COLUMN
コラム
相続、遺言、補助金・ビザ・会社設立など、法務にまつわるお役立ち情報。
行政書士の視点でわかりやすくお届けします。
グループホーム開設|文京区の整備費補助・運営費補助
文京区には障害者グループホームの「整備費等補助金」と、精神障害者グループホームの「運営費補助金」という区独自の制度があります。対象・窓口の考え方と、行政書士・社労士の役割分担を解説します。
グループホーム開設|外国人がグループホーム事業を始めるには
外国人がグループホーム(共同生活援助)事業の経営者になる場合、多くは在留資格「経営・管理」が関わります。2025年10月施行の要件厳格化のポイントと、指定申請との関係を整理します。
グループホーム指定後の変更届・更新のタイミング|10日以内の届出と6年ごとの更新
障害者グループホーム(共同生活援助)は、指定を受けて終わりではありません。代表者や職員体制などが変わったときの変更届(10日以内)と、6年ごとの指定更新が必要です。タイミングと根拠条文を整理します。
グループホーム開設|報酬体系・加算の基礎
共同生活援助の収入は「基本報酬+各種加算」で構成されます。令和6年度報酬改定で処遇改善加算が一本化された概要を含め、収支の考え方を整理します。加算の算定実務(労務手続き)は連携する社会保険労務士がサポートします。
グループホーム開設のスケジュールと準備期間|開設日から逆算する3〜6か月
障害者グループホーム(共同生活援助)は、開設したい時期から逆算してスケジュールを組むと手戻りが減ります。法人準備・説明会・物件確保・事前相談・人員確保・指定申請の工程を、目安の期間とあわせて整理します。
「関係機関相談状況確認書及び議事録」とは|グループホーム指定申請の添付書類
障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請には、区市町村・消防・建築部署との事前相談の記録「関係機関相談状況確認書及び議事録」の添付が求められます。何を書き、いつ・誰と作る書類なのかを整理します。
グループホーム開設|契約前にやる事前協議(区・消防・建築の3窓口)
障害者グループホームの物件は、契約してからでは直しにくい確認事項ばかりです。区市町村・消防・建築部署という3つの窓口に、契約前に図面を持ち込んで確認する——その進め方と、窓口ごとに見られるポイントを実体験を交えて解説します。
グループホーム開設と建築基準法|用途変更確認申請の要否
既存の建物をグループホームに転用する場合、建築基準法上の「用途変更」の手続きが必要になることがあります。確認申請が必要になる面積の基準と、申請が不要でも押さえておくべき点を整理します。
グループホームの3類型|戸建て型・アパート型・サテライト型の違い
障害者グループホームの住居は、戸建て型・アパート型・サテライト型の3つに大きく分けられます。それぞれの特徴とサテライト型特有の要件(本体住居との距離・部屋数上限)を、物件選びの視点で整理します。
グループホーム開設|サービス管理責任者(サビ管)の要件と配置
共同生活援助の指定申請で必ず問われるのが「サービス管理責任者(サビ管)」の配置です。実務経験と研修修了という2つの要件、事業所ごとの配置の考え方を解説します。
グループホーム開設|世話人・生活支援員の配置基準
利用者の日常生活を支える「世話人」と「生活支援員」。配置数は利用者数と障害支援区分によって変わります。常勤換算の考え方と計算の目安を解説します。
グループホームの指定基準を満たす物件条件|居室7.43㎡・定員・設備
障害者グループホーム(共同生活援助)の指定を受けるには、居室面積・入居定員・共用設備が指定基準を満たす必要があります。東京都の条例に基づく数値基準を、表で整理して解説します。
グループホーム指定申請の必要書類一覧|法人設立から申請までを網羅
障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請には、法人・物件・人員・運営体制に関する書類一式が必要です。何が要るのか、誰が作成するのか(業際)を含めて一覧化します。
東京都の障害者グループホーム説明会と事前協議とは|指定申請前に知っておくこと
東京都で共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるには、事業者向け説明会への参加や事前協議を経て指定申請に進みます。説明会・事前協議の位置づけと、申請受付窓口である東京都福祉保健財団との関係を整理します。
グループホーム開設|東京23区の指定権者・運用の違い
「23区によって指定権者が違う」と思われがちですが、実は東京都内の指定権者は東京都知事と八王子市長の2者だけです。23区の"違い"は指定権者ではなく、区独自の補助制度・事前相談の運用にあります。
グループホーム開設|運営規程・個別支援計画の整え方
指定申請には「運営規程」の整備が必須です。開設後は「個別支援計画」の作成・定期的な見直しが運営の柱になります。記載すべき項目と実務の流れを解説します。
グループホーム開設|よくある手戻りと回避(実体験から)
グループホーム開設でよくある「手戻り」を実体験をもとに整理しました。多くは「契約前の窓口確認」を飛ばしたことが原因です。回避のコツと、対話を最短ルートにする考え方を解説します。
物件と指定申請を一つの窓口で|グループホーム開設で「別々に頼む」と何が起きるか
グループホーム開設の手戻りの多くは、物件(不動産)と指定申請(行政手続)を別々に頼むことから起きます。宅地建物取引業と行政書士業務の両方を持つ四葉が、なぜ「一つの窓口」が手戻りを防ぐのかを、起きがちな失敗の順に解説します。
文京区でグループホームを開設するには|区の窓口・独自補助・事前相談の進め方
文京区で障害者グループホーム(共同生活援助)を開設するときの、区の相談窓口(障害福祉課 障害者施設担当)、区独自の補助制度、東京都への指定申請と事前相談の関係を、地元・小日向の四葉が整理します。事前相談は指定申請の添付書類になります。
グループホーム開設費用の全体像|初期費用の内訳と、物件で変わるコスト
障害者グループホーム(共同生活援助)の開設費用は、ゼロから立ち上げる場合でおおむね数百万〜1,000万円規模が一つの目安です。法人設立・物件・改修/消防・什器・運転資金の内訳と、物件条件でコストが大きく動く理由を、宅地建物取引業を持つ四葉が整理します。金額は幅と出典で示します。
まずは、状況を整理するところから。
四葉行政書士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、要件の整理から書類作成・申請までお手伝いします。
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東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00
