、続けてお受けします
  • 登記は提携司法書士、税務は提携税理士、裁判所の手続きは弁護士と、それぞれ直接ご契約いただきます。四葉が間に立って報酬を受け取ることはありません

この記事の根拠

内容根拠
管理不全空家等・住宅用地特例の解除空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年法律第50号・2023年12月13日施行)/国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
借地上の建物を売るには地主の承諾が要ること/承諾に代わる許可民法第612条第1項/借地借家法第19条第1項
共有物の変更に他の共有者の同意が要ること/所在等不明共有者がいる場合の裁判民法第251条第1項・第2項
成年被後見人の居住用不動産の売却に家庭裁判所の許可が要ること民法第859条の3
相続登記が司法書士の業務であること司法書士法第3条第1項第1号
税務書類の作成・税務代理が税理士の業務であること税理士法第2条第1項第1号・第2号、第52条
文京区の空家等相談事業・空家等利活用事業/木造住宅除却助成/不燃化推進事業の対象地区文京区公式サイトおよび文京区耐震化促進事業パンフレット(令和8年4月作成)・2026年7月27日確認

本ページは一般的な情報提供です。個別の税務判断は税理士、登記は司法書士、裁判所の手続きの代理は弁護士が行います。不動産の媒介・管理は四葉不動産株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)、書類の作成は四葉行政書士事務所が、それぞれ別の契約としてお受けします。

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士をご紹介します)、不動産登記の申請代理(提携司法書士が受任します)、相続税申告(提携税理士が受任します)。社会保険労務士業務は2026年9月の開業までお受けできません。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

希望条件だけでも、お聞かせください。

駅・賃料・広さ・間取り——住まいでも、店舗・オフィスなどの事業用でも、わかる範囲で構いません。条件をお預けいただければ、四葉不動産が全力で物件をお探しします。

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東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|10:00〜18:00(定休:火・水)