相続した実家は、売るべきか残すべきか──そろばんの外側にある「感情という壁」
母から相続した一戸建てを、なかなか売れずに維持し続けた私自身の経験から。相続した実家を売るか残すかは、損得のそろばん勘定だけでは割り切れず、「感情」というやっかいな壁が立ちはだかります。相続登記の義務化や、被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除など、判断を急ぐ前に知っておきたい公的制度もあわせて整理しました。四葉不動産は「売る・残す・貸す」の判断そのものをお手伝いします。
私自身が、この問いの前で長く立ち止まった
先に打ち明けておきます。私は「相続した家を、なかなか売れなかった」人間です。
母から相続した一戸建て。私が生まれ育った家でした。相続した当初、頭のどこかでは「いずれ手放すことになる」と分かっていました。誰も住まないのですから、当然です。それでも、売る決心はつきませんでした。管理費や維持費、固定資産税を負担しながら、私はその家を持ち続けました。
理由は、うまく言葉になりませんでした。損か得かで言えば、答えははっきりしていた。住まない家を持ち続けるのは、経済的には「損」です。それでも売れない。柱の傷や、庭の木や、玄関の匂いまでが、母や幼い自分と結びついている。値段のつけようがないものが、そこにありました。
転機は、三年目ごろに訪れます。町内会長から「庭木の枝が外に出ている」というクレームが入り始めたのです。空き家は、持ち主が思う以上に周囲へ影響を与えます。私はそこで初めて我に返り、いわば追われるように売却へ動きました。
結局、私が学んだのはこういうことです。相続した家を売るという判断は、損得のそろばん勘定だけでは片づかない。感情という、やっかいで、しかし尊重すべき壁がそこにある。不動産のプロとして数字を語ることはできても、その壁を「非合理だから」と切り捨てることは、私にはできません。
「残す」を選ぶなら、知っておくべき制度
感情を大切にすること自体は、まったく間違っていません。ただし「残す」を選ぶのであれば、いくつかの制度上の事実は知っておいたほうがいい。判断は感情でしても、準備は制度でするべきだからです。
第一に、相続登記の義務化です。2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行前に発生した過去の相続も対象で、その場合は2027年(令和9年)3月31日までが一つの期限です(法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A、法務局)。「まだ決められない」家であっても、名義だけは先に整えておく必要があります。
第二に、日本全国で空き家は900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を更新しました(総務省・令和5年住宅・土地統計調査)。あなたの実家が抱える問題は、あなた一人のものではなく、社会全体の構造的な課題でもあります。
「売る」を選ぶなら、税の特例に期限がある
一方で、いずれ売ると腹を決めたなら、期限のある特例を逃さないことです。
相続した空き家には、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」があり、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋などで、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで。相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になるなどの調整もあります(国税庁 No.3306、国土交通省の解説)。
私が売り急いだとき、この「3年」という時間の重みを痛感しました。感情の整理には時間がかかる。ところが税の特例は待ってくれない。だからこそ、判断を保留するにしても、いつまでに何を決めるかという「時間の設計」だけは早めに始めておくべきなのです。
私たちがお手伝いするのは、売却ではなく「判断」です
四葉不動産は、「行政書士がいる不動産会社」です。ですから私たちの役割は、あなたに売却を勧めることではありません。残すのか、売るのか、貸すのか──その判断そのものを、制度と実務の両面から支えることです。
私自身が、感情の壁の前で立ちすくんだ経験があります。だからこそ「早く売ったほうが得ですよ」という言葉が、いかに人の心に届かないかも知っています。損得と感情、その両方をテーブルに載せたうえで、あなたとご家族が納得できる時間の使い方を一緒に考えます。
文京区・小日向を拠点に、相続にまつわる不動産のご相談をお受けしています。まだ何も決まっていない段階で構いません。「決められない」を、一緒に整理するところから始めましょう。
このコラムで触れた公的機関の情報
- 法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A
- 法務局|相続登記が義務化されました(令和6年4月1日から)
- 国税庁 No.3306|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 国土交通省|空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
- 総務省|令和5年住宅・土地統計調査
※税務・登記の具体的な適用可否は個別事情により異なります。実際のお手続きは、税理士・司法書士等の専門家と連携のうえご案内します。本コラムは一般的な情報提供であり、個別の税務・法務助言ではありません。
