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相続の手続き(行政書士の実務から)

相続人申告登記(2024年)|相続登記義務化に間に合わないときの戸籍調査

重ねた戸籍の帳面から人の関係が枝分かれする様子の水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

行政書士・宅地建物取引士(四葉行政書士事務所/四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

相続登記は2024年4月1日に義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(第164条)。遺産分割がまとまらず期限に間に合わないときの簡易な履行手段が相続人申告登記(第76条の3)で、申し出れば申請義務を履行したものとみなされます。申告登記に集める戸籍の範囲、分割成立後の通常の相続登記、戸籍調査(行政書士)と登記(司法書士)の分離受任を整理します。

結論(先に要点):相続登記は、令和6年(2024年)4月1日の改正法施行で義務化されました。不動産登記法第76条の2第1項により、相続で不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに怠ると第164条第1項により10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらず3年の期限に間に合わないときの簡易な履行手段が、同法第76条の3の「相続人申告登記」です。これは登記官に対して相続の開始と自らが相続人である旨を申し出る手続で、申し出た相続人については第76条の2第1項の申請義務を履行したものとみなされます(ただし暫定的な対応で、権利そのものを確定させる登記ではありません)。当方(行政書士)は戸籍の収集・相続人の確定・相続関係説明図の作成を担当します。相続人申告登記の申出や通常の相続登記の申請そのものは登記手続であり司法書士へ、相続税や評価は税理士へ、相続人間に争いがある場合は弁護士へ、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて振ります。相続した不動産の売却の媒介は別事業体の四葉不動産株式会社が担当します。本記事は一般的な情報提供であり、個別の期限該当や過料の有無を保証するものではありません。制度は運用で細部が変わることがあるため、手続直前に法務局と公式資料で確認します。当事務所は紹介料を受け取りません。

相続登記はいつまでに、しないと何が起きるのか?

長く任意だった相続登記は、所有者不明土地の発生を防ぐため、令和6年(2024年)4月1日に義務化されました。不動産登記法第76条の2第1項は、相続(遺言による場合を含みます)で不動産の所有権を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったこと、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務を課しています。相続人に対する遺贈で所有権を取得した者にも同様の義務があります。

場面申請の期限(起算点)
相続で所有権を取得した相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内(第76条の2第1項)
法定相続分で登記した後に遺産分割があった遺産分割の日から3年以内に、分割の結果に沿った登記を申請(第76条の2第2項)
施行日(令和6年4月1日)前に発生していた相続施行日または要件を満たした日のいずれか遅い日から3年以内(経過措置)

正当な理由がないのに申請を怠ると、第164条第1項により10万円以下の過料の対象になります。「正当な理由」は、相続人が極めて多数で戸籍等の資料収集に時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、申請義務者が重病である場合、DV被害者で避難を余儀なくされている場合、経済的に困窮して登記費用の負担能力がない場合などが、法務省の資料で例示されています。該当するかは個別の事情によるため、断定せず、早めに手続に着手することが安全です。相続登記そのものの流れは相続登記の申請の流れで整理しています。

相続人申告登記とは何で、通常の相続登記とどう違うのか?

遺産分割がまとまらない、連絡の取れない相続人がいる、といった事情で3年以内に相続登記まで到達できないことがあります。そのときに義務だけでも果たせる簡易な手段が、不動産登記法第76条の3の相続人申告登記です。

第76条の3第1項により、第76条の2第1項の義務を負う者は、法務省令の定めに従い、登記官に対して、その不動産の所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申し出ることができます。第2項により、期間内にこの申出をした者は、第76条の2第1項の申請義務を履行したものとみなされます(申出より前にされた遺産分割による取得は除かれます)。登記官は職権で、申出をした者の氏名・住所などを所有権の登記に付記します。

通常の相続登記相続人申告登記
性質誰がどの割合で所有するかを確定させる権利の登記相続が開始し自分が相続人であることを知らせる申出(報告的な付記)
前提遺産分割協議の成立(または法定相続分)と相続人全員の確定遺産分割がまとまっていなくてよい。申し出る本人が相続人とわかれば足りる
集める戸籍相続人全員を確定できる範囲(被相続人の出生から死亡までなど)申出人が相続人であることを示す範囲に軽減される
効果申請義務を履行し、権利も公示される申出人について申請義務を履行したものとみなされる(権利は確定しない)

相続人申告登記は、あくまで期限内に義務を果たすための暫定的な対応です。これだけでは不動産を売却したり担保に入れたりする前提となる権利の登記にはならないため、最終的には遺産分割を経た通常の相続登記が必要になります。法定相続分どおりに全員の名義で登記する方法(相続人全員の確定が要ります)は法定相続情報一覧図の活用もあわせてご覧ください。

申告登記にはどこまで戸籍を集めるのか?

通常の相続登記では、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人の全員を確定します。これに対して相続人申告登記では、申し出る本人がその被相続人の相続人であることが分かる範囲まで戸籍を集めれば足り、相続人全員を確定させる必要はありません。たとえば子が申し出る場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍と、自分がその子であることが分かる戸籍があれば、まず申出に進めるのが通例です(具体的な必要書類は法務局の案内で確認します)。

戸籍の収集・相続人の確定・相続関係説明図の作成は、行政書士が職務上請求により行える事務です。相続人の範囲が代襲相続や数次相続で複雑になる場合の考え方は代襲相続・数次相続と相続人の範囲、入口の戸籍調査の進め方は相続の入口となる戸籍調査で整理しています。集めた戸籍は、相続人申告登記の申出にも、後の遺産分割協議や通常の相続登記にも使えるため、最初の段階で正確にそろえておくと手戻りが減ります。

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申告登記の後、遺産分割がまとまったら何をするのか?

相続人申告登記はゴールではありません。第76条の3第4項は、申出をした者がその後の遺産分割で所有権を取得したときは、その遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。つまり、申告登記で義務をいったん果たしても、遺産分割が成立したら改めて通常の相続登記に進む必要があります。

  • まず戸籍を集めて相続人を確定し、遺産の範囲を整理します(行政書士が担当できる事務)。
  • 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
  • 協議の結果に沿って、通常の相続登記(所有権の移転の登記)を申請します(登記は司法書士)。

遺産分割がまとまらない間は相続人申告登記で期限に間に合わせ、協議が整い次第、本来の相続登記に移るのが基本の流れです。相続には相続放棄の熟慮期間(3か月)や相続税の申告期限(10か月)など別の期限も重なるため、全体の期限の整理は相続の主な期限のまとめもご覧ください。

戸籍調査と登記の申請は誰が担当するのか?

相続登記義務化への対応は、「相続人を確定する調査」と「登記の申請」で担当が分かれます。専門分野が分かれるため、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく前提で分けて振ります。

  • 戸籍の収集、相続人の確定、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援 → 行政書士(当方)
  • 相続人申告登記の申出、通常の相続登記(所有権の移転の登記)の申請 → 司法書士(登記の手続は司法書士の業務です)
  • 相続税の申告、不動産の評価の税務上の扱い → 税理士
  • 相続人間に争いがある場合の交渉・調停・審判 → 弁護士
  • 相続した不動産の売却の媒介、売却に向けた価格の相談 → 宅地建物取引業者(別事業体の四葉不動産株式会社)

行政書士が担当するのは、戸籍調査・相続人の確定と、各専門家へ渡す資料の整理です。登記ができるかどうかの最終判断や、争いのある事案の法的な見通しの断定はしません。受任の流れは受任の流れ、料金は報酬額表、相続の取扱業務の全体像は相続業務、相続不動産の売却は別事業体の不動産の相続・売却の窓口をご覧ください。一つの窓口でご相談を受けて各専門家へ整理してお渡しすることはできますが、受任は分かれます。当事務所は紹介料を受け取りません。

よくある質問

Q. 相続登記はいつまでにしないといけませんか?しないとどうなりますか?
A. 相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内が原則です(不動産登記法第76条の2第1項)。施行日前に発生していた相続は、施行日または要件を満たした日のいずれか遅い日から3年以内です。正当な理由がないのに申請を怠ると、第164条第1項により10万円以下の過料の対象になります。該当の可否は個別の事情によります。

Q. 遺産分割がまとまらないまま期限が来そうです。どうすればよいですか?
A. 不動産登記法第76条の3の相続人申告登記を使う方法があります。登記官に相続の開始と自分が相続人である旨を申し出る手続で、期間内に申し出れば第76条の2第1項の申請義務を履行したものとみなされます。ただし権利を確定させる登記ではないため、遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて通常の相続登記が必要です。

Q. 相続人申告登記では、戸籍はどこまで集めるのですか?
A. 申し出る本人がその被相続人の相続人であることが分かる範囲で足り、相続人全員を確定させる必要はありません。通常の相続登記より集める戸籍が軽減されるのが特徴です。具体的な必要書類は法務局の案内で確認します。戸籍の収集・相続人の確定・相続関係説明図の作成は行政書士が職務上請求により担当できます。

Q. 戸籍調査から登記まで、一つの事務所にまとめて頼めますか?
A. 戸籍の収集・相続人の確定・相続関係説明図の作成は行政書士(当方)、相続人申告登記の申出や通常の相続登記の申請は司法書士、相続税は税理士、争いのある事案は弁護士が担当し、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただきます。一つの窓口でご相談を受けて各専門家へ整理してお渡しすることはできますが、受任は分かれます。当事務所は紹介料を受け取りません。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請=第1項の3年以内の申請義務と起算点、第2項の遺産分割後の登記)・第76条の3(相続人である旨の申出等=第1項の申出、第2項の申請義務を履行したものとみなす効果、第4項の遺産分割後3年以内の登記義務)・第164条第1項(正当な理由がないのに申請を怠ったときの10万円以下の過料)(参照日 2026-10-22)
  • 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・住所等変更登記の申請が義務化されます~」ほか相続登記の申請義務化に関する資料(施行日=令和6年4月1日、施行日前の相続への経過措置、相続人申告登記の趣旨と手続、過料の対象、「正当な理由」の例示=相続人が極めて多数で資料収集に時間を要する・遺言の有効性等が争われている・重病・DV被害者で避難中・経済的困窮等)(参照日 2026-10-22)
  • 法務局「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」および各法務局の相続人申告登記の案内(申出に必要な戸籍の範囲が相続人全員の確定を要しないこと、職権による付記)(参照日 2026-10-22)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の期限の該当、過料の有無、必要書類の要否、申出の受理を保証するものではありません。制度は運用で細部が変わることがあるため、手続直前に法務局と公式資料で確認します。戸籍の収集・相続人の確定・相続関係説明図の作成は行政書士(当方)、相続人申告登記の申出や通常の相続登記は司法書士、相続税は税理士、争いのある事案は弁護士が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約のうえ対応します。相続した不動産の売却の媒介は別事業体の四葉不動産株式会社が担当し、当事務所は紹介料を受け取りません。執筆は浦松 丈二(行政書士・宅地建物取引士)です。

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