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2026.08.10離日・売却

免許のある不動産会社は、どう見分けるのか? —— 番号を聞いて、その場で照会する

浦松 丈二

浦松 丈二

四葉不動産株式会社代表取締役・宅建士・行政書士

プロフィール(士業ドットコム)↗

「宅地建物取引業の免許番号を教えてください」と聞いて、その番号を行政のサイトで照会します。東京都内に事務所がある業者なら、東京都住宅政策本部の「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」で、都知事免許業者・国土交通大臣免許業者のいずれも照会できます。全国は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」です。免許を受けずに宅地建物取引業を営むことは違法で(宅地建物取引業法第3条・第12条)、無免許者は監督も受けず、保証制度の外にいます。免許番号の括弧の数字は更新の回数で、免許の有効期間は5年です。数字が大きいほど長く営業していることを示しますが、新しいことが悪いわけではありません。何を見て、何を見ないかを整理します。文京区小日向・茗荷谷駅徒歩5分。

番号を聞いて、その場で照会します。「宅地建物取引業の免許番号を教えてください」——この一言です。東京都内に事務所がある業者なら、東京都の照会サービスで確認できます。全国は国土交通省のシステムです。

このページは、会社が本物かどうかの確かめ方だけを扱います。取引でどう身を守るかは出国前の不動産売却の特集の第1部に、査定額という数字の性質は査定額がいちばん高い会社に頼めばいいのではないのかにまとめています。

最終更新:2026年◯月◯日

なぜ、免許を確かめる必要があるのか?

無免許の相手には、後ろ盾がないからです。

日本では、免許を受けずに宅地建物取引業を営むことは違法です(宅地建物取引業法第3条・第12条)。そして無免許の相手には、次のものがありません

免許業者にあるもの無免許の相手
行政の監督(指示・業務停止・免許取消し)なし
保証制度(弁済業務保証金など。同法第64条の8)なし
事務所・専任の宅地建物取引士の設置義務なし
行政庁の名簿への登録=第三者が照会できる状態なし

「知り合いの紹介だから」は、免許の代わりになりません。 特集の第1部ケース2は、SNSで知り合った「不動産に強い人」に手数料を払い続けた話です。相手が消えたとき、たどる先がありませんでした。

どう照会するのか?

まず番号を聞きます。

宅地建物取引業の免許番号を教えてください。

これだけです。免許業者なら即答できます。言いよどむ、名刺にない、「うちは特別だから要らない」と言う——この時点で終わりです。

番号を聞いたら、行政のサイトで照会します。2つあります。

どこで何が照会できるか
東京都住宅政策本部「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」(takken.metro.tokyo.lg.jp)①東京都内にのみ事務所がある都知事免許業者 ②東京都内に本店がある国土交通大臣免許業者 ③東京都内に本店がある届出業者(大臣免許業者とみなされた信託会社)
国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(etsuran2.mlit.go.jp)国土交通大臣免許業者と、都道府県知事免許業者(全国)

東京の物件なら、東京都のサービスが早いです。他県が絡むなら国土交通省のシステムを使います。どちらも無料で、誰でも使えます。

商号でも免許番号でも検索できるので、相手が言った番号と、出てきた商号・所在地・代表者が一致するかを見ます。ここがずれていれば、その番号は他社のものです。

免許番号の括弧の数字は、何を意味するのか?

更新の回数です。

「東京都知事(1)第113304号」であれば、次のように読みます。

部分意味
東京都知事免許権者(誰が免許を出したか)
(1)更新回数
第113304号その免許権者のもとでの通し番号

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年です。更新するたびに括弧の数字が1つ増えます。(1)は最初の5年間、(2)は5〜10年、というおおよその目安になります。

免許権者の部分も読めます。

表記意味
◯◯県知事事務所が1つの都道府県内にある
国土交通大臣事務所が2つ以上の都道府県にある

大臣免許のほうが偉いわけではありません。事務所の置き方の違いです。

数字が大きいほど安心、ではありません

括弧の数字は営業年数の目安にはなりますが、それ以上の意味はありません

誤解実際
(1)は新しいから危ない新規開業か、事務所の所在地を変えて免許を取り直した場合も(1)に戻ります
数字が大きければ信用できる長く営業していることと、あなたの取引を丁寧に扱うことは別です
数字が大きければ処分歴がない処分歴の有無は番号からは分かりません(下記)

見るべきは、番号があるかどうかと、照会して一致するかどうかです。年数は参考程度に。

行政処分を受けていないかは、分かるのか?

**分かります。**免許番号からは読めませんが、行政処分の情報は公表されています。

宅地建物取引業者に対する監督処分は、指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3段階です。免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)が公表しており、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトや、各都道府県のサイトで確認できます。

東京都知事免許の業者であれば、東京都住宅政策本部が処分情報を公表しています。商号で検索して何も出てこなければ、公表されている処分はないということです。

免許業者なら、万一のとき何があるのか?

保証制度があります。

免許業者は、営業保証金を供託するか、保証協会の社員になって弁済業務保証金分担金を納付しています。保証協会の社員である業者と取引して損害を受けた場合、顧客はその保証金から弁済を受けられます(宅地建物取引業法第64条の8)。

金額や手続には要件がありますので、実際に請求する場面では免許権者または保証協会にご確認ください。ここで申し上げたいのは、免許業者と取引していれば、最後の受け皿があるということです。無免許の相手にはこれがありません。

出国前の売却では、ほかに何を確かめるのか?

免許の確認は入口です。特集の「4つの型に共通するもの」にまとめた守りと合わせて使ってください。

確かめることどうやって
免許番号があるか聞く。そして行政のサイトで照会する(本コラム)
書面があるか媒介契約書、札(買取額)の内訳、費用と控除の明細。全部紙に
同時決済司法書士が着金を確認してから、当日中に登記を申請する
代金の入金先ご本人名義の口座のみ。現金手渡し・親族友人名義への振込は断る
委任状渡すなら範囲を限定する。委任状に何をどう書くか

当社の免許番号は

東京都知事(1)第113304号です。上記のいずれのサイトでも照会できます。代表取締役・専任宅地建物取引士は浦松丈二(宅地建物取引士登録番号 東京 第293544号)です。

照会してから、ご相談ください。 それが正しい順番です。

この記事の根拠

内容根拠
無免許での宅地建物取引業の禁止、名義貸しの禁止宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条・第12条
弁済業務保証金からの弁済同法第64条の8
宅地建物取引業の免許の有効期間(5年)同法第3条第2項
東京都内に事務所・本店がある業者の免許情報の照会(都知事免許業者・国土交通大臣免許業者・届出業者)東京都住宅政策本部「宅地建物取引業者免許情報提供サービス」
国土交通大臣免許業者および都道府県知事免許業者の情報照会国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
監督処分(指示・業務停止・免許取消し)の公表宅地建物取引業法第65条・第66条/国土交通省ネガティブ情報等検索サイト、各都道府県の公表

本ページは一般的な情報提供です。**保証金からの弁済の要件・金額・手続は個別の事案によります。**実際に請求する場面では、免許権者または保証協会にご確認ください。

不動産の媒介は四葉不動産株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)が、許認可申請書類の作成は四葉行政書士事務所が、それぞれ別の契約としてお受けします。登記は司法書士、税務は税理士におつなぎし、それぞれご本人と直接ご契約いただきます。当社が紹介料を受け取ることはありません。

この記事の著者 浦松 丈二|四葉不動産株式会社 代表取締役・専任宅地建物取引士。行政書士。元毎日新聞中国総局長(記者歴34年)。中国総局長として中国や台湾、タイに駐在しました。社会保険労務士試験合格(2026年9月開業予定)。

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