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文京区の街並み(相談事例のイメージ)

相談事例(モデルケース)

本ページは、四葉不動産株式会社に寄せられることが想定されるご相談を、モデルケース(想定される相談の流れ)としてまとめたものです。グループホーム開設、中国語での相続不動産の売却、文京区の空き家の出口整理、海外在住オーナーの遠隔売却、再建築不可の旗竿地を貸して持つ、きょうだいの共有になった実家を売らずに引き継ぐ(代償分割)、の6つについて、四葉不動産株式会社の担当範囲と、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任する範囲、他の専門家との連携を示します。実在のお客様・取引を紹介するものではありません。

本ページの事例は、実際のご相談を想定したモデルケース(想定される相談の流れ)です。特定の実在のお客様・取引を紹介するものではありません。

どのご相談も、四葉不動産株式会社が担当する範囲と、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任する範囲、そして他の専門家にお繋ぎする範囲に分かれます。それぞれのモデルケースで、その分かれ方をご確認ください。

モデルケース① グループホーム開設:物件探しと指定申請

相談のきっかけ
障害者グループホーム(共同生活援助)の開設を目指す法人のご担当者から、物件探しの段階でご相談をいただく場面を想定しています。
四葉不動産株式会社の担当範囲
四葉不動産株式会社が、指定基準に関わる条件——用途地域、居室面積、消防設備など——を見据えて候補物件を絞り込み、ご紹介と仲介を担当します。要件を満たさない物件を先に契約してしまうと、想定外の改修が必要になったり、改修しても基準を満たせなかったりすることがあります。そのため、契約前の段階で指定権者(自治体)への事前相談を経てから物件を決める進め方をご案内します。
四葉行政書士事務所の担当範囲(別契約)
指定申請書類の作成は行政書士の独占業務にあたるため、書類の作成・提出は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
他の専門家との連携
労務や人員配置に関するご相談は、四葉社会保険労務士事務所が別契約で受任します。
想定される進め方のまとめ
想定される進め方は、要件の整理、指定権者への事前相談、物件のご契約、指定申請という順序です。ご契約は事業体ごとに分かれ、物件は四葉不動産株式会社との媒介契約、指定申請は四葉行政書士事務所との別契約となります。各事業体・専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

※モデルケースです

モデルケース② 中国語での相続不動産の売却

相談のきっかけ
台湾にお住まいの相続人の方から、文京区にあるご実家を相続したものの、どこから手をつければよいかわからない、というご相談を想定しています。繁体字でのオンライン相談から始める流れです。
四葉不動産株式会社の担当範囲
四葉不動産株式会社が、査定と売却活動を担当します。日本にお越しいただかなくても、オンラインでの打ち合わせと郵送でのやりとりで進められる部分をご案内し、現地確認が必要になる場面をあらかじめ整理します。ご相談は日本語のほか、中国語繁体字でも承ります。
四葉行政書士事務所の担当範囲(別契約)
台湾で取得する公証書類など、売却に必要となる書類の準備や翻訳は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
他の専門家との連携
相続登記の申請は司法書士の業務にあたるため、提携する司法書士をご紹介します。海外送金の取り扱いや譲渡所得の税務については、税理士へのご相談をご案内します。
想定される進め方のまとめ
想定される進め方は、オンラインでのご相談、必要書類の整理と取得、相続登記、査定と売却活動という順序です。ご契約は事業体ごとに分かれ、各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

※モデルケースです

モデルケース③ 文京区の空き家の出口整理

相談のきっかけ
親御さまから相続した文京区の空き家を、数年にわたり使わないまま置いている、という方からのご相談を想定しています。
四葉不動産株式会社の担当範囲
四葉不動産株式会社が、建物の状態と立地をふまえて、売却、賃貸としての活用、当面の管理という三つの選択肢を比較しながら、方針を整理するお手伝いをします。管理が不十分な状態が続くと、空家法にもとづく指導等の対象となる可能性もあるため、特定空家等に指定される前の段階で出口を考えておくことをご案内します。どの選択肢が向くかは建物の傷み具合によって変わるため、まず現況の確認から始めます。
四葉行政書士事務所の担当範囲(別契約)
相続人が複数いらっしゃる場合の遺産分割協議書など、必要となる書類の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
他の専門家との連携
保有を続けた場合と売却した場合の税負担の比較は税務の専門領域にあたるため、税理士へのご相談をご案内します。
想定される進め方のまとめ
想定される進め方は、現況の確認、三つの選択肢の比較、必要書類の整理、方針の決定という順序です。ご契約は事業体ごとに分かれ、各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

※モデルケースです

モデルケース④ 海外在住オーナーの遠隔売却

相談のきっかけ
海外に長くお住まいのオーナーの方から、日本に所有している不動産を売却したい、というご相談を想定しています。
四葉不動産株式会社の担当範囲
四葉不動産株式会社が、査定と売却活動を担当します。ご来店が難しい場合を前提に、オンラインでのお打ち合わせと郵送での書類のやりとりを組み合わせて進める流れをご案内します。日本語のほか、英語・中国語でのご相談にも対応します。
四葉行政書士事務所の担当範囲(別契約)
日本国内にお住まいがない方が不動産を売却する場合、納税管理人の選任が必要になることがあります。これに関連する書類の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
他の専門家との連携
納税管理人が必要となるかどうかの判断や、源泉徴収・確定申告など税務の詳細については、税理士へのご相談をご案内します。
想定される進め方のまとめ
想定される進め方は、オンラインでのご相談、必要書類と手続きの整理、査定、売却活動という順序です。海外との時差や郵送に日数がかかることをふまえ、余裕をもった日程で進めます。ご契約は事業体ごとに分かれ、各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

※モデルケースです

モデルケース⑤ 再建築不可の旗竿地を、貸して持ち続ける

相談のきっかけ
路地状の通路で道路につながる旗竿地で、道路に接する幅が2mに満たず、建て替えができないと言われた家をお持ちの方から、売るべきか持ち続けるべきか、というご相談を想定しています。
四葉不動産株式会社の担当範囲
四葉不動産株式会社が、道路の種別と接道の状況を役所で確認し、そのまま媒介で売る、買取業者を買主とする媒介、貸して持つ、隣地の所有者へ売る、という出口を並べて比較するお手伝いをします。建築基準法第43条第2項の認定・許可を目指すかどうかは、建築士の見立てと特定行政庁(文京区)の判断によります。見立てを踏まえて手続きを見送る場合には、建物を修繕して貸しながら持ち続ける進め方と、将来の隣地所有者への売却の打診を、あわせてご案内します。修繕の範囲によっては建築確認が必要になることがあるため、工事の内容は建築士に確認していただく前提です。
四葉行政書士事務所の担当範囲(別契約)
相続で取得した家で、相続人が複数いらっしゃる場合の遺産分割協議書など、必要となる書類の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。
他の専門家との連携
建て替えや修繕の可否、43条2項の見立ては建築士と特定行政庁(文京区)、隣地との境界や分筆は土地家屋調査士、登記は司法書士、貸した場合と売った場合の税負担は税理士へ、それぞれ直接ご依頼いただく形をご案内します。
想定される進め方のまとめ
想定される進め方は、役所での道路と接道の確認、建築士の見立て、出口の比較、修繕と賃貸の準備、将来の売却の打診という順序です。ご契約は事業体ごとに分かれ、各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

※モデルケースです

モデルケース⑥ きょうだいの共有になった実家を、売らずに一人が引き継ぐ(代償分割)

相談のきっかけ
親御さまから相続した実家について、遺産分割の話し合いが済んでおらず、きょうだいの共有の状態が続いている方からのご相談を想定しています。売って現金で分けたいきょうだいと、実家を残したいきょうだいとで意見が分かれ、何を材料に話し合えばよいかわからない、という場面です。
四葉不動産株式会社の担当範囲
四葉不動産株式会社が、売った場合と持ち続けた場合の数字を同じ物差しで並べ、話し合いの材料を書面にしてお渡しします。売った場合は査定にもとづく売却の見込みと売却にかかる費用、持ち続けた場合は固定資産税や修繕などの維持費と、貸した場合の賃料の見込みです。当社は売却の仲介を担う立場ですが、売らない選択肢も同じ表に並べます。きょうだいのうち一人が実家を引き継ぎ、ほかのきょうだいに代償金を支払う「代償分割」は、売らずに整理する方法の一つです。どの分け方にするかは相続人の皆さまが話し合って決めることで、当社が代理や交渉を行うことはありません。
四葉行政書士事務所の担当範囲(別契約)
話し合いがまとまった後の遺産分割協議書の作成は、併設の四葉行政書士事務所が別契約で受任します。協議書には、誰が実家を取得するか、代償金をどのように支払うかなど、相続人の皆さまが合意した内容を記載します。当事務所が分け方を決めたり、相続人の間の交渉を代わりに行ったりすることはありません。
他の専門家との連携
実家の相続登記の申請は司法書士、代償分割をした場合の相続税や譲渡所得の扱いは税理士、代償金の前提になる評価額で意見が分かれる場合の鑑定評価は不動産鑑定士、話し合いがまとまらず争いになっている場合は弁護士へ、それぞれ直接ご依頼いただく形をご案内します。当社の査定は、不動産鑑定士による鑑定評価ではありません。
想定される進め方のまとめ
想定される進め方は、登記と現況の確認、売った場合と持ち続けた場合の比較、相続人の皆さまでの話し合い、合意した内容での遺産分割協議書の作成、相続登記という順序です。ご相談と査定は無料です。ご契約は事業体ごとに分かれ、各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

※モデルケースです

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士におつなぎします)、不動産登記の申請代理(司法書士におつなぎします)、相続税申告(税理士におつなぎします)。社会保険労務士業務は、併設の社会保険労務士事務所が別契約で承ります。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

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