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相続の手続き(行政書士の実務から)

相続放棄をしても実家の管理義務は残る?2023年改正の民法940条をわかりやすく

家族・住まい・相続書類を整理するイメージ
浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

相続放棄をしても、実家の管理から完全に解放されるとは限りません。2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法第940条第1項は、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人(第952条第1項)へ引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないと定めています。改正前の「管理」義務との違い、「現に占有している」の意味、保存義務を終わらせる方法(引渡し・清算人選任は家庭裁判所へ)、放棄前に確認すべき期限を、行政書士の実務から整理しました。

結論(先に要点):相続放棄をしても、実家の管理から完全に解放されるとは限りません。2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法第940条第1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。改正前は放棄者全員に「管理」義務がありましたが、改正後は現に占有している者に限って「保存」義務を負う形に整理されました。義務を終わらせるには、次順位の相続人か、家庭裁判所が選任した相続財産の清算人(民法第952条第1項)へ引き渡すのが基本です。本記事は一般的な情報提供であり、個別の可否・占有の該当性・清算人選任の要否は資格者の判断によります。相続放棄の申述書など家庭裁判所提出書類の作成や個別の法的判断は司法書士・弁護士、登記は司法書士、税務は税理士に振ります。四葉行政書士事務所(行政書士)は戸籍収集・相続人調査・財産調査・財産目録の作成までを、独立した事業体として別々にご契約のうえ担い、当事務所は紹介料を受け取りません。

相続放棄をすれば実家の管理からも解放される?

相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。この効果だけを見ると、「放棄すれば実家とは無関係になる」と考えがちです。しかし、放棄によって相続人でなくなっても、放棄の時点でその財産を現に占有している場合には、一定の保存義務が残ります(民法第940条第1項)。

つまり、亡くなった親と同居していて、放棄後もその家に住み続けている・鍵を持って出入りしているといった場合には、「放棄したから何もしなくてよい」とは言い切れません。空き家となった実家が放置されて倒壊・崩落し、近隣に被害が生じれば、別途、民事上の責任が問題になることもあります。相続放棄そのものの効果(初めから相続人でなかったものとみなす)と、放棄後に残り得る保存義務は、切り分けて理解しておく必要があります。

なお、相続放棄・限定承認の申述の手続や3か月の熟慮期間そのものについては相続放棄・限定承認の申述と熟慮期間で整理しています。本記事は、その後に残る保存義務(改正940条)に絞って解説します。

2023年改正の民法940条で残る「保存義務」とは何か?

2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法第940条第1項は、次のように定めています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

改正前の旧第940条は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めていました。何が変わったのかを整理すると次のとおりです。

項目改正前(旧940条)改正後(2023年4月1日〜)
義務を負う人相続放棄をした者(範囲があいまい)放棄の時に財産を現に占有している者に限定
義務の内容「管理」を継続「保存」(現状の維持)
終わる時(終期)次に相続人となった者が管理を始められるまで相続人又は相続財産の清算人へ引き渡すまで

改正は、旧規定の「管理義務を負う者の範囲」「義務の程度」「いつまで負うのか」があいまいで、実務が混乱していた点を明確にするために行われたものです。義務の中身は財産を積極的に運用・改良することではなく、価値を大きく損なわないよう現状を維持する「保存」にとどまります。

「現に占有している」とはどこまでを指す?

改正940条のかなめは「現に占有している」という要件です。ここは事実関係による個別判断が必要な部分で、条文だけで一律に線を引けるものではありません。一般的には、放棄の時点でその財産を事実上支配している状態、たとえば親と同居していて放棄後もその家に住んでいる、鍵を管理して自由に出入りできる、といった場合が典型例として説明されます。

逆に、遠方に住んでいて一度も立ち入っておらず、鍵も持っていないような不動産については、「現に占有している」に当たらないと整理されることがあります。ただし、占有の有無や程度は具体的な事情によって変わり、「同居していた家族は必ず義務を負う」「遠方なら必ず負わない」と断定できるものではありません。占有の該当性やそこから生じる責任の有無は、事実関係を踏まえた個別の法的判断であり、争いがある場合や判断が難しい場合は弁護士にご確認ください。

なお、相続人が誰もいない(全員が放棄した等)ケースでは、相続財産法人が成立し、相続財産の清算人が選任されるまでの間、現に占有している放棄者が保存義務を負い続けることになります。相続人が全員いなくなった場合の清算の流れは相続人が不在のときの相続財産清算人・特別縁故者もあわせてご覧ください。

保存義務を終わらせるにはどうすればよい?(清算人の選任は家裁へ)

改正940条の保存義務は、財産を「引き渡すまでの間」続きます。したがって、義務を終わらせる基本は引渡しです。引渡し先は次のいずれかです。

ご自身のケースについて相談したい方へ

在留資格・許認可など、行政手続について状況をお聞かせください。

  1. 次順位の相続人へ引き渡す:自分が放棄したことで相続人になった人(次順位の相続人)がいる場合は、その人へ財産を引き渡せば、保存義務は終わります。
  2. 相続財産の清算人へ引き渡す:相続人がいない、又は全員が放棄した場合は、利害関係人等の申立てにより家庭裁判所が相続財産の清算人(民法第952条第1項)を選任します。この清算人へ財産を引き渡すことで保存義務を終えられます。なお、2023年改正で従来の「相続財産管理人」は「相続財産の清算人」に名称が変わり、清算の手続も整理されました。

相続財産の清算人の選任申立ては家庭裁判所への手続であり、その申立書など家庭裁判所提出書類の作成や、選任すべきかどうかの個別の法的判断は、司法書士・弁護士の領域です。行政書士である当事務所は、これらの家庭裁判所提出書類の作成や個別の法的判断は行いません。空き家となった実家をどう処分するか(売却・寄与・解体など)の入口については、相続した土地を手放す選択肢として相続土地国庫帰属制度も参考になります。

放棄の前にやっておくべき確認と期限は?

相続放棄は、いったん受理されると原則として撤回できません。放棄後の保存義務を含めて、事前に次の点を確認しておくことが重要です。

  • 期限:相続放棄・限定承認の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間。民法第915条第1項)です。放棄後の保存義務が心配だからと先延ばしにすると、熟慮期間を過ぎてしまうおそれがあります。期限管理は早めに。
  • 占有の状況:放棄の時点で実家に住んでいるか、鍵を管理しているかなど、自分が「現に占有している」に当たりそうかを把握しておきます。該当しそうな場合は、引渡し先(次順位の相続人・清算人)の見通しも立てておきます。
  • 他の相続手続との期限:相続には、ほかにも相続税の申告(10か月)や相続登記の申請義務(3年以内)など複数の期限があります。全体像は相続手続きの期限まとめをご覧ください。

四葉行政書士事務所(行政書士)は、放棄を判断する材料となる戸籍収集・相続人調査・財産調査・財産目録の作成までを、独立した事業体として担います。一方、相続放棄の申述書など家庭裁判所提出書類の作成・その相談や個別の法的判断・紛争対応は司法書士・弁護士、相続登記は司法書士、相続税・譲渡所得などの税務は税理士が担当します。各分野は、それぞれの資格者と独立した事業体として別々にご契約いただく前提で、当事務所は紹介料を受け取りません。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続業務の全体像は相続・遺言・信託サービスをご覧ください。相続した不動産の売却・管理は相続不動産の完全ガイド(四葉不動産)をご覧ください。四葉不動産株式会社は四葉行政書士事務所とは別事業体で、別々にご契約いただきます。

よくある質問

Q. 相続放棄をすれば、実家の管理から完全に解放されますか?
A. 必ずしもそうとは限りません。放棄の時にその財産を現に占有している場合は、相続人又は相続財産の清算人へ引き渡すまでの間、現状を維持する保存義務が残ります(民法第940条第1項)。占有していない場合はこの義務を負わないと整理されることがありますが、占有の該当性は事実関係による個別判断です。

Q. 2023年の改正で民法940条は何が変わりましたか?
A. 改正前は放棄者に「管理」を継続する義務があり、範囲があいまいでした。2023年4月1日施行の改正後は、義務を負うのを「現に占有している者」に限定し、内容を現状維持の「保存」に、終期を「相続人又は相続財産の清算人への引渡しまで」に整理しました。

Q. 保存義務はどうすれば終わりますか?
A. 財産を引き渡すことで終わります。次順位の相続人がいればその人へ、相続人が誰もいなければ家庭裁判所が選任する相続財産の清算人(民法第952条第1項)へ引き渡します。清算人の選任申立ては家庭裁判所への手続で、申立書の作成や要否の判断は司法書士・弁護士の領域です。

Q. 相続放棄は3か月を過ぎたらもうできませんか?
A. 相続放棄・限定承認の申述は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法第915条第1項)。起算点の考え方や例外的な取扱いは個別の法的判断になるため、期限が迫っている場合は早めに弁護士・司法書士へご確認ください。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「民法」第940条第1項(相続の放棄をした者による管理。令和3年法律第24号「民法等の一部を改正する法律」による改正・2023年4月1日施行)(参照日 2026-09-27)
  • e-Gov法令検索「民法」第939条(相続の放棄の効力)、第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)、第952条第1項(相続財産の清算人の選任)(参照日 2026-09-27)
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」(相続放棄をした者の管理義務の見直し・相続財産管理制度の見直し。moj.go.jp。参照日 2026-09-27)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続放棄の可否、「現に占有している」への該当性、保存義務の範囲、相続財産の清算人選任の要否や結論を保証するものではありません。相続放棄の申述書など家庭裁判所提出書類の作成・その相談、清算人選任の要否や占有・責任の有無の個別法的判断・紛争対応は司法書士・弁護士、相続登記は司法書士、相続税・譲渡所得などの税務は税理士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。四葉不動産株式会社は四葉行政書士事務所とは別事業体です。当事務所は紹介料を受け取りません。個別の判断は、面談のうえ資格者が行います。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

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