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道路と敷地の関係のイメージ(再建築不可の見分け方)

再建築不可の土地・家を、売る・貸す・接道を直す

文京区で再建築不可の土地・家を売るには、①接道を直して普通に売る、②そのまま媒介で売る、③提携する買取業者を買主とする媒介、④貸して持つ、の4つがあります。四葉不動産は①〜④の比較と媒介を行い、建築の可否は建築士と特定行政庁が判断します。

可否や価格の判断は、現地と役所の調査を経て、資格者(建築士・特定行政庁・司法書士・税理士・弁護士)が確認します。共有物分割請求や地主との紛争など、紛争性のある手続は弁護士へご案内します。

「再建築不可」は一つの状態ではなく、原因が複数あり、原因ごとに出口が違います。このページでは、原因の見分け方、4つの出口、四葉不動産が行うこと、誰に相談するかを整理します。

種類を問わない全体像は売りにくい土地・建物の出口相談に、相続した家の場合は相続した空き家の管理・活用・売却にまとめています。

最終更新:2026年9月23日

再建築不可の原因は、どうやって見分けますか?

建築基準法第43条第1項は、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接することを求めています。「接していない」「幅が足りない」「接している道が道路ではない」のどれに当たるかで、取れる手が変わります。書類と役所で確かめる順に並べます。

原因確認する書類確認先
接道の幅が2m未満(旗竿地の路地状部分が狭い、など)地積測量図・公図・現地の実測文京区建築指導課(道路の境界)・建築士
道路に接していない(無道路地・袋地)公図・登記事項証明書(隣地の名義)文京区建築指導課・隣地所有者(通行の状況)
接している道が建築基準法上の道路でない(通路・私道で42条の指定がない)道路の種別(42条第1項第1号〜第5号・第2項のどれか)文京区建築指導課(道路台帳・位置指定図)
私道の持分がない、または通行・掘削の承諾が取れていない私道部分の登記事項証明書・承諾書の有無私道の所有者・司法書士
42条2項道路でセットバック未了(建て替えは可能だが、後退分だけ敷地が減る)道路の中心線の位置・後退距離文京区建築指導課
がけ・高さ2mを超える擁壁で建築に制限がある擁壁の検査済証の有無・造成時の図面建築士(安全性)・文京区建築指導課(東京都建築安全条例第6条)

道路の種別は、文京区建築指導課で42条第1項第1号〜第5号・第2項のどれかを確認できます。ここを飛ばして買い手を探し始めると、契約の直前で止まります。当社は媒介の前にこの確認を行い、結果を報告書にします。

再建築不可の土地・家には、どんな出口がありますか?

出口誰が動くか・誰が判断するか四葉不動産が行うこと
① 接道を直して普通に売る(隣地の一部を買い増す/43条2項の認定・許可を探る)隣地所有者との合意。認定・許可は建築主が申請し、特定行政庁(文京区)が判断。許可には文京区建築審査会の同意隣地所有者への打診と条件の整理を媒介として行い、道路の種別など役所で確認した事実を建築士へ。見込みの判断はしません
② そのまま媒介で売る(隣地所有者・リフォームして住む個人・投資家)買主と売主(当社が媒介)再建築不可であることを重要事項として説明したうえで、買い手の候補ごとに条件を並べます
③ 提携する買取業者を買主とする媒介買主は買取業者。当社は売主様との媒介契約に基づく複数の買取業者に打診し、提示を並べます。買主が誰かは書面で明示します
④ 貸して持つ(リフォームして貸す・持ち続ける)所有者賃料見込みと工事費を並べます。確認申請の要否と工事の範囲は建築士へ

①の認定・許可は、建築基準法第43条第2項に定められた例外です。第1号の認定は、幅4m以上の道に2m以上接する小規模な建築物などが対象で、第2号の許可は、敷地の周囲に広い空地があるなど国土交通省令の基準に適合し、特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得たものが対象です。どちらも「通るかどうか」を当社が判断することはできません。建築士が設計と申請を担い、特定行政庁(文京区)が判断します。

④で工事をする場合、2025年4月1日施行の改正により、階数が2以上または延べ面積200㎡を超える建築物は、大規模の修繕・大規模の模様替にも建築確認が必要になりました(建築基準法第6条第1項第2号)。再建築不可の敷地では確認が下りない可能性があるため、工事の範囲は建築士に確認してから決めます

買取と媒介は、どちらが向いていますか?

一般的な判断軸は、手放す時期を急ぐか、時間をかけて隣地所有者や実需の買い手を探せるか、契約不適合責任の扱い(免責の特約をしても、知りながら告げなかった事実には及ばない=民法第572条)をどうしたいか、の3つです。買取は手続が早い反面、改修費と再販の見込みを差し引いた価格になるのが一般的です。媒介は時間がかかる分、隣地所有者や実際に住む買い手に売れれば手取りが増える可能性があります。当社は両方の条件を表にしてお示しし、結論はお客様が決めます。数字の比べ方は、買取と仲介の手取りの比較にまとめています。

買取をご希望の場合、買主は提携する買取業者です。当社は売主様との媒介契約に基づいて複数の買取業者に打診し、提示を並べます。買主が誰かは書面で明示します(宅地建物取引業法第34条の取引態様の明示)。

四葉不動産は、何をどこまで行いますか?

  1. 登記事項証明書・公図・地積測量図・確認済証の有無を確認し、現地を見ます。
  2. 文京区建築指導課で道路の種別・幅員・位置指定の有無・後退の要否を確認し、がけ・擁壁は東京都建築安全条例第6条の該当を確認します。
  3. 確認した事実と、判断を要する専門家(建築士・特定行政庁・土地家屋調査士・司法書士・税理士)の一覧を報告書にします。
  4. ①〜④の出口を、価格の考え方・期間の考え方・責任・報酬の根拠で並べます。
  5. 媒介契約は書面で、価額の根拠と報酬(宅地建物取引業法第46条の上限の範囲内)を明示します。買い手の候補ごとに打診し、買取をご希望なら提携する買取業者に打診して提示を並べます。
  6. 重要事項説明で再建築不可であることと道路の種別を説明し、契約・決済まで進めます。

ご相談と査定は無料です。建築の可否・認定や許可の見込み・擁壁の安全性の判断は行いません。

誰に相談すればよいですか?

四葉不動産株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第113304号)は、文京区小日向を拠点に、再建築不可・共有・借地・狭小地の土地・建物について、役所調査と出口の比較、売却の媒介を行っています。買取をご希望の場合は、提携する買取業者を買主とする媒介の形で、複数の提示を並べてお示しします。

ご相談は一つの窓口でお受けしますが、業務は資格ごとに分かれます。どの作業を誰が担うかを先に示します。

すること誰が備考
売却の媒介、買い手探し、価格の根拠の説明四葉不動産株式会社宅建業法第34条の2の媒介契約に基づく
買取提携する買取業者(当社は媒介)買主は買取業者。当社は売主様との媒介契約に基づき、宅建業法第46条の範囲の報酬を受領する
遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類作成四葉行政書士事務所独立した事業体として受任し、別々にご契約いただく
相続登記、持分移転登記、表題登記司法書士・土地家屋調査士直接ご依頼いただく形をご案内
譲渡所得、相続税税理士・税務署当社は関与しない
共有物分割請求、借地非訟、地主・共有者との紛争弁護士直接ご依頼いただく形をご案内
43条2項の認定・許可、建築の可否、擁壁の安全性建築士、特定行政庁(文京区)、建築審査会当社は可否の判断をしない

四葉不動産株式会社と四葉行政書士事務所は、それぞれ独立した事業体として業務を受任し、別々にご契約いただきます。登記は司法書士、税務は税理士、紛争は弁護士へ、それぞれ直接ご依頼いただく形をご案内します。当社は紹介料を受け取りません。

代表・浦松丈二の経歴と資格は代表プロフィールに、費用の考え方は料金のご案内にまとめています。

よくある質問

再建築不可かどうかは、どこで確認できますか。

敷地が接している道が建築基準法上の道路か、接している長さが2m以上かで決まります(建築基準法第43条第1項)。道路の種別(第42条第1項第1号〜第5号・第2項)と幅員は、特定行政庁である文京区の建築指導課で確認できます。当社は媒介の前にこの確認を行い、公図・地積測量図と合わせて報告書にします。

接道が2m未満でも売れますか。

売れる可能性はあります。買い手は、合わせれば接道を確保できる隣地所有者、既存の建物をリフォームして住む・貸す方、投資家、買取業者などです。建て替えができないことを前提にした価格になるのが一般的です。隣地の一部を買い増す、43条2項の認定や許可を探るなどの手もあわせて比べます。可否や価格は調査のあとに書面でお示しします。

43条2項の認定・許可は、誰が申請し、誰が判断しますか。

申請するのは建築主(所有者)で、建築士が設計図書を作ります。判断するのは特定行政庁である文京区で、第2項第2号の許可には文京区建築審査会の同意が必要です(建築基準法第43条第2項第1号・第2号)。当社は道路の種別や過去の指定の有無など役所で確認した事実を整理して建築士につなぎ、見込みの判断はしません。

隣地を買い増して接道を満たす方法は、誰に頼めますか。

隣地所有者との売買は、当社が媒介としてお受けします。買い増す範囲と接道の長さは建築士が確認し、境界の確定と分筆は土地家屋調査士、登記は司法書士が担います。相手の事情と時期に左右されるため、声のかけ方は当社が段取りします。合意を強いる交渉や紛争性のある手続は行いません。

再建築不可の物件の価格は、どう考えればよいですか。

同じ地域の建て替えできる土地の価格をそのまま当てはめることはできません。建て替えできないこと、買い手の種類(隣地所有者・実需・投資家・買取業者)、既存の建物の状態、接道を直せる見込みで変わります。当社は査定の根拠を書面でご説明します(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。相場や割合の数字は、このページには書きません。

買取と媒介では、どちらが向いていますか。

一般的な判断軸は、手放す時期を急ぐか、時間をかけて隣地所有者や実需の買い手を探せるか、契約不適合責任の扱いをどうしたいか、の3つです。買取は手続が早い反面、価格は再販の見込みと改修費を差し引いたものになります。媒介は時間がかかる反面、手取りが増える可能性があります。当社は両方の条件を表にしてお示しし、結論はお客様が決めます。

売らずに貸して持ち続ける場合、どんな工事ができますか。

工事の内容によって建築確認の要否が変わります。2025年4月1日施行の改正で、階数が2以上または延べ面積200㎡を超える建築物は、大規模の修繕・大規模の模様替にも確認が必要になりました(建築基準法第6条第1項第2号)。再建築不可の敷地では確認が下りない可能性があるため、できる工事の範囲は建築士に確認してから決めます。当社は賃料見込みと工事費を並べます。

相談すると、何を調べて、何を報告してもらえますか。

登記事項証明書・公図・地積測量図・確認済証の有無を確認し、文京区建築指導課で道路の種別・幅員・位置指定の有無・後退の要否を調べ、がけ・擁壁があれば東京都建築安全条例第6条の該当を確認します。結果は、確認した事実と、判断を要する専門家(建築士・特定行政庁・土地家屋調査士・司法書士・税理士)の一覧を報告書にしてお渡しします。ご相談と査定は無料です。

この記事の根拠

内容根拠
建築基準法上の道路の定義(位置指定道路を含む)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項(第5号)
幅4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなし、中心線から2m(がけ・川沿いは4m)の線を境界とみなすこと(セットバック)建築基準法第42条第2項
後退部分を敷地面積に算入しないこと建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号
敷地は道路に2m以上接すること(接道義務)建築基準法第43条第1項
接道義務の例外(特定行政庁の認定・建築審査会の同意を得た許可)建築基準法第43条第2項第1号・第2号
階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、大規模の修繕・模様替にも建築確認が要ること建築基準法第6条第1項第2号(2025年4月1日施行の改正後の条文)
高さ2mを超える擁壁は工作物として確認の対象になること建築基準法第88条第1項・同法施行令第138条第1項第5号
高さ2mを超えるがけの下端から、がけ高の2倍以内に建築する場合の擁壁の要件東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号・最終改正 令和7年3月31日条例第53号)第6条
文京区建築審査会(特定行政庁である区長の許可への同意)文京区公式サイト「建築審査会」(2026年9月23日確認)
媒介契約の書面交付と価額の根拠の明示宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項・第2項
媒介報酬の上限宅地建物取引業法第46条第1項・第2項/昭和45年建設省告示第1552号(最終改正 令和6年国土交通省告示第949号・2024年7月1日施行)

条文は2026年9月23日に e-Gov 法令検索(法令API)で、東京都建築安全条例は東京都例規集で取得しました。各法令の現行版の施行日(同日・法令API v2):建築基準法昭和25年法律第201号)=2026年5月27日令和8年法律第23号による改正)建築基準法施行令昭和25年政令第338号)=2025年12月1日令和7年政令第377号による改正)民法明治29年法律第89号)=2026年6月24日令和8年法律第45号による改正)不動産登記法平成16年法律第123号)=2026年6月24日令和8年法律第46号による改正)借地借家法平成3年法律第90号)=2026年5月21日令和4年法律第48号による改正)宅地建物取引業法昭和27年法律第176号)=2026年4月1日令和7年法律第68号による改正)。条ごとの最終改正日は個別に裏取りしていません(未検証)。

本ページは一般的な情報提供です。可否や価格の判断は、現地と役所の調査を経て、資格者(建築士・特定行政庁・司法書士・税理士・弁護士)が確認します。共有物分割請求や地主との紛争など、紛争性のある手続は弁護士へご案内します。

最終更新:2026年9月23日|執筆:浦松丈二(四葉不動産株式会社 代表取締役・宅地建物取引士・行政書士)

当社が対応できないこと:紛争性のある相続案件の代理交渉(弁護士におつなぎします)、不動産登記の申請代理(司法書士におつなぎします)、相続税申告(税理士におつなぎします)。社会保険労務士業務は、併設の社会保険労務士事務所が別契約で承ります。各専門家とは分離受任・個別契約であり、当社が紹介料を受け取ることはありません。

賣・出租・繼續持有——在決定之前先諮詢就可以。

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