メインコンテンツにスキップ

COLUMN

コラム

社会保険・助成金・労務管理のお役立ち情報。
社労士の視点でわかりやすくお届けします。

2026.09.01手続と期限

転籍されたとき、社会保険と雇用保険はどうなるのか

労務の側から見ると、転籍は「離職」と「雇入れ」が同時に起きることです。転籍元は資格喪失、転籍先は資格取得、外国人雇用状況の届出は両方で必要になります。移動・転居の費用は申請の段階で書面により説明しておく事項です。両側の手続を期限とあわせて整理します。

続きを読む
2026.09.01障害福祉の労務

児童発達支援・放課後等デイの人員基準と労務──雇用契約と処遇改善加算の賃金

児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準は、単に「何人置くか」ではなく「常勤換算で何人分の勤務時間を満たすか」で見ます。だから労働時間の管理と雇用契約の設計が、指定の維持と直結します。児童指導員又は保育士は、障害児10人までで2人以上、10人を超えると5人ごとに1人を加えた数以上で、うち1人以上は常勤です。処遇改善加算を取るには、賃金改善の計画・実績、キャリアパス要件、職場環境等要件を満たし、それを就業規則・賃金規程に落とし込む必要があります。パート・短時間の職員も一定の要件を満たせば社会保険の加入義務が生じます。指定申請は行政書士、物件は不動産、会計・税務は税理士へ分離受任で振ります。

続きを読む
2026.09.01手続と期限

会社を売る・引き継ぐとき、従業員はどうなる?事業承継・M&Aで確認したい労務と社会保険

会社を売る・引き継ぐとき、従業員の労働契約や社会保険・雇用保険がどうなるかは、M&Aの方式によって変わります。株式譲渡は法人が変わらないため原則そのまま、事業譲渡は労働者本人の個別承諾が必要、会社分割は労働契約承継法の通知・異議申出等の手続、合併は包括承継です。売る前・買う前に確認したい「労務の棚卸し(労務デューデリジェンス)」の項目を整理します。

続きを読む
2026.09.01誰に頼むか

助成金と補助金は、どちらに頼めばいいのか

「人を雇う・働き方を変える」お金が助成金で社会保険労務士の領域、「事業を興す・設備を入れる」お金が補助金で行政書士の領域です。原資も審査の考え方も違います。雇用保険法第62条という根拠から、なぜ頼む相手が分かれるのかを整理します。

続きを読む
2026.09.01助成金

助成金を狙うなら、最初の契約形態で決まる

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、有期契約から正社員にしたか、無期契約から正社員にしたかで額が変わります。パートを迎える時点でどちらにするかが、1年後の金額を決めます。キャリアアップ計画は転換の実施日の前日までに提出しないと不支給になります。

続きを読む
2026.09.01労働保険

海外出張と海外派遣は、労災でまったく違う

労災保険は属地主義です。海外出張なら国内の事業場の労災保険から給付されますが、海外派遣には適用がなく、特別加入の手続をしていなければ給付を受けられません。分かれ目は滞在期間ではなく指揮命令の所在です。日中社会保障協定の適用証明書についても整理します。

続きを読む
2026.09.01障害福祉の労務

介護職員等処遇改善加算、賃金規程はどう直す?──加算と労務の分界

介護職員等処遇改善加算は、お金を取ってくるだけでは維持できません。加算で増えた原資を「どの賃金で・誰に・いくら配るか」を賃金規程と就業規則に書き、計画と実績を示せて初めて算定・維持ができます。賃金制度の設計は社会保険労務士、指定権者への計画書・実績報告の届出は行政書士、税務は税理士と担当が分かれます。ベースアップと一時金で就業規則の書く場所も社会保険料への跳ね返りも変わる点を、労働基準法第89条・随時改定の条文とあわせて整理します。

続きを読む
2026.09.01外国人雇用

介護で特定技能「介護」の外国人を雇う。労務と社会保険の要点

特定技能1号「介護」の外国人は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格して入国するため、原則として就労開始と同時に介護保険の人員配置基準に算入できます(技能実習・EPA候補者は原則6か月経過後)。労働条件は日本人が従事する場合と同等額以上でなければならず、社会保険は国籍を問わず要件を満たせば強制適用です。帰国時の脱退一時金と社会保障協定の通算の選び方、登録支援機関の支援と事業所の労務の分担、在留・指定・労務を誰に振るかを整理します。在留資格の申請や支援計画は行政書士、労務・社会保険は社会保険労務士の業務です。

続きを読む
2026.09.01誰に頼むか

社員を辞めてもらうとき、社労士と弁護士のどちらに頼むのか

当事務所は「よほどのことがない限り、解雇はおすすめしません」とお伝えしています。それでもやむを得ず解雇を選ぶ場面はあり、一般論では片付かないケースが現場では起きます。解雇の判断の枠組み、残る手続、そして「どこまで社労士・どこから弁護士」かを整理します。

続きを読む
2026.09.01手続と期限

会社をつくったら、いつまでに何を出すのか

法人は代表者1人でも社会保険の適用事業所になります。人を雇えば労働保険も要ります。見落としやすいのが労働保険の概算保険料申告書で、保険関係が成立した日から50日以内という別の期限があります。届出の名称・提出先・期限を一覧にしました。

続きを読む
2026.09.01手続と期限

会社をたたむとき、社会保険と労働保険はどうするか

会社をたたむときは、社会保険の適用事業所全喪届、雇用保険の適用事業所廃止届、労働保険の確定保険料申告書の3つが必要です。被保険者の資格喪失届は別に人数分出します。「労働保険 保険関係消滅届」という届出は存在しません。届出の名称・提出先・期限を一覧にしました。

続きを読む
2026.09.01手続と期限

カスタマーハラスメント対策は、2026年10月から義務になる

カスタマーハラスメント対策は、令和8年10月1日(2026年10月1日)から企業規模を問わず事業主の義務になります。求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置も同時に義務化。パワハラ防止措置と同じ「方針の明確化・相談体制・事後対応」で足ります。何をすれば足りるか、クレームとの線引き、誰に頼むかを整理します。

続きを読む
2026.09.01採用と雇用

家族を社員にするとき、つまずく3つのところ

家族を社員にするときは、同居しているか、取締役にするか、助成金を考えているか——の3つを確かめてください。同居の親族は原則として雇用保険の被保険者になりませんが、要件を示せば被保険者として取り扱われます。立場ごとの雇用保険・社会保険の可否を表にしました。

続きを読む
2026.09.01手続と期限

個人事業主が亡くなり相続人が事業を継ぐとき、従業員の社会保険はどうなるか

個人事業主が亡くなり相続人が事業を継ぐときは、法人の代表者が亡くなった場合と扱いが根本的に違います。個人事業では事業主=自然人なので、事業主が亡くなると、その人を事業主としていた社会保険・労働保険の適用事業所はいったん区切りがつき、後継者が新たな事業主として引き継ぎます。実務は「旧事業主のもとでの全喪(消滅)」と「後継者を事業主とする新規適用(新規成立)」の組み合わせで動くのが原則です。労働契約は個人事業主本人との契約で当然には承継されず、後継者が結び直します。有給休暇は継続勤務(労働基準法第39条)で実質的に継続していれば通算が一般的。準確定申告(所得税法第125条)や相続税は税理士、許認可の承継は行政書士、相続登記は司法書士の領域です。

続きを読む
2026.09.01雇用保険

高年齢雇用継続給付が2025年に縮小。賃金設計はどう見直すか

高年齢雇用継続給付は、2025年(令和7年)4月1日から最大の給付率が15%から10%に引き下げられました。対象は2025年4月1日以降に新たに60歳に達する人で、2025年3月31日までに60歳になった人は従来の最大15%が続きます。最大率が適用される賃金低下も60歳到達時賃金の61%以下から64%以下に変わり、在職老齢年金との併給調整で年金が停止される上限も標準報酬月額の最大6%から4%に縮小しました。給付を前提に60歳以降の賃金を低く設計していた事業所が、何をどう見直すべきかを、支給要件・手続とあわせて整理します。

続きを読む
2026.09.01採用と雇用

求人票に書かなければならないこと

求人を出す段階で、業務内容・賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務があります(職業安定法第5条の3)。入社時の明示(労働基準法第15条)とは別の義務です。明示事項の一覧と、求人票と実際の条件がずれたときの変更明示、令和6年4月に増えた事項まで整理します。

続きを読む
2026.09.01誰に頼むか

給与計算をfreeeで内製したい。社会保険労務士には何を頼めばいいのか

給与計算をfreeeで内製する場合と外注する場合の、社内作業・設定・費用を比較します。四葉の人事部丸投げプランは月額33,000円〜・初期導入88,000円〜(税込)。初期設定の7項目と会社側の確認・承認、内製へ切り替える際の確認事項を整理します。

続きを読む
2026.09.01料金の考え方

給与計算を社会保険労務士に頼むと、いくらかかるのか

給与計算の費用は、代行範囲・人数・システム・初期設定をそろえて比べます。四葉の人事部丸投げプランは月額33,000円〜・初期導入88,000円〜(税込)。給与計算単体との違いと、会社側の確認・承認を説明します。

続きを読む
2026.09.01労働法の基本

従業員がメンタル不調で休職するとき──傷病手当金・休職中の対応・復職まで会社が確認すること

メンタル不調の診断書を受け取ったら、まず就業規則の休職制度を確認します。休職は全国一律の法定制度ではなく、定めを置く場合に就業規則へ記載する事項(労働基準法第89条第10号)で、会社ごとに異なるためです。休職中は賃金の取扱い、社会保険料、傷病手当金、本人との連絡方法、健康情報の扱いを整理します。傷病手当金は業務外の傷病で労務に服することができないときの健康保険の給付で、待期3日には有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれ、支給期間は同一の傷病について通算1年6か月です。復職は主治医の「復職可」だけで機械的に決めるものではなく、厚生労働省の職場復帰支援の手引きが示す5ステップで進めます。休職の開始から復職後のフォローまで、会社が確認することを整理します。

続きを読む
2026.09.01社会保険

マイナ保険証への一本化で会社は何をするか。資格確認書と被扶養者の手続き

従来の健康保険証は2024年(令和6年)12月2日に新規発行が終了し、発行済みの保険証も最長1年間の経過措置が過ぎました。マイナ保険証を持たない従業員には保険者から資格確認書が交付され、提示すれば従来どおり保険診療を受けられます。健康保険法第51条の3は、資格確認書を申請により交付するほか、当分の間は職権で交付できるとし、有効期限は交付日から5年を超えない範囲で保険者が定めるとしています。会社ができるのは資格取得届・被扶養者異動届を正しく行うことまでで、資格の判定は保険者が行います。資格確認書の交付対象、被扶養者・新規加入者の手続、従業員への案内のポイントを整理します。

続きを読む

「働き方」から、整理しませんか。

四葉社会保険労務士事務所(文京区小日向・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分)が、労務の現状整理からお手伝いします。

LINEは代表・浦松丈二に直接つながります。24時間受付・順次お返事します。

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩5分|火・水 10:00〜19:00/月・木・金・土・日 18:00〜19:00