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投資・事業用不動産

ゲームセンター・アミューズメント施設の物件はどこまで選べる?(風営法5号)

ガラス面に空が映る低層オフィスビルを描いた水彩イラスト
浦松 丈二

浦松 丈二

代表取締役・宅地建物取引士(四葉不動産株式会社)

プロフィール(士業ドットコム)↗

ゲームセンター・アミューズメント施設は風営法第2条第1項第5号の遊技場(5号営業)で、物件を置ける場所は二重に絞られます。①建築基準法の用途地域で遊技場を建てられるか、②風営法第4条第2項にもとづく都道府県条例が定める営業制限地域(保全対象施設からの距離・住居系地域の除外)に触れないか。営業時間の原則深夜0時までの制限や、許可前に賃貸借契約を結ぶリスクの避け方まで、東京都文京区の宅地建物取引士兼行政書士が、契約前に確認できることを条文と条例から整理します。

結論(先に要点):ゲームセンター・アミューズメント施設は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第5号の「遊技場(5号営業)」にあたり、物件を置ける場所は二重に絞られます。①建築基準法の用途地域で遊技場を建てられる区域か、②風営法第4条第2項にもとづき都道府県条例が定める営業制限地域(保全対象施設からの距離・住居系地域の除外)に触れないか。物件の下調べ(用途地域・距離・面積)は当社(四葉不動産株式会社)が情報提供として担い、風営法5号の許可申請そのものは四葉行政書士事務所が、消防用設備は消防署・設備業者が扱います。これらは独立した事業体で、それぞれ直接ご契約いただきます。

郊外ロードサイドや駅前でクレーンゲーム機やアミューズメント機器を並べた店を開こうとするとき、物件を借りてから「この場所では許可が下りない」と分かるのが最も痛い失敗です。本記事は、5号営業の店を出したい事業者と、その物件を紹介する不動産担当に向けて、契約前に不動産の側から確認できる用途地域・距離・面積・営業時間の論点を、風営法と関係法令の条文から整理したものです。可否の最終判断は所轄警察署と有資格者が行い、当社は資料・情報の整理までを担います。

ゲームセンターは風営法の何号営業で、どの用途地域なら物件を置けるのか?

ゲームセンターは風営法第2条第1項第5号にあたります。同号は「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業」と定めており、実務では「5号営業」と呼ばれます。クレーンゲーム機(UFOキャッチャー)やメダルゲーム機を客に遊技させる店は、原則としてこの5号にあたります。

物件を置ける場所は、次の二つの網を両方くぐる必要があります。

網根拠見るもの
建築基準法の用途地域建築基準法第48条・別表第2遊技場(ゲームセンター)を建てられる用途地域か
風営法の営業制限地域風営法第4条第2項・都道府県条例良好な風俗環境を保全すべき地域(住居系)を外れているか

風営法第4条第2項にもとづく都道府県条例は、営業できる地域を実務上「商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・用途無指定地域」などに限り、住居系の用途地域では原則として許可を出しません。建築基準法で建てられても、風営法条例で営業できない地域は珍しくありません。 物件を絞る段階では、より厳しい風営法条例の地域制限が事実上の分かれ目になります。事業用物件の探し方は投資・事業用不動産、飲食を併設する場合の物件条件はスケルトン物件で飲食店を開くときの物件選びも参考になります。物件の相談は事務所・店舗の物件へ。

保全対象施設(学校・病院・図書館など)からの距離制限は物件選びにどう効くのか?

風営法第4条第2項第2号は、良好な風俗環境を保全するため、学校・図書館・児童福祉施設・病院・有床診療所などの「保全対象施設」の周囲一定範囲での営業を制限する権限を都道府県条例に委ねています。距離の数値や対象施設の範囲は条例ごとに違うため、候補物件の住所が決まった段階で、周辺の保全対象施設との距離を条例に当てて確認するのが物件選びの要になります。

  • 制限は「用途地域」だけでなく「近くに保全対象施設があるか」でも掛かる
  • 同じ商業地域でも、隣に病院や学校があれば許可が下りないことがある
  • 距離は敷地境界からの直線距離で測るのが一般的だが、測り方も条例による

保全対象施設からの距離は、地図と用途地域図だけでは判断しきれません。所轄警察署(生活安全課)の事前相談で、その住所が営業制限地域に当たらないかを確かめてから契約に進むのが安全です。距離の測定や図面作成、許可申請書の準備は行政書士が担います。

客室の見通し・照度・区画など、風営法5号が物件に求める構造要件は何か?

風営法第4条第3項は、営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しない場合、許可を与えないと定めています。5号営業(遊技場)で物件に関わる主な構造要件は次のとおりです。

項目内容
照度客に遊技をさせる場所の照度を、条例・規則が定める基準(東京都では10ルクス)を下回らないように保つ。低照度飲食店とは逆に「暗くしすぎない」規制
見通し営業所内部を見通すことを妨げる設備(高い衝立や個室化)を設けない
装飾善良の風俗を害するおそれのある写真・広告物などを設けない
騒音・振動条例が定める数値を超えないようにする(近隣との関係)

照度10ルクスの向きに注意してください。 接待飲食(1号)や低照度飲食店(2号)は「暗さ」が規制されますが、遊技場(5号)は逆に一定の明るさを保つ規制です。物件を選ぶ段階では、天井高・照明計画・区画の作り方が基準を満たせるか、内装をどこまで触れるかを設計・設備業者と確認します。消防用設備(自動火災報知設備・誘導灯・スプリンクラー等の要否)は消防法の領域で、消防署と設備業者が扱います。

営業時間の制限(原則深夜0時まで)と地域条例は物件の収益計画にどう響くのか?

風営法第13条第1項は、風俗営業者は原則として午前0時から午前6時までの時間に営業してはならないと定めています。ゲームセンターは深夜0時までが原則で、都道府県条例で「営業延長許容地域」に指定された区域では午前1時まで延長できる余地があります(東京都の例)。

  • 深夜帯の売上を見込む収益計画は、その物件が営業延長許容地域かで前提が変わる
  • 同じ市区でも、地域によって午前0時までか午前1時までかが分かれる
  • 18歳未満の客の立入り・時間帯の制限も別途あり、来店客層の想定に影響する

「24時間営業のゲームセンター」は5号営業では原則できません。 深夜の集客を織り込んだ賃料負担・投資回収の計画は、物件の所在地の営業時間区分を条例で確認したうえで組む必要があります。物件の収益シミュレーションは当社がご案内し、営業時間区分の最終確認は所轄警察署・行政書士に振ります。

許可が下りる前に賃貸借契約を結ぶリスクをどう避けるか(停止条件・特約)?

5号営業の許可は、物件が用途地域・距離・構造の要件を満たしていることが前提です。許可が下りるかを確かめないまま賃貸借契約を結び、賃料が発生してから「許可が出ない物件だった」と分かると、原状回復して撤退するほかなくなります。

場面リスク回避の手当て
許可の見込みが立つ前所轄警察署への事前相談・行政書士による地域調査で可否の見込みを確認
賃貸借契約を結ぶとき「風営法5号の許可が下りなかったときは契約を白紙に戻す」旨の停止条件・特約を入れられるか貸主と交渉
内装・設備構造要件を満たす内装が物理的に可能か、着手前に設計・設備業者と確認

ご自身のケースについて相談したい方へ

物件探しや売却について、状況をお聞かせください。

許可の見込みを確かめてから契約する、または許可を条件とする特約を入れる——このどちらかを踏まないと、物件を借りた側に一方的にリスクが残ります。特約の可否や文言は貸主との交渉次第で、契約書の内容確認は当社が、許可申請と行政庁対応は行政書士が担います。

物件・許可・消防は、それぞれ誰に分けて頼むのが安全か(分離受任)?

ゲームセンターの開業は、不動産・許可・消防の三つの領域が重なります。役割を分けると次のとおりです。

やること担い手
用途地域・距離・面積の下調べ、物件の紹介・賃貸借契約の確認宅地建物取引業者(四葉不動産株式会社)
風営法5号の営業許可申請、地域調査、行政庁対応行政書士(四葉行政書士事務所)
消防用設備の設置・消防法令適合、防火対象物の届出消防署・消防設備業者
構造・照度・区画などの内装設計・施工設計事務所・内装業者

これらはそれぞれ独立した事業体です。それぞれ直接ご契約いただきます。 当社・当事務所は、紹介料・送客手数料を受け取ることも支払うこともありません。物件は宅建業者へ、風営法の許可申請は行政書士へ、消防は消防署・設備業者へ、それぞれ直接ご依頼いただく形をご案内します。可否の最終判断は所轄警察署・消防署が行います。

誰に相談すればよいですか?

物件の用途地域・保全対象施設からの距離・面積の下調べ、物件の紹介、賃貸借契約の内容確認は、四葉不動産株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)が承ります。風営法5号(遊技場)の営業許可申請、営業制限地域の調査、許可申請書の作成は、四葉行政書士事務所が承ります。消防用設備・防火対象物の届出は消防署と消防設備業者が、内装の構造・照度・区画の設計施工は設計事務所・内装業者が扱います。

これらはそれぞれ独立した事業体です。それぞれ直接ご契約いただきます。 当社・当事務所は、紹介料・送客手数料のやりとりをしません。雇用・社会保険は社会保険労務士(四葉社会保険労務士事務所)へ、それぞれ直接ご依頼いただく形をご案内します。相談は無料です。

よくある質問

Q. クレーンゲームだけを置く店でも、風営法の許可は要りますか?
A. 客に遊技をさせる遊技設備としてクレーンゲーム機を備える店は、原則として風営法第2条第1項第5号の遊技場(5号営業)にあたり、許可が要ります。ただし、規制対象となる遊技設備の範囲は国家公安委員会規則で定められており、設置する機器や運用によって判断が分かれることがあります。個別の可否は所轄警察署への事前相談で確認してください。申請書の作成は行政書士が承ります。

Q. 住居系の用途地域に空き店舗があります。ゲームセンターにできますか?
A. 難しいことが多いです。建築基準法の用途地域で遊技場を建てられるかに加え、風営法第4条第2項にもとづく都道府県条例が、住居系の用途地域を営業制限地域とし原則として許可を出さないためです。物件を絞る段階では、商業地域・近隣商業地域・準工業地域などが候補になります。用途地域と営業制限地域の確認は契約前に行うのが安全です。

Q. 近くに病院や学校があると、商業地域でも営業できませんか?
A. 学校・病院・図書館・児童福祉施設などは風営法の保全対象施設として、都道府県条例が周囲一定範囲での営業を制限しています。同じ商業地域でも、保全対象施設との距離が条例の基準に届かなければ許可が下りないことがあります。距離の数値と対象施設は条例ごとに違うため、候補物件の住所が決まったら所轄警察署への事前相談で確認します。

Q. 許可が下りるか分からないまま、物件を契約して大丈夫ですか?
A. おすすめしません。許可が下りない物件でも賃料は発生し、撤退時の原状回復費もかかります。所轄警察署への事前相談で可否の見込みを確かめてから契約する、または「風営法5号の許可が下りなければ契約を白紙に戻す」旨の停止条件・特約を貸主と交渉する、のいずれかを踏むと一方的なリスクを避けられます。特約の可否は貸主との交渉次第です。

この記事の出典(一次情報)

  • e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号。第2条第1項第5号=遊技場(ゲームセンター等)の定義、第3条=営業の許可、第4条第1項=人的な許可の基準(欠格事由)、第4条第2項=場所的基準(政令基準に従い条例で定める営業制限地域・保全対象施設からの距離)、第4条第3項=構造設備の技術上の基準、第13条第1項=営業時間の制限(原則午前0時〜午前6時)。2026年9月25日参照)
  • e-Gov法令検索「建築基準法」(昭和25年法律第201号。第48条・別表第2=用途地域による建築物の用途制限。遊技場(ゲームセンター)の建築可否。2026年9月25日参照)
  • 各都道府県の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(営業制限地域・保全対象施設からの距離・営業時間・照度の具体的基準。営業所所在地の都道府県条例を確認)。東京都の例=東京都の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(2026年9月25日参照)
  • 警察庁・所轄警察署(生活安全課)の風俗営業許可(5号 遊技場)の案内。営業制限地域・距離・構造設備の具体的なあてはめは所轄警察署の事前相談で確認する(2026年9月25日参照)

※用途地域の適合、保全対象施設からの距離、構造・照度・区画の基準、営業時間区分の具体的なあてはめは、物件の所在地と都道府県条例、機器の内容によって変わります。本記事は個別の物件について許可の可否を判断していません。可否の最終判断は所轄警察署・消防署が行います。
※風営法5号の営業許可申請・行政庁対応は行政書士(四葉行政書士事務所)へ、消防用設備は消防署・消防設備業者へ、それぞれ直接ご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の物件の許可の可否や適法性を判断・保証するものではありません。
※物件の調査・媒介および賃貸借契約は四葉不動産株式会社(宅地建物取引業)が、風営法許可申請等の書類作成は四葉行政書士事務所が、それぞれ独立した事業体として別々にご契約いただく形で受任します。紹介料・送客手数料のやりとりはありません。

この記事の執筆者

浦松 丈二(うらまつ・じょうじ)——宅地建物取引士(東京都知事登録 第293544号)・行政書士(登録番号 第25087022号)。四葉不動産株式会社 代表取締役(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)/四葉行政書士事務所 代表。東京都文京区小日向・茗荷谷駅徒歩約5分。物件(不動産)と許認可(風営法・消防・用途地域の振り分け)の論点を同じテーブルに並べて確認します。詳しい経歴は著者ページをご覧ください。

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